新規就農者育成対策事業(旧:農業次世代人材投資資金)について

更新日:2023年03月14日

事業内容

本事業は農業従事者が減少するなか、持続可能な農業を実現するため、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた総合的な取組を行う事業です。

本市では、新規就農者に対して交付する経営開始資金及び経営発展支援事業の交付を行っています。

※研修期間中の支援(就農準備資金)については、下記リンク(和歌山県ホームページ)をご参照ください。

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)

交付額

(経営開始資金)

月12.5万円(年間150万円) × 最長3年間

(経営発展支援)

補助対象事業費上限1,000万円のうち、国が1/2、県が1/4を補助(補助額最大750万円)

残り1/4については本人負担分となり、金融機関の融資を受ける必要があります。

※経営発展支援と経営開始資金の両方を受給する場合は、経営発展支援の上限は500万円(補助額最大375万円)となります。

交付対象者の要件

交付対象者となるには、次の要件等をすべて満たす必要があります。

(経営開始資金・経営発展支援共通)

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者(市から「青年等就農計画」の認定を受けた者)であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
  2. 経営の全部または一部を継承(農地、販路、人脈、栽培技術等)する親元就農の場合は、親の経営に従事してから5年以内に経営継承すること。
  3. 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  4. 雇用就農資金による助成金及び経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

(経営開始資金)

  1. 前年の世帯所得が600万円以下であること(農業以外の所得を含む。)
  2. 親元就農の場合は、新規作物(親と異なる農作物)の導入等、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市が認める経営を開始する計画を立てること
  3. 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと

(経営発展支援)

  1. 令和4年度以降に新たに農業経営を開始する者
  2. 親元就農の場合は、継承する経営を発展させる計画(売上10%増等)を立てること

独立・自営就農の要件は、以下の通りです。

  1. 農地の所有権又は利用権を有していること
  2. 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること
  3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
  4. 農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること
  5. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

その他詳しい要件については、窓口までお越しください。

手続きについて

  1. 新規就農者育成総合対策に係る承認申請書類を作成し、市の窓口へ提出
  2. 市と関係機関による面接及び現地調査などを行い、計画の内容について審査
  3. 市が計画の承認・不承認について、申請者へ通知
  4. 承認の場合、市へ交付申請(申請は6か月毎)

※要件の確認や申請スケジュールの調整等がありますので、事前に窓口にお越しください。

就農状況報告について

(経営開始資金)

交付中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末と1月末までにその直前の6か月の就農状況報告の提出が必要です。

(経営発展支援)

事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末と1月末までにその直前の6か月の就農状況報告の提出が必要です。

注意事項

・予算の範囲内で、計画の審査等により承認となりますので、要件を満たしていても非承認となる場合があります。

・交付対象者の要件を満たさなくなった場合(リスクと認められていた経営を行わなくなった、就農状況報告書を提出しない等)や、適切な農業経営を行っていない場合は、補助金の交付停止や既交付分の返還の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 農林水産班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8464
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp