海南市都市計画及び都市計画に関する各種申請について

更新日:2021年05月27日

海南市の都市計画について

都市計画道路 築地木津線

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画法に基づき、用途地域など土地利用に関する計画や、まちの骨格的な役割を果たす道路、基幹となる公園などの計画を定めたものです。

 

海南市では、昭和12年に最初の都市計画区域が指定され、以降、情勢の変化等に応じ、都市計画区域の追加や用途地域の指定、道路や公園などの都市計画施設の計画決定や変更を行ってきました。

現在、主なものとして、11種の用途地域、7施設の都市計画公園、31路線の都市計画道路が都市計画決定されており、道路等については、都市計画事業として、順次、整備を進めています。

 

なお、建築にあたっては、都市計画にも適合している必要があり、用途地域や都市計画道路など都市計画に係る情報は、かいなんMAPでご確認いただけます。

 

都市計画に関する各種申請について

用途地域界・計画法線等の確認について

建築予定の敷地が複数の用途地域にまたがる場合や、敷地内に都市計画施設の計画がある場合、用途地域界や計画法線等を明示する都市計画明示証明を行っていましたが、この業務については廃止としました。

 

建築確認申請等で、用途地域界や計画法線等の入った書類が必要な場合は、明示証明に代わり、窓口にて任意の縮尺(2,500分の1から100分の1)での都市計画図面を発行しますので、これを基に申請図面等への転記をお願いします。

 

なお、発行する図面は、建築確認申請時に参考資料としてもお使いいただけます。(県内検査機関には確認済み)

 

また、図面の発行にあたり、これまでの証明手数料(200円)は不要となりますが、別途、複写代(50円)が必要となります。

地域地区証明申請について

地域地区証明申請とは、指定された箇所について、用途地域等の都市計画の内容を証明するための手続きです。

手数料

200円

申請書様式

都市計画法第53条許可申請について

都市計画法第53条許可申請は、将来、都市計画事業が円滑に行えるよう、計画地(都市計画道路・都市計画公園等)内に建築物を建てる際、事前に法令等をみたす建築物として許可を受けるための手続きです。

許可基準(都市計画法第54条の内容)

  1. 階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

申請者

建築物の建築をしようとする者
代理人が申請される場合は、委任状を添付して下さい。
(下記「申請書様式」よりダウンロードして下さい。)

手数料

無料

添付書類(各2部提出)

1.付近見取り図(2,500分の1国土基本図)

2.予定建築物の配置図(500分の1以上の実測平面図で、敷地内における建築物の位置を表示)

3.予定建築物の平面図(250分の1以上の各階ごとの平面図)

4.予定建築物の立面図(250分の1以上の各方向)

5.短計図(建築物の主構造(材質)がわかるもの)

6.委任状(代理人の場合)

7.その他参考となるべき事項を記載した図書

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp