消防法令違反対象物の公表制度

更新日:2021年03月01日

平成31年4月1日から消防法令違反対象物公表制度が始まりました。

違反対象物の公表制度とは

近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。
このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際に判断ができるよう、重大な消防法令違反がある場合、その建物の所在地、違反内容等を公表するものです。

公表の対象となる防火対象物(建物)

建物の用途

消防法上「特定防火対象物」として位置づけされている、映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。

違反事項

特定防火対象物において、消防法で義務付けされているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法違反を対象とします。

公表の内容

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

公表されている違反対象物

現在、公表に該当する防火対象物はありません。

建物関係者の方々へ

あなたが所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課までご相談してください。

  • 飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居
  • 増築、改築、隣接建物との接続工事
  • 窓や扉などの開口部の閉鎖工事
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部予防課
郵便番号:642-0002
海南市日方1294番地13
電話:073-483-8711
メール送信:syoboyobou@city.kainan.lg.jp