閲覧等状況の公表

更新日:2023年11月02日

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写し閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の閲覧等の状況を公表します。
ただし、「国または地方公共団体による閲覧で、犯罪捜査に関するもの、その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの」は除きます。

閲覧状況一覧

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