個人情報保護制度
本市の個人情報保護制度について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正により、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から、個人情報保護法の規定が一元的に適用されることとなりました。
本市においても、平成17年4月1日から施行してきました「海南市個人情報保護条例」にかわり、令和5年4月1日からは、個人情報保護法に基づき、個人情報保護制度を運用します。
個人情報保護法とは
個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することなどを目的として、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
行政機関等が守るべき個人情報の取り扱いに関するルールとして、保有の制限等、利用目的の明示、不適正な利用・取得の禁止、正確性の確保、安全管理措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務及び利用・提供の制限等を定めるとともに、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができることなどを定めています。
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイル簿とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法では、個人情報の適正な管理や透明性の確保を目的として、行政機関が個人情報ファイル簿を保有した場合には、一部の例外を除き、個人情報ファイル簿を公表しなければならないとされています。
個人情報の開示(訂正・利用停止)請求
市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報については、本人であれば誰でも開示を請求することができます。
開示請求書は、開示を請求したい個人情報を保有している所管課に提出してください。
所管課が不明な場合や請求したい情報が特定できない場合などは、総務部総務課までお問い合わせください。
なお、上記の開示請求により開示された保有個人情報について、内容が真実でないと思料するときには訂正請求を、市が適法に取得していないなどと思料するときには利用停止請求をすることができます。
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 22.1KB)
保有個人情報開示請求委任状 (Wordファイル: 15.1KB)
閲覧又は写しの交付
保有個人情報の開示の決定があった場合には、当該保有個人情報を保有している所管課にて、当該保有個人情報を閲覧することができます。(閲覧は無料です。)
写しの交付を希望されるときは、次の手数料が必要となります。
開示の方法 | 手数料の額 |
---|---|
白黒コピー | 1枚につき10円(両面複写 20円) |
カラーコピー | 1枚につき50円(両面複写 100円) |
その他の方法 | 開示した方法に要した実費額 |
写しの交付の送付を希望される場合は、写しの交付に係る手数料及び当該写しの送付に要する費用(郵送料実費)をあらかじめ納入通知書によりご負担いただきます。
電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施方法
保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合の当該保有個人情報の開示の実施方法は、次のとおりです。
音声データ | 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取 |
光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付 | |
映像データ(画像データ含む。) | 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。) |
光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付 | |
上記以外の電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧又は交付 |
光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付 | |
電磁的記録に応じて適切な方法 |
不服申立て(審査請求)
開示請求等の決定に不服がある場合には、決定のあったことを知った日から3ヵ月以内に、審査請求をすることができます。
なお、審査請求があったときは、学識経験者等で構成する海南市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課 庶務班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8590
ファックス:073-482-0099
メール送信:somu@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年03月19日