海南市から市外へ転出しましたが、軽自動車税の手続きはどうすればよいですか。

更新日:2022年11月10日

答え

軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に登録市町村で課税されます。

住所地(名義)等の変更、廃車など異動があった場合は、速やかに下記の場所で手続きをしてください。車種によって手続き場所は異なります。

原動機付自転車・小型特殊自動車

税務課(電話073-483-8416)または下津行政局(電話073-492-1212)

軽自動車(三輪及び四輪)

軽自動車検査協会
住所:和歌山市湊1106番地25
電話:050-3816-1846

軽二輪車、二輪小型自動車

近畿運輸局和歌山運輸支局
住所:和歌山市湊1106番地4
電話:050-5540-2065

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp