こんなときは、お早めに水道部へお届けください。

更新日:2023年06月01日

水道の使用を開始するとき(開栓)

水道を使用したい日の3営業日前までに給水開始届を下記の「書類の提出先」へご提出ください。
 

水道の使用を中止するとき(閉栓)

次に該当する場合、給水使用中止届を下記の「書類の提出先」へご提出ください。

  • 引っ越しされるとき
  • 家を取り壊すとき
  • 長期間留守にするなど、一時的に水道の使用をとめたいとき

注意:給水使用中止届のお届けがないと、お水を全く使用していない場合でも基本料金とメーター使用料が発生しますので、ご注意ください。
 

その他の変更をされるとき

次に該当する場合、変更等のお手続きが必要となります。

  • 使用者の名義を変更されるとき
  • 納入通知書(納付書)の送り先を変更されるとき
  • 水道の用途を変更されるとき
  • アパートの入居者数に変更があったとき

各種手続きに必要な書類についてはこちらから

下記の「よくある質問」または「申請書ダウンロード一覧(水道関係)」の中からお選びください。

水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所又は亀川出張所の各窓口でも書類を入手することができます。

書類の提出先

持参の場合は、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所又は亀川出張所の各窓口へ。郵送、ファクシミリ又は電子メールの場合は、水道部業務課へ送付してください。

注意:電話での受付は行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部 業務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750
ファックス:073-483-8752
メール送信:gyomu@city.kainan.lg.jp