保育士の保育所等の優先利用について

更新日:2021年03月01日

本市では、待機児童解消のための保育士確保対策として、『 新規入所または転園希望の保護者が、市内の保育所または認定こども園に勤務(予定)の保育士等である場合 』に、保育所等を優先的に入所をご案内しています。

ただし、転園希望の場合は、4月入所の一斉受付(前年10月受付)のみ優先利用の対象とします。

優先利用には、保育所等利用申請(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書)の提出にあたり、申し出が必要です。

なお、優先利用の対象となる場合も、必ず保護者が希望する保育所等の利用を保障するものではありません。

対象者

就労(予定)場所

市内で認可を受けている保育所、認定こども園

職種

保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、准看護師、小学校教諭

ただし、 保育士及び保育教諭以外の職種については、みなし保育士として勤務する場合に限ります。

勤務時間

月20日かつ週30時間以上もしくは週5日かつ1日6時間以上勤務または勤務予定の場合

注意:公立保育所及び公立認定こども園に勤務または勤務予定の場合は、シフト勤務に入っていただくことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp