防災訓練の事故でケガ等をしたとき

更新日:2021年03月01日

防災訓練の事故でケガ等をしたときの補償

海南市や市内の自主防災会が主催した防災訓練に参加した方が、訓練に起因する事故によって傷害を受けた場合に備え、海南市は防火防災訓練災害補償等共済制度に加入しています。

万が一不慮の事故で傷害を受けた場合、補償を受けることができます。

補償の対象となる訓練は、海南市が主催、または事前に自主防災会等が海南市に「海南市防火防災訓練実施計画書」を提出し、海南市が認めた訓練で、訓練に起因する事故により傷害を受けた場合に対象となります。

注意事項

  • すべての事故が対象になるわけではありません。
  • 訓練の前日までに必ず「海南市防火防災訓練実施計画書」をご提出ください。
  • 訓練が起因する事故で傷害を受けたら、速やかに海南市に報告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8406
ファックス:073-483-8483
メール送信:kikikanri@city.kainan.lg.jp