既に会社の健康保険に加入して、国民健康保険の脱退手続きも済ませているのに、納税通知書が送付されてきたのですが?
答え
例えば、会社の健康保険への加入が5月以降の場合、4月は国民健康保険に加入していたことになり、加入月分は月割で課税対象となります。
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くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
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更新日:2021年03月01日