「こども性暴力防止法」がスタートします
こども性暴力防止法とは
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力等を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日に施行されます。
こどもたちに教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けるもので、学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力等を防ぐための取組みが求められます。
制度の対象は
学校(幼稚園、小中高など)や認可保育所などは、公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。
学童保育や学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。
義務対象事業者(学校設置者等)
こども性暴力防止法に定められた措置を義務として実施すべき事業者のことで、学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが義務対象です。
認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
事業者からの申請により、国から認定を受けて、こども性暴力防止法に定められた措置を実施する事業者のことで、認可外保育施設、学童保育、学習塾、スポーツクラブなどが認定対象です。
対象となる業務
こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認などの義務が課されます。
教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象を判断します。
雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象となります。
なお、性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
対象となる性犯罪
事業者が確認する性犯罪として、次のようなものが対象となります。
- 不同意性交
- 不同意わいせつ
- 盗撮
- 未成年淫行
- 児童買春
- 児童ポルノ所持
- 痴漢など
※成人に対する性犯罪を含みます。
今後、必要となる手続き等について
制度の開始後(令和8年12月25日開始を予定)、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組が必要になります。
なお、制度の開始後、以下の場合は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。
- 犯罪前科があると確認された場合
- 戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合
制度の詳細について
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 子育て推進課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:
(児童係)073-483-8430
(保育係)073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年10月15日