森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度について
1.森林の土地所有者となった方は届出が必要です。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市役所・町村役場への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。
2.届出対象
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方については、届出は不要です。
届出対象区域
届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。
地域森林計画対象森林については、市役所(産業振興課)、県庁(林業振興課)又は県の出先機関(振興局林務課)で確認することができます。
3.届出時期
土地の所有者となった日から90日以内です。
4.届出先・届出内容
届出先は、取得した土地が所在する市役所(産業振興課)です。
届出内容は下記の届出様式を参考にしてください。
詳しくは産業振興課(電話:073-483-8464)までお問い合わせ下さい。
説明用リーフレット・PDF (PDFファイル: 1.3MB)
森林の土地所有者届出制度・PDF (PDFファイル: 109.1KB)
森林の土地所有者届出制度・Word (Wordファイル: 41.0KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 産業振興課 農林水産班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8464
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日