開発行為と宅地造成に関する工事申請の手引き
開発行為と宅地造成に関する工事申請について
海南市内における開発許可及び宅地造成工事許可に関する事務を「和歌山県の事務処理の特例に関する条例」により、平成22年4月1日から海南市が行うことになりました。
※令和7年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事許可に関する事務は、和歌山県が行うことになりましたが、開発許可に関する事務は、引き続き海南市が行います。
それに併せて、海南市で運用している「開発に関する工事申請の手引き」及び「技術基準」を改定いたしました。
開発行為に関する工事申請の手引き
全編
第1編 都市計画法(開発許可制度) (PDFファイル: 614.9KB)
第3編 開発行為に伴う技術基準 (PDFファイル: 2.5MB)
様式
第1編 都市計画法(開発許可制度)【海南市規則様式】 (PDFファイル: 183.5KB)
第1編 都市計画法(開発許可制度)【省令別記様式】 (PDFファイル: 86.5KB)
宅地造成に関する工事申請の手引き
申請手続きや、届出等の詳細は和歌山県都市政策課のホームページにてご確認をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年06月16日