法人市民税の制限課税適用期間延長について
海南市では、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下で、資本の金額もしくは出資金額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)、法人でない社団等はそれぞれ標準税率6.0%となっており、これら以外の法人は制限税率8.4%となっております。
制限課税の適用期間については、令和2年3月31に終了することになっておりましたが、海南市の財政状況等をふまえ、制限課税の適用期間を当分の間、延長することとなりましたのでお知らせします。引き続き一層のご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
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更新日:2021年03月01日