○海南市議会事務局設置条例

平成17年4月11日

条例第166号

(設置)

第1条 海南市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 事務局職員の定数は、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)の定めるところによる。

(職員の任命その他)

第3条 事務局職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、法令その他に定めのあるものを除くほか、市職員の例による。

(勤続年数の通算)

第4条 事務局職員及び海南市職員の勤続年数は、これを通算する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海南市議会事務局設置条例

平成17年4月11日 条例第166号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月11日 条例第166号