○海南市議会事務局設置条例
平成17年4月11日
条例第166号
(設置)
第1条 海南市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 局長
(2) 書記
(3) その他の職員
2 事務局職員の定数は、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)の定めるところによる。
(職員の任命その他)
第3条 事務局職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、法令その他に定めのあるものを除くほか、市職員の例による。
(勤続年数の通算)
第4条 事務局職員及び海南市職員の勤続年数は、これを通算する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。