○海南市行政局等設置条例施行規則
平成17年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市行政局等設置条例(平成17年海南市条例第7号)第3条の規定に基づき、行政局、支所及び出張所の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(平20規則2・一部改正)
(所属)
第2条 海南市下津行政局(以下「行政局」という。)並びに海南市日方支所、海南市野上支所及び海南市亀川出張所(以下「支所等」という。)は、総務部に属する。
(平20規則2・平27規則15・平29規則43・令5規則5・令6規則6・一部改正)
(組織)
第3条 行政局及び支所等に住民班を置く。
(平18規則15・平20規則2・平22規則29・平25規則10・平26規則5・平27規則15・平29規則43・令4規則11・令6規則6・一部改正)
(行政局の職員及び職務)
第4条 行政局に局長を置く。
2 局長は、上司の命を受け、行政局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第5条 行政局に総括班長を置くことができる。
2 総括班長は、上司の命を受け、班を総括し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平20規則2・一部改正、平26規則5・旧第7条繰上・一部改正、令4規則11・旧第6条繰上・一部改正)
第6条 行政局の班に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受け、班に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 局長及び総括班長ともに事故があるとき、又は総括班長を置かない場合において局長に事故があるときは、班長が課長の職務を代理する。
4 班長に事故があるときは、あらかじめ班長が定める職員がその職務を代理する。
(平20規則2・一部改正、平26規則5・旧第8条繰上・一部改正、令2規則17・一部改正、令4規則11・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 行政局に企画員を置くことができる。
2 企画員は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。
(平20規則2・一部改正、平25規則9・旧第10条繰上、平26規則5・旧第9条繰上・一部改正、令4規則11・旧第8条繰上・一部改正)
(支所等の職員及び職務)
第8条 支所等に所長を置く。
2 所長は、上司の命を受け、支所等に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平18規則15・旧第12条繰上、平25規則9・旧第11条繰上、平26規則5・旧第10条繰上、平27規則15・平29規則43・一部改正、令4規則11・旧第9条繰上)
第9条 支所等に総括班長を置くことができる。
2 総括班長は、上司の命を受け、班を総括し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平18規則15・旧第13条繰上、平25規則9・旧第12条繰上、平26規則5・旧第11条繰上、令4規則11・旧第10条繰上・一部改正)
第10条 支所等の班に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受け、班に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長及び総括班長ともに事故があるとき、又は総括班長を置かない支所等の所長に事故があるときは、班長が所長の職務を代理する。
4 班長に事故があるときは、あらかじめ班長が定める職員がその職務を代理する。
(平18規則15・旧第14条繰上、平20規則2・一部改正、平25規則9・旧第13条繰上、平26規則5・旧第12条繰上、平27規則15・一部改正、令4規則11・旧第11条繰上・一部改正)
第11条 支所等に企画員を置くことができる。
2 企画員は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。
(平18規則15・旧第16条繰上、平25規則9・旧第15条繰上・一部改正、平26規則5・旧第13条繰上、令4規則11・旧第12条繰上・一部改正)
(行政局の事務分掌)
第12条 行政局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 本庁との連絡調整に関すること。
(2) 行政局舎及びその附属設備の維持管理に関すること。
(3) 行政局における日直に関すること。
(4) 本庁各課等が所管する事務に係る申請及び届出の受付に関すること。
(5) 市税その他歳入金の収納に関すること。
(6) 陳情及び要望の受付に関すること。
(7) 戸籍に係る届出及び証明に関すること。
(8) 住民基本台帳に係る届出及び証明に関すること。
(9) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(10) 埋火葬の許可に関すること。
(11) 公的個人認証サービスに関すること。
(12) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。
(13) 市税に係る証明書の交付に関すること。
(14) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付及び異動申告に関すること。
(15) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(16) 自治会との連絡調整に関すること。
(17) 下津町地域における防災行政無線による放送に関すること。
(18) 下津行政局・日方支所・野上支所・亀川出張所連絡会に関すること。
(19) 民生委員、児童委員及び主任児童委員の連絡調整に関すること。
(20) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(21) 福祉タクシー利用券の発行に関すること。
(22) 介護保険に係る資格者証等の交付に関すること。
(23) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係る限度額認定証等の交付に関すること。
(24) ハチ駆除用具の貸出しに関すること。
(25) 事業系一般廃棄物の指定袋及び粗大ごみ処理券並びにボランティア袋の交付に関すること。
(26) 犬猫等死骸処理の受付に関すること。
(27) 下津ふるさとまつりに関すること。
(28) 前各号に付帯する事項に関すること。
(平26規則5・追加、平26規則20・平28規則18・平29規則43・一部改正、令4規則11・旧第13条繰上、令5規則5・令5規則35・一部改正)
(支所等の事務分掌)
第13条 海南市日方支所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 本庁各課等が所管する事務に係る申請及び届出の受付に関すること。
(2) 市税その他歳入金の収納に関すること。
(3) 戸籍に係る届出及び証明に関すること。
(4) 住民基本台帳に係る届出及び証明に関すること。
(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 公的個人認証サービスに関すること。
(8) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。
(9) 市税に係る証明書の交付に関すること。
(10) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付及び異動申告に関すること。
(11) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(12) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(13) 福祉タクシー利用券の発行に関すること。
(14) 介護保険に係る資格者証等の交付に関すること。
(15) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係る限度額認定証等の交付に関すること。
(16) 事業系一般廃棄物の指定袋及び粗大ごみ処理券並びにボランティア袋の交付に関すること。
(17) 前各号に付帯する事項に関すること。
2 海南市野上支所及び海南市亀川出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 本庁各課等が所管する事務に係る申請及び届出の受付に関すること。
(2) 市税その他歳入金の収納に関すること。
(3) 戸籍に係る届出及び証明に関すること。
(4) 住民基本台帳に係る届出及び証明に関すること。
(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 公的個人認証サービスに関すること。
(8) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。
(9) 自治会との連絡調整に関すること。
(10) 粗大ごみ処理券(海南市野上支所にあっては、事業系一般廃棄物の指定袋及び粗大ごみ処理券)及びボランティア袋の交付に関すること。
(11) 土木及び農林水産に係る要望に関すること。
(12) 前各号に付帯する事項に関すること。
(平20規則2・全改、平21規則20・平22規則29・一部改正、平25規則9・旧第17条繰上、平26規則5・旧第15条繰上、平26規則20・平27規則15・平28規則18・平29規則43・令2規則17・一部改正、令4規則11・旧第14条繰上、令5規則5・令5規則35・一部改正)
(臨時又は特別の事務分掌)
第14条 臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、市長は、前2条の規定にかかわらず、期間を定めてその事務分掌を定めることができる。
(平18規則15・旧第19条繰上、平25規則9・旧第18条繰上、平26規則5・旧第16条繰上、令4規則11・旧第15条繰上)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則15・旧第20条繰上、平25規則9・旧第19条繰上、平26規則5・旧第17条繰上、令4規則11・旧第16条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この規則及び海南市職員職名規則等の一部を改正する規則(平成25年海南市規則第9号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、海南市職員職名規則等の一部を改正する規則によってまず改正され、次いでこの規則により改正されるものとする。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(海南市公印規則の一部改正)
2 海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市会計事務規則の一部改正)
3 海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年7月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月11日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年11月6日から施行する。
(海南市公印規則の一部改正)
2 海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 海南市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年海南市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市会計事務規則の一部改正)
4 海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第5号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年10月3日規則第35号)
この規則は、令和5年10月30日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。