○海南市服務規程
平成17年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 本市職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(平29訓令32・旧第18条繰上)
(名札)
第2条 職員は、職務執行中は、左胸に名札をはい用しなければならない。
(平29訓令32・旧第19条繰上・一部改正)
(出勤)
第3条 職員は、出勤及び退庁の際、出勤表に自ら押印しなければならない。
(平20訓令55・一部改正、平29訓令32・旧第20条繰上)
(休暇の申請等)
第4条 職員は、休暇を取得しようとするときは、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年海南市規則第18号)又は海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(令和2年海南市規則第4号)に定めるところにより、それぞれの様式により必要事項を記載し、証明書を必要とするものにあってはその書類を添付して、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ず事前に承認を受けられなかったときは、その理由を明らかにして、事後速やかに承認を受けなければならない。
2 職員がやむを得ず欠勤(正規の勤務時間中に勤務しないことについて承認又は許可がなかった場合をいう。以下同じ。)しようとするときは欠勤の理由を明らかにし、その理由を証明する書類が必要なときはこれを添付して任命権者に届け出なければならない。
3 職員は、病気その他の事由により、遅刻し、又は勤務時間中において早退しようとするときは、その事由を付して直ちに届け出なければならない。
(平28訓令24・一部改正、平29訓令32・旧第21条繰上、令2訓令10・一部改正)
2 職員は、出張中に用務の都合又は病気その他の事由により、予定を変更しようとするときは、電話その他の方法をもって直ちに上司の指揮を受けなければならない。
3 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第3号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な出張であって、上司があらかじめ認めた場合については、口頭により報告することができる。
(平29訓令32・旧第22条繰上・一部改正、令3訓令3・一部改正)
(外出等)
第6条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、その行先、用件、所要時間等を上司に申し出て、その承認を受けなければならない。
(平29訓令32・旧第23条繰上)
(事務処理の適正化)
第7条 職員は、休暇、出張、欠勤等の事由により勤務に服することができない場合において、自己の担当する事務のうち急施を要するものについては、上司の承認を受けて他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障が生じないようにしなければならない。
(平29訓令32・旧第24条繰上)
第8条 職員は、事務の繁忙により相互に補助するはもちろん、担当外の事務であっても特に命じられたときは、これに服さなければならない。
2 職員は、正規の勤務時間以外の時間又は休日であっても、事務の状況により勤務を命じられたときは、勤務しなければならない。
(平29訓令32・旧第25条繰上)
(引継ぎ)
第9条 転任、転勤、退職、休職等の場合は、速やかに担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。
(平29訓令32・旧第26条繰上・一部改正)
(退庁)
第10条 職員は、退庁の際は、取扱い中の文書その他の物品を所定の場所に収納しなければならない。
(平29訓令32・旧第27条繰上)
(日直勤務)
第11条 日直は、原則、2人で勤務するものとする。
2 日直の勤務時間は、市の休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平19訓令28・平22訓令14・一部改正、平29訓令32・旧第28条繰上・一部改正)
(職務)
第12条 日直者は、市の責任者であるという自覚及び責任をもって職務を遂行し、適宜庁舎の内外を巡視し、庁舎の取締り及び火災、盗難の防止等に努めなければならない。
2 日直者は、日直日誌、職員名簿、鍵箱等事務上必要なものを受領し、次の事務に当たるものとし、勤務終了後は、当直者又は総務課長に引き継がなければならない。
(1) 文書の収受及び電話の応対に関すること。
(2) 来庁者の応対に関すること。
(3) 死亡届の受理及び埋火葬許可証の交付等に関すること。
(4) 災害その他の緊急事件の応急措置に関すること。
(5) 住民票の写しの交付に関すること。
(6) 印鑑登録証明書、納税証明書等別に定めるところにより日直者が交付すべき証明書の交付に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、日直中の事件の処理に関すること。
(平29訓令32・旧第31条繰上・一部改正)
(文書の取扱い)
第13条 日直中に受領した文書は、次の区分により処理するほか、日直勤務終了後、当直者又は総務課長に引き継がなければならない。
(1) 電報及び至急の親展文書は、遅滞なく名宛人に送付し、又は連絡すること。
(2) 至急の文書(前号の文書を除く。)は、開封の上適宜の措置をとること。
(3) 前2号に掲げる文書以外の文書は、一括して保管すること。
(平19訓令28・一部改正、平29訓令32・旧第32条繰上・一部改正)
(来庁者の確認)
第14条 日直中の来庁者の出入には特に留意し、必要に応じて氏名、用件等を確認の上日直日誌に記録しなければならない。
(平29訓令32・旧第33条繰上・一部改正)
(営利企業等への従事)
第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等の従事許可申請書(様式第4号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(令5訓令18・追加)
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平29訓令32・旧第34条繰上、令5訓令18・旧第15条繰下)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日訓令第32号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第28号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第55号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日訓令第24号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月11日訓令第32号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年9月11日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第18号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(令3訓令3・全改、令4訓令3・一部改正)
(平29訓令32・旧様式第5号繰上・一部改正、令4訓令3・一部改正)
(平18訓令32・平20訓令55・一部改正、平29訓令32・旧様式第6号繰上・一部改正、令4訓令3・一部改正)
(令5訓令18・追加)