○海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則

令和2年3月1日

規則第4号

海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成24年海南市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(登録及び任用)

第3条 会計年度任用職員になろうとする者は、あらかじめ、別に定める会計年度任用職員登録書を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員の登録を受け、又は会計年度任用職員に任用されることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 海南市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

3 市長は、会計年度任用職員の登録をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 登録の取消しを本人が申し出たとき。

(2) 登録をした年度が終了したとき。(登録をした年度において任用する会計年度任用職員を次条の規定により再度任用する場合にあっては、当該再度任用が終了した日の属する年度が終了したとき。)

(再度任用)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第5条第2項の規定により会計年度任用職員を再度任用することができる。

(1) 勤務実績が良好であること。

(2) 欠員を容易に補充することができないこと。

2 前項第1号の規定により再度任用することができる回数は、4回を上限とする。

(基本報酬の額)

第5条 会計年度任用職員の基本報酬の額は、別表第1の定めるところによる。

(号給の決定)

第6条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2の左欄に掲げる職種又は業務の区分に応じ、同表の中欄に定める号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給については、同日においてその者が受けていた号給の号数に次の算式による数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

基準日以前1年間における同一と認められる職務に従事した時間/基準日以前1年間における常勤職員の勤務時間×4

3 前項の基準日は、採用の日の属する年度の前年度の1月31日とする。

4 第2項の規定による号給は、別表第2の右欄に定める号給を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号給の決定)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(特殊勤務報酬)

第8条 条例第11条の規定による特殊勤務報酬の支給については、海南市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成17年海南市規則第24号)の例による。

(時間外勤務報酬及び休日勤務報酬)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第12条及び第13条に定める勤務を命ずる場合は、別に定める会計年度任用職員時間外勤務等命令書を作成し、該当欄に記入押印しなければならない。

2 条例第12条の規定による時間外勤務報酬及び条例第13条の規定による休日勤務報酬の支給については、海南市職員給与条例施行規則(平成17年海南市規則第20号。以下「給与規則」という。)第11条第13条及び第15条から第17条までの規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条第1項の規定による労働時間の通算により、同法第37条の規定による割増賃金の支給が必要となる場合は、当該割増賃金の額を時間外勤務報酬として支給する。

(宿日直報酬)

第10条 条例第15条の規定による宿日直報酬の支給については、給与規則第20条の規定の例による。

(期末手当)

第11条 条例第17条第1項前段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 任用期間の定めが2月に満たない者又は1週間の所定の勤務時間が20時間に満たない者

(2) 停職者(地公法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)

(3) 前2号に掲げる者のほか市長が定める者

2 条例第17条第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、退職し、又は死亡した日において、休職していた者又は前項第2号若しくは第3号に該当する職員であった者とする。

3 条例第17条第2項の規則で定める支給割合は、基準日ごとの支給対象期間の区分に応じ、当該期間における各月の勤務に対して支給された基本報酬の額を第6条及び第7条の規定により決定される号給に対応する各月の基本報酬の月額(時間額で基本報酬を支給する会計年度任用職員にあっては、勤務を要しない日を考慮して、別に定める額)でそれぞれ除して得た数の合計数を6で除して得た割合とする。

4 前項の支給対象期間は、次の各号に掲げる基準日に応じ、当該各号に定める期間のうち条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(第1項第1号に掲げる者として在職した期間を除く。)とする。

(1) 6月1日 前年11月1日から4月30日まで

(2) 12月1日 5月1日から10月31日まで

(費用弁償)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を利用する者 通勤1回に要する運賃の額に、毎月の実勤務日数を乗じて得た額。ただし、その額が、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)又は回数乗車券等(以下この号において、これらを「定期券等」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関の当該定期券等の価額を上回るときは、当該定期券等の額とする。

(2) 交通用具を利用する者 給与条例第13条第2項第2号の規定の例による額。ただし、1月当たりの実勤務日数が10日に満たない場合は、同号の規定の例により算出した額に、当該1月当たりの実勤務日数を21日で除した数を乗じて得た額

(3) 交通機関及び交通用具を利用する者 前2号の合計額

2 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給については、海南市職員の通勤手当に関する規則(平成17年海南市規則第23号)の規定の例による。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第13条 条例第20条の規定によりその例によることとされる給与条例第20条の規則で定める時間は、給与規則第18条本文で算出される時間とする。この場合において、同条中「7時間45分」とあるのは、「7時間30分」と読み替えるものとする。

(報酬の減額)

第14条 条例第21条の規則で定める場合は、海南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年海南市条例第25号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

2 条例第21条の規定による報酬の減額については、給与規則第8条第2項の規定の例による。ただし、1月の勤務時間の全てを勤務しない場合には、報酬の全額を減額する。

(休暇時の基本報酬)

第15条 時間額で基本報酬を支給する会計年度任用職員が第20条に規定する年次有給休暇及び第21条に規定する有給の休暇を取得したときは、基本報酬を支給する。

(端数処理)

第16条 条例第12条から第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬の額並びに条例第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を算出する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例及びこの規則による会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償を算出する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(報酬、費用弁償及び期末手当の支給)

第17条 会計年度任用職員の報酬及び費用弁償は、翌月20日に支給し、期末手当は、基準日が6月1日にあっては6月30日に、基準日が12月1日にあっては12月10日に支給する。ただし、これらの日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 任命権者が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、支給日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(休憩時間)

第18条 会計年度任用職員の休憩時間については、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年海南市規則第18号。以下「休暇規則」という。)の規定の例による。

(所定の勤務時間以外の時間等における勤務)

第19条 条例第26条の規定で定める場合は、任命権者が市長(労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の休暇規則第9条で定める断続的な勤務を命じる場合とする。

(年次有給休暇)

第20条 年次有給休暇は、一会計年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一会計年度において、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の所定の勤務日数又は1年間の所定の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第3の任用期間の区分ごとに定める日数

(2) 任用期間の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任用期間が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任用期間の初日から当該任用又は更新により定められた任用期間の末日までをその者の任用期間とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任用期間の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の所定の勤務日数又は1年間の所定の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第4の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

2 条例第29条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

3 年次有給休暇の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ、別に定める様式により、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その理由を付して、事後において承認を求めることができる。

4 年次有給休暇の単位については、休暇規則第23条の規定の例による。

(特別休暇)

第21条 条例第30条第2項に規定する特別休暇に該当する場合及びその期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員の父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第18号において同じ。)又は子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第18号ア及びを除き、以下同じ。)その他親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第5に定める日数の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間内において別表第6に定める日数の範囲内の期間

(9) 障害者が一般雇用に向けて経験を積むチャレンジ雇用として任用された会計年度任用職員が一般企業等への就労を目的として就職活動をする場合 一の年度において5日の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 妊娠中又は出産後1年を経過していない女性の会計年度任用職員が医師又は助産師の保健指導及び健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師又は助産師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

(15) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(16) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(17) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職第329号)第4条関係(以下「人事院運用通知第4条関係」という。)第1項(13)の規定の例によりその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院運用通知第4条関係第1項(13)の規定の例による。)の範囲内の期間

(18) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の人事院運用通知第4条関係第1項(14)の規定の例により世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院運用通知第4条関係第1項(14)の規定の例による。)の範囲内の期間

 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの

(19) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(20) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第14号及び前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第7の定める日数の範囲内の期間

(22) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(23) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、当該会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき 所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

2 前項第1号から第13号までに規定する特別休暇は有給とし、同項第14号から第23号までに規定する特別休暇は無給とする。

3 第1項第5号及び第7号に規定する特別休暇は、1週間の所定の勤務日数が1日以上又は1年間の所定の勤務日数が48日以上である会計年度任用職員に与えるものとする。

4 市長は、特別休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該会計年度任用職員に対し、その理由を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

5 前条第3項の規定は、特別休暇の請求について準用する。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、特別休暇の取扱いについては、人事院運用通知第4条関係の規定の例による。

(令3規則53・令4規則46・一部改正)

(介護休業及び介護時間)

第22条 条例第31条第1項の介護休業の期間は、要介護者の介護をする会計年度任用職員(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第61条第6項に規定する職員に該当する者に限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

2 条例第31条第2項の介護時間の時間は、要介護者の介護をする会計年度任用職員(育児・介護休業法第61条第32項に規定する職員に該当する者に限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間30分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(営利企業等従事の届出)

第23条 会計年度任用職員は、地公法第38条第1項に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ、別に定める営利企業等従事届により任命権者に届け出なければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定により年次有給休暇を付与された一般職非常勤職員が、施行日から引き続き会計年度任用職員として勤務する場合は、改正後の海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則別表第4の継続勤務期間については、施行日の前日以前における一般職非常勤職員として在職した期間を通算した期間とする。

3 施行日の前日において改正前の規則第12条の規定により年次有給休暇を付与された一般職非常勤職員又は臨時的任用職員が、施行日から引き続き会計年度任用職員として勤務する場合は、20日を限度として年次有給休暇(施行日の前日の属する年度に付与されたものに限る。)を繰り越すことができる。

(令和3年3月17日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第53号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月29日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第32号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

(令5規則37・全改)

号給

月額基本報酬

時間額基本報酬


1

156,900

996

2

157,900

1,003

3

159,100

1,010

4

160,200

1,017

5

161,200

1,024

6

162,300

1,030

7

163,400

1,037

8

164,400

1,044

9

165,400

1,050

10

166,700

1,059

11

168,000

1,067

12

169,300

1,075

13

170,400

1,082

14

171,900

1,091

15

173,300

1,100

16

174,900

1,110

17

175,900

1,117

18

177,300

1,126

19

178,600

1,134

20

180,000

1,143

21

181,300

1,151

22

183,500

1,165

23

185,600

1,178

24

187,700

1,192

25

189,900

1,206

26

191,500

1,216

27

193,000

1,225

28

194,400

1,234

29

195,900

1,244

30

197,200

1,252

31

198,600

1,261

32

199,900

1,269

33

201,300

1,278

34

202,500

1,286

35

203,800

1,294

36

205,100

1,302

37

206,300

1,310

38

207,500

1,317

39

208,600

1,325

40

209,700

1,331

41

210,800

1,338

42

211,800

1,345

43

212,800

1,351

44

213,800

1,357

45

214,600

1,363

別表第2(第6条関係)

(令3規則17・令4規則3・一部改正)

職種又は業務

基礎号給

上限号給

軽度の業務

1

1

学校校務員、施設受付業務、施設管理業務、発掘調査整理作業員

1

5

電話交換業務、給食調理員、公園維持補修員、学校給食運搬運転手

5

9

清掃収集作業員、土木作業員、発掘作業員、手話通訳業務

20

24

事務補助員(Ⅰ)、公民館主事、児童厚生員

1

5

事務補助員(Ⅱ)、図書館司書

5

17

日直業務

29

29

保育補助

10

22

栄養士、学校サポート派遣講師

15

35

介護認定調査員、障害支援区分認定調査員、看護師、発達相談員、保育士、保育教諭、幼稚園教諭、養護教諭

20

40

保健師、助産師、介護予防プラン作成業務、社会福祉士、管理栄養士、文化財専門員、病後児保育看護師

25

45

備考 左欄に掲げる職種又は業務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職種又は業務は、当該左欄に掲げる職種又は業務とする。

別表第3(第20条関係)

1週間の所定の勤務日数

1年間の所定の勤務日数

任用期間

6月を超え1年以下

5月を超え6月以下

4月を超え5月以下

3月を超え4月以下

2月を超え3月以下

1月を超え2月以下

5日以上

217日以上

10日

5日

4日

3日

2日

1日

4日

169日から216日まで

7日

4日

3日

2日

1日

3日

121日から168日まで

5日

3日

2日

1日

1日

2日

73日から120日まで

3日

2日

1日

1日

1日

48日から72日まで

1日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の所定の勤務日数が4日以下で1週間の所定の勤務時間が30時間以上を含む。

別表第4(第20条関係)

1週間の所定の勤務日数

1年間の所定の勤務日数

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

2年度

3年度

4年度

5年度

6年度以上

5日以上

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の所定の勤務日数が4日以下で1週間の所定の勤務時間が30時間以上を含む。

別表第5(第21条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母又は子

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第6(第21条関係)

1週間の所定の勤務日数

1年間の所定の勤務日数

任用開始月

4月から7月まで

8月

9月

3日以上

121日以上

3日

2日

1日

2日

73日から120日まで

2日

1日

1日

48日から72日まで

1日

備考 6月以上の任用期間が定められている者に限る。

別表第7(第21条関係)

1週間の所定の勤務日数

1年間の所定の勤務日数

日数

5日以上

217日以上

10日

4日

169日から216日まで

7日

3日

121日から168日まで

5日

2日

73日から120日まで

3日

1日

48日から72日まで

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の所定の勤務日数が4日以下で1週間の所定の勤務時間が30時間以上を含む。

海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則

令和2年3月1日 規則第4号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月1日 規則第4号
令和3年3月17日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第53号
令和4年2月16日 規則第3号
令和4年9月29日 規則第46号
令和5年3月22日 規則第7号
令和5年9月29日 規則第32号
令和5年12月28日 規則第37号