○海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例

平成23年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・令元条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(平25条例42・令元条例10・一部改正)

(登録)

第3条 会計年度任用職員になろうとする者は、規則で定めるところにより、登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、緊急の場合を除き、公募により行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の登録に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例10・一部改正)

(任用)

第4条 任命権者は、職務内容、任用期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、前条第1項の登録を受けた者の中から競争試験又は選考により、会計年度任用職員を任用することができる。

2 任命権者は、会計年度任用職員を任用したときは、辞令書及び任用期間、勤務時間、報酬の額等を記載した書類を交付しなければならない。

(令元条例10・一部改正)

(任用期間及び条件付採用)

第5条 会計年度任用職員の任用期間は、1年を超えない範囲内とする。ただし、1会計年度を超えることができない。

2 任命権者は、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、会計年度任用職員を再度任用することができる。

3 会計年度任用職員の条件付採用の期間は、地公法第22条の2第7項の規定により1月とする。

(令元条例10・一部改正)

(退職)

第6条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 本人から退職したい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。

(令元条例10・一部改正)

(分限及び懲戒)

第7条 会計年度任用職員の分限又は懲戒については、地公法第28条、第29条及び第29条の2の定めるところによる。

2 任命権者が行う会計年度任用職員の免職の予告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(令元条例10・一部改正)

(報酬、期末手当及び費用弁償)

第8条 会計年度任用職員には、報酬を支給し、期末手当及び費用弁償を支給することができる。

2 前項の報酬は、第24条第3項の規定により、あらかじめ割り振られた勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬(以下「基本報酬」という。)のほか、給与条例第4条に定める給与のうち、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

(令元条例10・一部改正)

(基本報酬の額)

第9条 会計年度任用職員の基本報酬の額は、月額又は時間額で定めるものとし、給与条例別表第1行政職給料表(一)又は別表第2行政職給料表(二)職務の級1級の最高の号給に定める額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、常勤職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務時間数を考慮して規則で定める。

2 会計年度任用職員となった者の基本報酬の額は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(令元条例10・全改、令3条例24・一部改正)

(地域報酬)

第10条 会計年度任用職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域に在勤した場合は、給与条例第11条の2の規定の例により計算した地域報酬を支給する。

(令元条例10・全改)

(特殊勤務報酬)

第11条 会計年度任用職員が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で報酬上特別の考慮を必要とするもの(基本報酬において勤務の特殊性を考慮しているものを除く。)に従事した場合は、給与条例第15条の規定の例により、特殊勤務報酬を支給する。

(令元条例10・追加)

(時間外勤務報酬)

第12条 会計年度任用職員が所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、当該所定の勤務時間以外の時間に勤務したときは、給与条例第16条第1項から第4項までの規定の例により計算した時間外勤務報酬を支給する。

(令元条例10・追加)

(休日勤務報酬)

第13条 会計年度任用職員が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられ、当該所定の勤務時間中に勤務したときは、給与条例第17条の規定の例により計算した休日勤務報酬を支給する。

(令元条例10・追加)

(夜間勤務報酬)

第14条 会計年度任用職員が所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したときは、給与条例第18条の規定の例により計算した夜間勤務報酬を支給する。

(令元条例10・追加)

(宿日直報酬)

第15条 会計年度任用職員が宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ、当該宿直勤務又は日直勤務に従事したときは、給与条例第21条の規定の例により計算した宿日直報酬を支給する。

(令元条例10・追加)

(基本報酬以外の報酬の規則への委任)

第16条 第10条から前条までに掲げるもののほか、基本報酬以外の報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例10・追加)

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合にあっては100分の125、12月に支給する場合にあっては100分の135を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の額(月額で定めるものにあってはその額、時間額で定めるものにあってはその時間額を月額に換算した額。)にこれに対する地域報酬の月額の合計額とする。

4 期末手当の不支給及び一時差止めは、常勤職員の例による。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例10・追加、令2条例27・令3条例22・令4条例35・令5条例29・一部改正)

(費用弁償)

第18条 会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額は、給与条例第13条の規定の例により算出した額を超えない範囲内とし、通勤回数に応じ、規則で定める額を支給する。

3 会計年度任用職員について、公務のための旅行に係る費用として、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の例により、当該費用を弁償する。

(令元条例10・旧第11条繰下・一部改正)

(報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 月額で基本報酬を支給する会計年度任用職員が、月の途中で任用されたときはその日から、月の途中で退職したときはその日まで基本報酬を支給する。ただし、当該会計年度任用職員が死亡したときは、その月の末日まで基本報酬を支給する。

3 前項の規定により基本報酬を支給する場合には、給与条例第8条第4項の規定の例により計算する。

(令元条例10・旧第12条繰下・一部改正)

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第20条 月額で基本報酬を支給する会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、給与条例第20条の規定の例により算出した額とする。

2 時間額で基本報酬を支給する会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、基本報酬の時間額及びこれに対する地域報酬の時間額の合計額とする。

(令元条例10・旧第13条繰下・一部改正)

(報酬の減額)

第21条 月額で基本報酬を支給する会計年度任用職員が所定の勤務時間中に勤務しないときは、給与条例第14条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額して支給する。

(令元条例10・追加)

(報酬からの控除)

第21条の2 会計年度任用職員の報酬からの控除については、給与条例第34条の規定の例による。

(令4条例18・追加)

(休職者の報酬等)

第22条 第8条第10条及び第17条の規定にかかわらず、休職中の会計年度任用職員には、報酬及び期末手当を支給しない。

(令元条例10・追加)

(報酬及び期末手当の口座振替)

第23条 報酬及び期末手当は、会計年度任用職員からの申出によって、口座振替の方法により支払うことができる。

(令元条例10・旧第15条繰下・一部改正)

(勤務時間等)

第24条 会計年度任用職員の週休日、休日、休日の代休日及び半日代休日については、勤務時間条例の例による。

2 前項に規定する週休日、休日、代休日及び半日代休日の用語の意義は、勤務時間条例における用語の意義によるものとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間について、休憩時間を除き、1週間当たり37時間30分以内又は1日当たり7時間30分以内の勤務時間を割り振るものとする。

(令元条例10・旧第16条繰下・一部改正)

(休憩時間)

第25条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 6時間を超えない勤務時間が定められている会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員との権衡を考慮して、任命権者が任用の際に定めるものとする。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(令元条例10・追加)

(所定の勤務時間以外の時間等における勤務)

第26条 会計年度任用職員には、所定の勤務時間以外の時間又は休日等(休日、代休日及び半日代休日をいう。以下この項において同じ。)に勤務させないものとする。ただし、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合その他規則で定める場合には、所定の勤務時間以外の時間又は休日等に勤務させることができる。

(令元条例10・追加)

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第27条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の2の例による。

(令元条例10・追加)

(休暇の種類)

第28条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(令元条例10・旧第19条繰下・一部改正)

(年次有給休暇)

第29条 任命権者は、会計年度任用職員に労働基準法第39条の規定に基づき、年次有給休暇を与えることができる。

2 会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項に定めるもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例10・旧第20条繰下・一部改正)

(特別休暇)

第30条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、公民権の行使、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により、会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合において、有給又は無給の特別休暇を与えることができる。

2 特別休暇に該当する場合及びその期間並びにその承認については、規則で定める。

(令元条例10・旧第21条繰下・一部改正)

(介護休業及び介護時間)

第31条 会計年度任用職員は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第6項において準用する同条第3項から第5項までの規定に基づき、任命権者に対し、無給の介護休業の承認を請求することができる。

2 会計年度任用職員は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条第32項において準用する同条第29項から第31項までの規定に基づき、任命権者に対し、無給の介護時間の承認を請求することができる。

(平25条例16・平28条例32・一部改正、令元条例10・旧第22条繰下・一部改正)

(服務)

第32条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を常に遵守しなければならない。

(1) 職務遂行に当たっては、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、全力を挙げて職務に専念しなければならない。

(2) 職務遂行に当たっては、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(3) 任用される職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に掲げるもののほか、会計年度任用職員の服務については、規則で定めるものを除き、常勤職員の例による。

(令元条例10・旧第23条繰下・一部改正)

(研修)

第33条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を命ずることができる。

(令元条例10・旧第24条繰下・一部改正)

(社会保険)

第34条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。

(令元条例10・旧第25条繰下・一部改正、令4条例18・一部改正)

(災害補償)

第35条 任命権者は、会計年度任用職員の業務上の災害又は通勤に伴う災害について、和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による補償がなされるよう措置するものとする。

(令元条例10・旧第26条繰下・一部改正)

(特に必要と認める会計年度任用職員の任用、勤務条件等)

第36条 この条例の規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の任用、勤務条件等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(令元条例10・追加)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(令元条例10・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員給与条例の一部改正)

4 海南市職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月22日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(基本報酬に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例第9条の規定により月額で報酬を受けていた一般職非常勤職員で、施行日から引き続き同一と認められる職務に任用される会計年度任用職員のうち、その者の受ける基本報酬の月額が施行日の前日において受けていた報酬の月額に達しないこととなるものの基本報酬は、令和5年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条に規定する基本報酬の額に、その差額に相当する額(以下「差額報酬額」という。)を加算した額とする。

3 前項の規定による基本報酬の支給を受ける会計年度任用職員について、改正後の条例の規定により地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び期末手当の支給額並びに報酬の減額を計算する場合における基本報酬の月額は、差額報酬額を含まないものとする。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第18号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例

平成23年9月30日 条例第16号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年9月30日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第42号
平成27年3月20日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第26号
平成28年12月22日 条例第32号
平成30年3月15日 条例第2号
令和元年7月4日 条例第9号
令和元年10月3日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月25日 条例第22号
令和3年12月16日 条例第24号
令和4年6月28日 条例第18号
令和4年12月13日 条例第35号
令和5年12月19日 条例第29号