○海南市職員の通勤手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
3 給与条例第13条及びこの規則に規定する「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する運賃を徴して交通の用に供するもの又は法令の規定によりその通行若しくは利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(令7規則20・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別紙様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
2 給与条例第13条第1項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても前項の例により届け出なければならない。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第13条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等(給与条例第13条第1項第1号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
3 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、第1項の例により届け出なければならない。
(令7規則20・令8規則12・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第10条の4に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を記録するものとする。
(令8規則12・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
2 前項に規定する身体障害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属する程度のものとする。
(令7規則20・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(令7規則20・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第13条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(令7規則20・令8規則12・一部改正)
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(令8規則12・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第13条第2項第2号(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条(同条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(平21規則3・追加、令2規則10・令5規則19・一部改正、令8規則12・旧第8条の2繰下)
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(令7規則20・令8規則12・一部改正)
(交通の用具)
第10条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の支給の対象となる職員)
第10条の2 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の支給の対象となる職員は、次に掲げる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 異動等により市外の勤務場所に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(令7規則20・追加)
(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の算出の基準)
第10条の3 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(令7規則20・追加)
(駐車場等の要件)
第10条の4 給与条例第13条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務場所の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして任命権者が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第10条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして任命権者が定める施設でないこと。
(令8規則12・追加)
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第10条の5 給与条例第13条第3項の規則で定める職員は、第9条第2号に掲げる職員とする。
(令8規則12・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第10条の6 給与条例第13条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令8規則12・追加)
(支給日等)
第11条 通勤手当は、支給単位期間(次項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第13条第2項第2号及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の海南市職員給与条例施行規則(平成17年海南市規則第20号)第3条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 給与条例第13条第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第13条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)及び給与条例第13条第3項第1号に定める額の合計額(第13条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第13条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(平28規則12・令7規則20・令8規則12・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月は前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第13条 給与条例第13条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第13条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額並びに任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(令7規則20・令8規則12・一部改正)
(支給単位期間)
第14条 給与条例第13条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 当該普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
(令5規則19・令7規則20・令8規則12・一部改正)
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで、引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第16条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市職員通勤手当支給規則(昭和33年海南市規則第4号)又は職員の給与等に関する規則(昭和32年下津町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされるものとみなす。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の海南市職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。
附則(令和7年4月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の海南市職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)第13条第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
(令8規則12・全改)
