○海南市職員給与条例施行規則

平成17年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職給料表の適用範囲)

第2条 消防職給料表は、消防長以外の消防職員に適用する。

(平28規則12・追加)

(給料の支給日)

第3条 給与期間が月の1日から末日までである場合における給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その月の20日が休日(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 市長において必要があると認めるときは、前項の支給日の繰上げ又は繰下げを行うことができる。

(平28規則12・旧第2条繰下)

(給料の支給)

第4条 条例第8条第1項第2項又は第3項の規定により支給する給料であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときにおける給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条又は第5条の規定に基づく週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

2 前項の規定による日割りによる計算(以下「日割計算」という。)は、次の算式による。

(給料/(その月の現日数-週休日の日数))×勤務すべき日数(休日を含む。)=日割計算給料額

3 職員が退職し、その退職の日と同日に職員となったときは、発令の日の翌日から日割計算によりその月分の給料を支給する。

4 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職する場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第2条の育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

5 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業し、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(平22規則39・一部改正、平28規則12・旧第3条繰下・一部改正、平30規則1・一部改正)

第5条 死亡した職員の受けるべき給与は、これを遺族に支給する。

2 前項の遺族の範囲及びその支給順位については、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村職員退職手当事務組合条例第5号)第2条の2の規定を準用する。

(平22規則39・一部改正、平28規則12・旧第4条繰下・一部改正)

(扶養親族の範囲)

第6条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められる者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号に定める者のほか、終身労務に服することができない程度でない者

(平28規則12・旧第5条繰下、令7規則18・一部改正)

(届出)

第7条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

(令7規則18・全改)

(認定)

第7条の2 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、職員に対し、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(令7規則18・追加)

(支給の始期及び終期)

第7条の3 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第7条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則18・追加)

(給与の減額)

第8条 条例第14条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第11条第2項の規定による有給休暇による場合及び海南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年海南市条例第25号)第2条各号のいずれかに該当する場合で、勤務しないことにつき任命権者の承認があったときとする。

2 条例第14条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 条例第14条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平22規則39・一部改正、平28規則12・旧第7条繰下・一部改正、令2規則3・一部改正)

第9条 削除

(令2規則3)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令書(様式第2号)を作成し、該当欄に記入しなければならない。

(平28規則12・旧第9条繰下、令3規則41・一部改正)

第11条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平28規則12・旧第9条の2繰下)

第12条 条例第16条第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週に、職員が当該休日において勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられ、条例第17条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる場合において、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条の規定に基づき、勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた職員をいう。以下同じ。)以外の職員

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日において正規の勤務時間中に勤務した時間(以下この号において「休日勤務時間」という。)を加えた時間以下になるとき 当該週にあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に休日勤務時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 38時間45分に当該休日勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(ウ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないとき 当該休日勤務時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平22規則30・一部改正、平28規則12・旧第9条の3繰下・一部改正、平30規則30・令5規則16・一部改正)

第13条 条例第16条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平28規則12・旧第9条の4繰下・一部改正)

第14条 条例第16条第5項の規則で定める勤務は、第12条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間における勤務とする。

(平28規則12・追加)

第15条 時間外勤務時間数の計算において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(平22規則30・旧第9条の5繰下、平23規則8・旧第9条の6繰上、平28規則12・旧第9条の5繰下)

第16条 条例第17条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(平22規則30・旧第9条の6繰下・一部改正、平23規則8・旧第9条の7繰上、平28規則12・旧第9条の6繰下・一部改正)

第17条 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平28規則12・旧第10条繰下)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第20条の規則で定める時間は、7時間45分に1の年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(これらの日が土曜日に当たるときは、当該日を除く。)の日数と同条に規定する年末年始の休日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、該当日を除く。)の日数を合計したものを乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に掲げる規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第2項

(平30規則30・追加、令5規則16・一部改正)

第19条 勤務時間条例第10条第1項の規定により、休日に勤務することを命ぜられ、当該休日が属する週の勤務日が代休日又は半日代休日として指定されなかった職員には、当該休日に勤務した時間のうち、代休日又は半日代休日の対象となる勤務時間に対して、勤務1時間につき、条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平28規則12・旧第10条の2繰下、平30規則30・旧第18条繰下)

(宿日直手当)

第20条 宿日直手当の額は、4,700円(12月29日から翌年の1月3日までの日における日直の場合は、10,000円)とする。

(平28規則12・旧第11条繰下、平30規則30・旧第19条繰下・一部改正、令7規則42・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則30・追加、平28規則12・旧第12条繰下、平30規則30・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の海南市及び下津町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の施行日前における合併前の海南市職員給与条例施行規則(昭和31年海南市規則第11号)、職員の給与等に関する規則(昭和32年下津町規則第7号)、時間外勤務手当の支給に関する規則(平成6年下津町規則第3号)、職員の時間外勤務手当支給に関する規程(昭和48年下津町訓令第4号)又は休日勤務手当の支給に関する規則(平成元年下津町規則第1号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月9日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に勤務時間条例第13条の規定による病気休暇を取得した者から適用し、同日前に病気休暇を取得した者については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第39号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則の一部改正)

2 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則(平成24年海南市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

3 海南市職員の通勤手当に関する規則(平成17年海南市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の管理職手当に関する規則)

4 海南市職員の管理職手当に関する規則(平成17年海南市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年2月15日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(令和2年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の海南市職員給与条例施行規則の規定を適用する。

(令和7年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月26日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の海南市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の海南市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(令3規則41・全改、令4規則12・一部改正)

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(令3規則41・全改、令4規則12・一部改正)

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海南市職員給与条例施行規則

平成17年4月1日 規則第20号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 規則第20号
平成20年9月9日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第30号
平成22年11月30日 規則第39号
平成23年3月30日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第12号
平成30年2月15日 規則第1号
平成30年12月20日 規則第30号
令和2年2月1日 規則第3号
令和3年10月1日 規則第41号
令和4年3月23日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第16号
令和7年4月1日 規則第18号
令和7年12月26日 規則第42号