○海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会(以下「委員会等」という。)、水道部及び議会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の職員に対する補助執行)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次の表の左欄に掲げる委員会等の職員に、同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

教育委員会事務局職員

海南市事務決裁規程(平成17年海南市訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)別表に規定する事項に係る事務(教育委員会事務局職員にあっては、海南市教育委員会に対する事務委任規則(平成17年海南市規則第54号)第2号に係る事務を除く。)

選挙管理委員会事務局職員

監査委員事務局職員

農業委員会事務局職員

公平委員会事務局職員

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる委員会等の職員に、当該各号に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 教育委員会事務局職員 次に定める事務

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱の策定及び同法第1条の4に規定する総合教育会議の運営に関する事務

 海南市黒江防災コミュニティセンター及び海南市下津防災コミュニティセンターの管理並びに使用料の徴収及び減免に関する事務

(2) 農業委員会事務局職員 次に定める事務

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条及び第9条の規定による委員の任命及び同法第11条の規定による委員の罷免に関する事務

 農業委員会等に関する法律第27条第1項ただし書の規定による農業委員会の委員の会議の招集に関する事務

 農地の転用の許可に関する事務

(平18規則49・平20規則23・平21規則19・平21規則25・平22規則37・平27規則17・平28規則56・平29規則39・一部改正)

(水道部の職員に対する補助執行)

第3条 水道部の職員を市長の補助機関である職員に併任されたものとみなし、当該職員に、水道法(昭和32年法律第177号)に基づく専用水道及び簡易専用水道に関する事務を補助執行させるものとする。

(平18規則49・平22規則15・平28規則51・一部改正)

(議会事務局の職員に対する補助執行)

第4条 議会事務局の職員を市長の補助機関である職員に併任されたものとみなし、当該職員に、事務決裁規程別表に規定する事項に係る事務を補助執行させるものとする。

(平18規則49・一部改正)

(事務処理)

第5条 前3条の規定により、補助執行する委員会等、水道部及び議会事務局の職員は、当該補助執行すべき事務を市長の事務部局の例により処理しなければならない。ただし、第3条の規定により補助執行すべき事務のうち財務以外のもの(以下「水道財務除外事務」という。)については、市長が別に定めるところにより処理するものとする。

(平22規則15・平28規則51・一部改正)

(専決)

第6条 補助執行事務(水道財務除外事務を除く。)に係る事案の専決は、事務決裁規程の例によるものとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

部長

教育次長

水道部長

議会事務局長

課長等

教育委員会事務局の課長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

公平委員会事務局職員(上席者とする。)

水道部業務課長

議会事務局次長

(平22規則15・一部改正)

(総務部長の専決)

第7条 委員会等(教育委員会を除く。)の職員が補助執行すべき事務で、事務決裁規程の部長専決事項に準じる事項の決裁を要するときは、総務部長の専決を受けるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務の補助執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月8日規則第51号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年11月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月10日規則第39号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年4月1日 規則第6号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第6号
平成18年12月20日 規則第49号
平成20年7月9日 規則第23号
平成21年5月27日 規則第19号
平成21年9月30日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年9月1日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年7月8日 規則第51号
平成28年11月21日 規則第56号
平成29年8月10日 規則第39号