○海南市職員賞罰等審査会規程

平成17年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 本市職員の表彰、分限及び懲戒等に関する事項を審査するため、海南市職員賞罰等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(平29訓令5・一部改正)

(任務)

第2条 審査会は、一般職の職員(以下「職員」という。)について、海南市職員表彰規程(平成17年海南市訓令第99号)に基づく表彰、海南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年海南市条例第22号)第5条第1項に規定する失職の特例に関する事項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の懲戒処分及び条件付採用期間中の職員の免職について必要な審査を行い、各任命権者に報告するものとする。

(平17訓令99・平29訓令5・令2訓令11・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、会長、委員及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は副市長、委員は総務部長をもって充てる。

3 臨時委員は、必要の都度、病院事業管理者、議会事務局長、教育長、消防長、会計管理者及び各部長のうちから市長が指名する。

(平18訓令36・平21訓令14・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員がその職務を代理する。

(平21訓令14・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己又は親族に関する事件の審査に参与することができない。

(会議への出席)

第6条 懲戒に関する事項を審査するときは、本人又はその代理人から意見陳述の申出があれば、会議に出席させ、意見を聴かなければならない。

2 会長が必要と認めるときは、関係者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(会議の省略)

第7条 会議を開くことが困難な場合又は軽易な事件については、会議を省略することができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日訓令第99号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月16日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月23日訓令第14号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

海南市職員賞罰等審査会規程

平成17年4月1日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第7号
平成17年12月16日 訓令第99号
平成18年12月20日 訓令第36号
平成21年5月23日 訓令第14号
平成29年3月30日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第11号