○海南市職員表彰規程
平成17年12月16日
訓令第99号
(表彰)
第1条 本市の職員(海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に定める者をいう。)に次に掲げる事由があった場合においては、この訓令の定めるところにより表彰する。
(1) 職務に関して有益な研究を遂げ、又は有益な発見をしたとき。
(2) 勤務成績が特に優秀であり、又は抜群の努力をして他の模範とするに至ったとき。
(令2訓令27・一部改正)
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労賞及び模範賞の2種とする。
(令2訓令27・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
2 前項の記念品は、市長がこれを定める。ただし、市長が必要と認めたときは、記念品を金額に代えることができる。
(令2訓令27・一部改正)
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年仕事納め式に併せてこれを行う。ただし、市長が必要と認めたときは、随時これを行うことができる。
(功労賞授与者への待遇)
第5条 市長は、功労賞を受けた者に対しては、相当の待遇をすることができる。
(表彰の取消し)
第6条 市長は、表彰を受けた者が体面を汚す事実があった場合は、表彰を取り消すことができる。
(該当者死亡の際の措置)
第7条 表彰すべき者が死亡した場合は、表彰状及び記念品は、これを遺族に交付する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月16日から施行する。
(海南市職員賞罰等審査会規程の一部改正)
2 海南市職員賞罰等審査会規程(平成17年海南市訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月8日訓令第27号)
この訓令は、令和2年12月8日から施行する。