○海南市職員安全運転管理規程

平成17年4月1日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全運転管理者等

第1節 任免(第5条・第6条)

第2節 服務の基本(第7条―第10条)

第3章 整備管理者

第1節 任免(第11条)

第2節 服務の基本(第12条―第14条)

第4章 運転管理等

第1節 運転管理(第15条―第19条)

第2節 労働管理(第20条―第22条)

第3節 運転者の教育訓練(第23条―第25条)

第4節 車両管理(第26条・第27条)

第5章 使用上の遵守事項等(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員の安全運転の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、公用車の運行に従事する者並びに自家用車で通勤する者及び自家用車で通勤はしないが、運転免許を有する本市の全職員(以下「職員」という。)に適用するものとする。

(基本的な心構え)

第3条 職員は、車両の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(運転者の義務)

第4条 市が所有又は占有する車両を運転する者は、車両の運転に関し、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従わなければならない。

第2章 安全運転管理者等

第1節 任免

(選任及び解任)

第5条 安全運転管理者の選任及び解任は、市長がこれを行う。

2 解任は、異動、退職、公安委員会命令その他安全運転管理者としてふさわしくなくなったときに行うものとする。

(副安全運転管理者)

第6条 安全運転管理者の下に副安全運転管理者を置くことができる。

2 副安全運転管理者の選任及び解任については、前条の規定を準用する。

第2節 服務の基本

(服務の根拠)

第7条 安全運転管理者は、安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとし、市長に対し、その責めに任ずるものとする。

(安全運転管理者の任務)

第8条 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の職務を行うため、第4章(第4節を除く。)に定める事項を所管するものとする。

(安全運転管理者等の指示権)

第9条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、安全な運転に関して必要な指示及び指導を行うことができる。

(整備管理者との関係)

第10条 安全運転管理者は、車両の点検及び整備等については、常に整備管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。

第3章 整備管理者

第1節 任免

(選任及び解任)

第11条 整備管理者の選任及び解任は、市長がこれを行う。

2 解任は、異動、退職、陸運局長の解任命令その他整備管理者として不適格者となったときに行うものとする。

第2節 服務の基本

(服務の根拠)

第12条 整備管理者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する職務を行うものとする。

2 整備管理者は、前項の職務を行うため、第4章第4節に定める事項を所管するものとする。

(整備管理者の権限)

第13条 整備管理者は、車両の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する職務を処理するため、運転者その他の者を指導し、又は監督することができる。

(安全運転管理者との関係)

第14条 整備管理者は、車両の安全な運行の確保について、常に安全運転管理者と密接に連携して車両の管理に努めなければならない。

第4章 運転管理等

第1節 運転管理

(自動車の使用許可)

第15条 職員は、職務遂行上の必要から自動車を使用する場合には、安全運転管理者又は所属長の承認を受け、その指示に従うものとする。

(運転日誌)

第16条 車両ごとに自動車の運転開始及び終了の日時、業務記録、仕様点検、運転距離等を記載する運転日誌(様式第1号)を備え付け、運転状況を明らかにしなければならない。

(過労運転の防止)

第17条 運転者の勤務時間及び乗務時間を定めるときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 長距離又は長時間運転する必要があるときは、交替の運転者を配置すること。

(2) 運転者の運転割当てを適正にし、かつ、運転予定は速やかに予告すること。

(3) 運転上の各種条件、運転者の健康その他の状態を勘案して適正を図ること。

(4) 運転者の休憩及び休養施設の整備に努めること。

(公用車の私用禁止及び自家用自動車等の使用)

第18条 職員は、公用車を私用に使用してはならない。

2 自家用自動車等(海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)第12条第2項に規定する自家用自動車等をいう。)を公用に使用することについては、海南市職員の自家用自動車等の公務使用に関する取扱要綱(平成23年海南市訓令第2号)に定めるところによる。

(平23訓令2・一部改正)

(応急用具の備付け)

第19条 次に掲げる応急用具を車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 引き綱、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等

第2節 労務管理

(交替運転者の配置)

第20条 交替運転者は、次に掲げる場合には、原則として配置しなければならない。

(1) 1日の運転距離が300キロメートル以上に及ぶとき(中間に3時間以上の休憩をとるときは、350キロメートル以上)

(2) 深夜(午後10時から午前5時まで)の間の実運転が4時間を超えるとき。

(3) 前日の運転から休養が8時間に満たないとき。

2 運転が継続して3時間以上となるときは10分以上、深夜に連続して2時間以上となるときは20分以上の休憩を与えなければならない。

(健康管理)

第21条 運転者の健康診断及び平素の勤務実績又は勤務中の動作等の状況により、常に運転者個々の心身の状態の把握に努め、併せて勤務内外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を図るものとする。

(休憩施設)

第22条 運転者が休憩、待機又は仮眠時間を有効に利用できるよう、適当な休憩施設等の整備を図るものとする。

第3節 運転者の教育訓練

(教育訓練の合理化)

第23条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験、免許種別及び車種別に区分する等合理的に行わなければならない。

(教育訓練の内容)

第24条 教育訓練の内容は、次に掲げる事項を重点項目として行うものとする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 仕業点検の要領

第25条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び交通事故防止研究会等の方法により、適時効果的に行うものとする。

2 教育訓練を行うに当たっては、運転者個々の性格、心身の欠陥、運転技能等運転適正を的確に把握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行わなければならない。

第4節 車両管理

(仕業点検)

第26条 仕業点検は、就業時、次に掲げるところにより確実に行うものとする。

(1) 自動車を運転する者が直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 燃料、潤滑油及び冷却水の有無の検査を行うこと。

(4) 仕業点検表(様式第2号)により行い、その結果を整備管理者を経て、安全運転管理者に提出すること。

(保管)

第27条 車両の鍵は、責任者を置き、確実に収納し、その保管に当たるものとする。

第5章 使用上の遵守事項等

(燃料の節約)

第28条 自動車の使用者は、常に経済効果に留意し、効率的な運用による燃料の節約に努めなければならない。

(事故報告)

第29条 使用者は、車両の故障破損その他事故が発生したときは、直ちに総務部総務課長に報告しなければならない。

(修繕費の弁償)

第30条 市長は、使用者の不注意等により惹起した破損については、事情聴取勘案の上、使用者及び同乗者に修繕費の支弁を命ずることがある。

(単車の使用)

第31条 単車は、その管理する課長の許可を得てこれを使用するものとする。

(その他)

第32条 この訓令に定めるもののほか、庁用自動車の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

海南市職員安全運転管理規程

平成17年4月1日 訓令第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第10号
平成23年3月22日 訓令第2号