○海南市職員の自家用自動車等の公務使用に関する取扱要綱
平成23年3月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号。以下「条例」という。)第12条第2項に規定する自家用自動車等を使用して出張する場合に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 自家用自動車等により出張する職員、当該職員と同居する親族又は市長が適当と認める者が所有しているもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)
(2) 他人(同乗者を含む。)の生命又は身体に害を及ぼしたときの損害賠償について、対人賠償無制限及び搭乗者傷害等の任意保険契約を締結しているもの
(3) 他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償1,000万円以上の任意保険契約を締結しているもの
(平30訓令22・一部改正)
(使用の制限等)
第4条 自家用自動車等を使用して出張することができる場合は、在勤場所において公用車が配車されていない場合及び通常の交通機関を利用した場合に公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合とする。
2 自家用自動車等を公務に使用しようとする職員は、自家用自動車等の車検証の写し及び任意保険契約書の写しを、毎年度始めに又は随時に、所属長に提出し、各所属長はそれらを取りまとめ、別に定める総括表を総務部総務課長に提出しなければならない。
3 職員は、前項の規定により届け出た自家用自動車等以外の自家用自動車等を公務に使用してはならない。
4 第2項の規定により届け出た自家用自動車等を使用して出張しようとする職員は、あらかじめ出張命令書により、自家用自動車等を使用して出張することを明らかにして出張命令権者の承認を得なければならない。
(令5訓令4・一部改正)
(同一目的地への出張)
第5条 職員は、他に同一目的地へ出張する職員があるときは、職員間で連絡調整の上、乗り合わせて出張するものとする。
(損害賠償)
第6条 自家用自動車等を使用して出張をした職員が当該出張中に交通事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により支払われた保険金額を超えるときは、市は、その差額に相当する額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。
3 自家用自動車等を使用した場合の出張中における故障又は交通事故等による当該自動車等の損害については、職員の過失の有無にかかわらず、市は、その責任を負わない。
(公務災害補償)
第7条 第4条第4項の規定により出張命令権者の承認を得て、自家用自動車等を使用した場合の出張中における職員の災害については、公務災害として取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、自家用自動車等の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(海南市処務規程の一部改正)
3 海南市処務規程(平成17年海南市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市職員安全運転管理規程の一部改正)
4 海南市職員安全運転管理規程(平成17年海南市訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令5訓令17・追加)
附則(平成30年9月18日訓令第22号)
この訓令は、平成30年9月18日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日訓令第17号)
この訓令は、令和5年7月6日から施行する。