○海南市情報公開条例施行規則
平成17年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める公開の実施の方法
(2) 写しの送付による公開の実施を求める場合にあっては、その旨
(3) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地
(5) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する実施機関の事務又は事業に係る利害関係の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(公開請求に対する決定通知等)
第5条 条例第11条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開決定に係る公開の実施の方法
(3) 市において公開を実施することができる日、時間及び場所
(4) 写しの送付による公開を実施する場合における準備に要する日数
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(4) 公文書の公開請求を拒否する旨の決定 公文書公開請求拒否通知書(様式第6号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書非保有通知書(様式第7号)
(第三者に関する手続)
第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、前項各号に掲げる事項並びに条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由とする。
(公開の実施)
第8条 条例第16条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日、場所及び時間において行うものとする。
2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付を行う場合の交付部数は、当該請求1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ 視聴又は写しの交付
(2) 前号以外の電磁的記録 閲覧若しくは視聴又は写しの交付。ただし、当該記録を技術上その他の理由により直接公開することができない場合については、用紙に出力したものによる閲覧又は写しの交付
(手数料等の納付)
第9条 手数料等は、前納とする。
2 既納の手数料等は、返還しない。ただし、市長は、公開を実施する前(写しの交付については、その写しを作成する前に限る。)において公開請求が取り下げられたときは、納入された手数料等の全額を返還することができる。
(審査会への諮問)
第10条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求は、審査請求書(様式第14号)により行うものとする。
2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決は、裁決書(様式第15号)により行うものとする。
(平28規則5・一部改正)
(平28規則5・一部改正)
(施行状況の公表)
第12条 条例第23条の規定による施行の状況の概要は、それぞれの実施機関ごとに市長が取りまとめを行い、次に掲げる事項を海南市広報紙により、速やかに公表するものとする。
(1) 公開請求件数
(2) 公開請求処理内容
ア 公開件数
イ 部分公開件数
ウ 非公開件数
エ 拒否件数
オ 非保有件数
カ 取下件数
(3) 審査請求件数
(4) 審査請求処理内容
ア 却下件数
イ 棄却件数
ウ 取消件数
エ 変更件数
オ 取下件数
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 市長は、前項の施行状況の概要をそれぞれの実施機関へ報告するものとする。
(平28規則5・一部改正)
(公文書の目録)
第13条 実施機関は、公文書の目録を作成するものとする。
2 市長は、前項の規定による目録を取りまとめ、一般の閲覧に供しなければならない。
(出資法人の告示)
第14条 条例第25条の規定により、市長が出資法人を定めたときは、当該出資法人の名称及び所在地を市の掲示場に掲示することによって告示するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)
(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)
(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)
(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)
(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平29規則12・全改)
(平29規則12・全改)
(平29規則12・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)