○海南市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で定める用語の意義の例による。

(非公開情報に係る個人情報への配慮及び事務処理)

第3条 実施機関は、条例の解釈及び運用に当たっては、条例第7条各号に掲げる非公開情報のうち、個人に関する情報についてみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をするとともに、公開請求に対して慎重かつ適正な事務処理を行わなければならない。

(公開請求の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定による公開請求は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める公開の実施の方法

(2) 写しの送付による公開の実施を求める場合にあっては、その旨

(3) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地

(5) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する実施機関の事務又は事業に係る利害関係の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 条例第6条第2項に規定する補正は、公文書公開請求補正書(様式第2号)により行うものとする。

(公開請求に対する決定通知等)

第5条 条例第11条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開決定に係る公開の実施の方法

(2) 求める公開の実施の方法により条例第18条第2項に規定する手数料並びに同条第3項に規定する委託及び送付に要する費用(以下「手数料等」という。)が必要な場合におけるその費用の額

(3) 市において公開を実施することができる日、時間及び場所

(4) 写しの送付による公開を実施する場合における準備に要する日数

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(4) 公文書の公開請求を拒否する旨の決定 公文書公開請求拒否通知書(様式第6号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書非保有通知書(様式第7号)

3 条例第12条第2項の規定による通知は、公開決定等期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第13条の規定による通知は、公開決定等期限特例規定適用通知書(様式第9号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者に関する手続)

第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、前項各号に掲げる事項並びに条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由とする。

3 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、第三者情報意見照会通知書(様式第11号)により行うものとする。

4 条例第15条第1項又は第2項の規定による意見書は、第三者情報意見書(様式第12号)により行うものとする。

5 条例第15条第3項の規定による通知は、第三者情報公開決定に係る通知書(様式第13号)により行うものとする。

(公開の実施)

第8条 条例第16条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日、場所及び時間において行うものとする。

2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付を行う場合の交付部数は、当該請求1件につき1部とする。

5 条例第16条第2項に規定する電磁的記録の公開の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号の定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 視聴又は写しの交付

(2) 前号以外の電磁的記録 閲覧若しくは視聴又は写しの交付。ただし、当該記録を技術上その他の理由により直接公開することができない場合については、用紙に出力したものによる閲覧又は写しの交付

(手数料等の納付)

第9条 手数料等は、前納とする。

2 既納の手数料等は、返還しない。ただし、市長は、公開を実施する前(写しの交付については、その写しを作成する前に限る。)において公開請求が取り下げられたときは、納入された手数料等の全額を返還することができる。

(審査会への諮問)

第10条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求は、審査請求書(様式第14号)により行うものとする。

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決は、裁決書(様式第15号)により行うものとする。

3 条例第20条第1項の規定による諮問は、審査請求諮問書(様式第16号)により行うものとする。

(平28規則5・一部改正)

(諮問の通知)

第11条 条例第20条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第17号)により行うものとする。

(平28規則5・一部改正)

(施行状況の公表)

第12条 条例第23条の規定による施行の状況の概要は、それぞれの実施機関ごとに市長が取りまとめを行い、次に掲げる事項を海南市広報紙により、速やかに公表するものとする。

(1) 公開請求件数

(2) 公開請求処理内容

 公開件数

 部分公開件数

 非公開件数

 拒否件数

 非保有件数

 取下件数

(3) 審査請求件数

(4) 審査請求処理内容

 却下件数

 棄却件数

 取消件数

 変更件数

 取下件数

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 市長は、前項の施行状況の概要をそれぞれの実施機関へ報告するものとする。

(平28規則5・一部改正)

(公文書の目録)

第13条 実施機関は、公文書の目録を作成するものとする。

2 市長は、前項の規定による目録を取りまとめ、一般の閲覧に供しなければならない。

(出資法人の告示)

第14条 条例第25条の規定により、市長が出資法人を定めたときは、当該出資法人の名称及び所在地を市の掲示場に掲示することによって告示するものとする。

2 市長は、前項の規定により告示した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を前項の規定による方法によって告示するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市情報公開条例施行規則(平成13年海南市規則第3号)又は下津町情報公開条例施行規則(平成14年下津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)

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(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)

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(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)

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(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)

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(平23規則13・全改、平28規則5・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平29規則12・全改)

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(平29規則12・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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海南市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第3節 情報管理
沿革情報
平成17年4月1日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第13号
平成28年3月18日 規則第5号
平成29年3月23日 規則第12号