○海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則
平成17年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年海南市条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 海南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に係る専門的事項に関する学識経験を有する者又は関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第4条 審査会の議事録は、議事の概要を記録しておかなければならない。
2 議事録は、会議に出席した会長及び会長が指名した委員1人が署名することによって確定する。
(委員による調査手続)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に条例第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は条例第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(答申の公表)
第9条 条例第11条の規定による答申の内容の公表は、市の掲示場に掲示することによって告示するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則7・追加)
(平28規則7・旧様式第4号繰下)
(平28規則7・追加)
(平28規則7・旧様式第5号繰下)
(平28規則7・旧様式第6号繰下)