○海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成17年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年海南市条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 海南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、会長(条例第5条第3項の規定により、その職務を代理する場合にあっては、その者。第4条第2項において同じ。)を含む過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に係る専門的事項に関する学識経験を有する者又は関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成)

第4条 審査会の議事録は、議事の概要を記録しておかなければならない。

2 議事録は、会議に出席した会長及び会長が指名した委員1人が署名することによって確定する。

(委員による調査手続)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に条例第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は条例第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28規則7・一部改正)

(調査権限における資料等)

第6条 条例第6条第1項の規定による公文書又は保有個人情報の提示並びに同条第3項の規定による資料及び同条第4項の規定による意見書又は資料の提出の要求は、資料等提示・提出要求書(様式第1号)により行うものとする。

(意見書等の提出)

第7条 条例第8条の規定による意見書又は資料の提出は、意見書等提出書(様式第2号)により行うものとする。

(提出資料の閲覧申請等)

第8条 条例第9条第1項の規定による閲覧の求めは資料等閲覧申請書(様式第3号)により、同項の規定による写し又は書面の交付の求めは資料等交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による閲覧の求めを拒むときは資料等閲覧拒否通知書(様式第5号)により、同項の規定による写し又は書面の交付の求めを拒むときは資料等交付拒否通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 条例第9条第3項の規定による閲覧の日時及び場所の指定は、資料等閲覧承諾通知書(様式第7号)又は資料等部分閲覧承諾通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平28規則7・一部改正)

(答申の公表)

第9条 条例第11条の規定による答申の内容の公表は、市の掲示場に掲示することによって告示するものとする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則(平成17年海南市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則7・追加)

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(平28規則7・旧様式第4号繰下)

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(平28規則7・追加)

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(平28規則7・旧様式第5号繰下)

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(平28規則7・旧様式第6号繰下)

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海南市情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成17年4月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)