○海南市議会議員及び海南市長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市議会議員及び海南市長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例(平成17年海南市条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定により、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の掲示場の区画の数は、選挙の都度あらかじめ海南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 委員会は、第1項の掲示場の区画の中にあらかじめ番号を表示しておかなければならない。
4 前項の規定により、番号を表示する場合においては、右上段の区画を「1」とし、右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を表示しておくものとする。
5 当該選挙の期日の告示があった後、必要に応じ掲示場の区画を増設した場合においては、当該区画には既に表示されている最も大きい番号に続く一連の番号を、右上段から右下段の順に順次左へ表示するものとする。
(掲示の開始日及び方法)
第3条 候補者が、掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、法令又はこの規定に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。
2 委員会は、前項の撤去の求めに応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により、候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場の総数の減少等)
第5条 委員会は、条例第3条の規定により掲示場の総数を減じたときは、その旨を告示しなければならない。
2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。