○海南市公平委員会規則
平成17年5月23日
公平委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 会議(第9条―第13条)
第4章 文書の収受処理(第14条・第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく公平委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙及び議事その他の必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長)
第2条 委員長の選任は、互選による。
2 委員長は、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定して置かなければならない。
3 前2項の規定により委員長及びその職務を代理する委員が決まったときは、委員会は、その旨を告示しなければならない。
(任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の辞職)
第4条 委員長は、委員会の同意を得て辞職することができる。
2 前項の規定により委員長がその職を辞したときは、委員会は、その旨を告示しなければならない。
(委員の退職)
第5条 委員は、退職しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(告示)
第6条 委員が選任されたとき、又はその職を辞したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(事務職員)
第7条 委員会に事務職員を置く。
2 事務職員は、公平委員会の一切の事務を掌理する。
(令6公平委規則1・一部改正)
(事務の委任)
第8条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の事務職員に委任し、又は代行させることができる。
第3章 会議
(招集)
第9条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会を招集する場合においては、委員長は、委員に対し会議に付議する事項並びに会議開催の日時及び場所をあらかじめ通知するものとする。
(定例会及び臨時会)
第10条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
第11条 定例会は、隔月1回これを招集し、臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったときは、これを招集する。
(秘密会)
第12条 会議は、秘密会とする。ただし、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第13条 委員長は、事務職員をして議事録を調製し、議事の次第を記載させ、委員長及び委員がこれに署名しなければならない。
第4章 文書の収受処理
(令6公平委規則1・改称)
(承認を受けた文書の処理)
第14条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(委員長の承認)
第15条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(令6公平委規則1・旧第16条繰上)
第5章 雑則
(告示)
第16条 委員会の告示は、海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の定めるところによる。
(令6公平委規則1・旧第18条繰上)
(公印)
第17条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
(令6公平委規則1・旧第19条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月16日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。