○海南市職員職名規則

平成17年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に掲げる職員の職名は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、部長、局長、次長、課長、所長、室長、主幹、企画員、専門員、課長補佐、総括班長、班長、副班長、事務長、指導保育士、総括係長、係長、副所長、総括主任、主任技能員、主任保健師、主任社会福祉士、主任、副主任保健師、副主任社会福祉士、副主任、主事、班員、検査員、技師、技能員、保健師、保育士、保育教諭及び社会福祉士とする。

(平18規則49・全改、平20規則4・平21規則6・平22規則16・平25規則9・平27規則26・平28規則23・令3規則1・令3規則46・令4規則5・一部改正)

第3条 前条による職名のうち、それぞれの機関の名称を冠する必要があるときは、それぞれの機関の名称を冠するものとする。

第4条 職名に関して法令に特別の定めがあるものは、この規則に定めるもののほか、法令に定める職名を併せ用いるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月8日から施行する。

(令和3年11月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

海南市職員職名規則

平成17年4月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第17号
平成18年12月20日 規則第49号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第26号
平成28年4月1日 規則第23号
令和3年2月8日 規則第1号
令和3年11月15日 規則第46号
令和4年3月15日 規則第5号