○海南市職員職名規則
平成17年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に掲げる職員の職名は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、部長、局長、次長、課長、所長、室長、主幹、総括企画員、企画員、専門員、課長補佐、総括班長、班長、副班長、事務長、指導保育士、総括係長、係長、副所長、総括主任、主任技能員、主任保健師、主任社会福祉士、主任、副主任保健師、副主任社会福祉士、副主任、主事、班員、検査員、技師、技能員、保健師、保育士、保育教諭及び社会福祉士とする。
(平18規則49・全改、平20規則4・平21規則6・平22規則16・平25規則9・平27規則26・平28規則23・令3規則1・令3規則46・令4規則5・令6規則21・一部改正)
第3条 前条による職名のうち、それぞれの機関の名称を冠する必要があるときは、それぞれの機関の名称を冠するものとする。
第4条 職名に関して法令に特別の定めがあるものは、この規則に定めるもののほか、法令に定める職名を併せ用いるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月8日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月8日から施行する。
附則(令和3年11月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。