○海南市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成17年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、海南市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例24・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 535,000円

副議長 月額 475,000円

議員 月額 440,000円

(平20条例24・平30条例26・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員には、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 前項の議員報酬の支給において日割計算を必要とする場合は、その月の現日数により計算する。

(平19条例1・平20条例24・一部改正)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 前項の議員報酬の支給において日割計算を必要とする場合は、前条第2項の規定を準用する。

(平19条例1・平20条例24・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)第2条第2号に規定する市長等の職にある者の旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平18条例37・一部改正)

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員に支給する期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により職を離れた日現在)において議長、副議長及び議員がそれぞれ受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例185・平20条例24・平21条例30・平22条例22・平26条例60・平28条例1・平28条例27・平30条例31・令元条例20・令2条例24・令3条例19・令4条例32・令5条例26・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の下津町議会の議員で引き続き海南市議会の議員となったもの(議長及び副議長を除く。)の報酬の月額については、第2条の規定にかかわらず、合併前の下津町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下津町条例第70号)の例による。

3 第6条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に合併前の海南市議会又は下津町議会の議員としての在職期間を通算する。

4 施行日の前日までに、合併前の海南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年海南市条例第7号)又は下津町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬又は旅費については、なお合併前の条例の例による。

5 議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、平成19年4月から平成21年3月までの間は、それぞれ同条中「540,000円」とあるのは「520,000円」と、「480,000円」とあるのは「463,000円」と、「440,000円」とあるのは「425,000円」とする。

(平19条例2・追加、平20条例24・一部改正)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の195」とする。

(平21条例16・追加)

7 議員の報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、平成25年7月から平成26年3月までの間は、それぞれ同条中「540,000円」とあるのは「502,200円」と、「480,000円」とあるのは「446,400円」と、「440,000円」とあるのは「409,200円」とする。

(平25条例21・追加)

8 平成25年12月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の205」とあるのは「100分の190.65」とする。

(平25条例21・追加)

(平成17年12月1日条例第185号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第21号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第60号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年10月4日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第19号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

海南市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成17年4月1日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第30号
平成17年12月1日 条例第185号
平成18年12月20日 条例第37号
平成19年3月14日 条例第1号
平成19年3月14日 条例第2号
平成20年7月9日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第22号
平成25年6月28日 条例第21号
平成26年11月27日 条例第60号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第27号
平成30年10月4日 条例第26号
平成30年12月20日 条例第31号
令和元年12月19日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月25日 条例第19号
令和4年12月13日 条例第32号
令和5年12月19日 条例第26号