○海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例の適用を受けるものを除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例24・令元条例10・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員に支給する報酬の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる報酬の額とする。

(支給方法)

第3条 特別職の職員のうち年額の報酬を受けるものが年度の中途において就職し、又は離職した場合の報酬については、その在職月数を基礎として月割によって計算する。

2 特別職の職員のうち月額の報酬を受けるものが月の中途において就職し、又は離職した場合の報酬については、その在職日数を基礎として日割によって計算する。

3 特別職の職員の報酬は、年額の報酬を受ける者にあっては毎年度4月から9月まで及び10月から3月までの在職に係る報酬につきそれぞれ9月及び3月の末日まで、月額の報酬を受ける者にあっては毎月の在職に係る報酬につき翌月の末日まで、日額の報酬を受ける者にあっては月の初日からその月の末日までの間における執務に係る報酬につき翌月の末日までに支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(平20条例1・全改)

(適用除外)

第4条 特別職の職員が、市の常勤の職員のうちから選任されたものであるときは、この条例による報酬は、支給しないものとする。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)第2条第2号に規定する市長等の職にある者の旅費相当額とする。

(平18条例37・一部改正)

(支給方法の準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する報酬及び旅費の支給については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月15日条例第175号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例のうち、第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める改正規定は平成25年4月1日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表公務災害補償認定委員会の委員の項及び公務災害補償審査会の委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月2日条例第37号)

この条例中第1条の規定は海南市新庁舎整備検討委員会条例(平成25年海南市条例第36号)の施行の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(海南市病院事業管理者の給与に関する条例の一部改正)

7 海南市病院事業管理者の給与に関する条例(平成17年海南市条例第154号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月4日条例第25号)

この条例中第1条の規定は海南市立海南下津高等学校在り方審議会条例(平成30年海南市条例第24号)の施行の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第19号)

この条例中第1条の規定は海南市海南駅北駐車場用地土地利用事業者選定委員会条例(令和元年海南市条例第18号)の施行の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第7号)

この条例中第1条の規定は海南市(仮称)中央防災公園等活用事業者選定委員会条例(令和3年海南市条例第6号)の施行の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は海南市立小中学校適正規模等審議会条例(令和3年海南市条例第8号)の施行の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び海南市(仮称)中央防災公園等活用事業者選定委員会条例の施行に伴う海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和3年海南市条例第7号。以下「改正条例」という。)により改正される海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(令和4年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第25号)

この条例中第1条の規定は海南市水道料金審議会条例(令和4年海南市条例第24号)の施行の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第31号)

この条例中第1条の規定は海南市(仮称)中央防災公園等民設運営事業者選定委員会条例(令和4年海南市条例第30号)の施行の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平17条例175・平18条例9・平23条例9・平23条例19・平24条例21・平24条例35・平25条例15・平25条例23・平25条例37・平25条例40・平27条例9・平28条例5・平28条例14・平28条例24・平30条例25・平31条例2・令元条例10・令元条例19・令2条例1・令3条例7・令3条例9・令4条例7・令4条例25・令4条例31・令5条例2・令5条例24・一部改正)

区分

報酬の額

教育委員会の委員

月額 81,000円

選挙管理委員会の委員長

月額 23,700円

選挙管理委員会の委員

月額 19,500円

議会の議員のうちから選任された監査委員

月額 23,700円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 110,000円

公平委員会の委員長

月額 23,700円

公平委員会の委員

月額 19,500円

農業委員会の会長

月額 39,600円

農業委員会の委員

月額 23,700円

固定資産評価審査委員会の委員

日額 7,700円

選挙長及び開票管理者

日額 13,000円

投票所の投票管理者

日額 13,000円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,200円

投票所の投票立会人

日額 11,000円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人及び選挙立会人

日額 11,000円

臨時に補充した選挙管理委員会の委員

日額 7,700円

防災会議の委員

日額 7,700円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 7,700円

国民健康保険運営協議会の委員

日額 7,700円

住民センター運営委員会の委員

日額 7,700円

隣保館運営委員会の委員

日額 7,700円

児童館の指導員

年額 20,000円

介護認定審査会の委員

日額 20,000円

改良住宅等家賃審議会の委員

日額 7,700円

港湾施設運営審議会

日額 7,700円

海南都市計画事業海南駅東土地区画整理審議会の委員

日額 7,700円

海南都市計画事業海南駅東土地区画整理事業の評価員

日額 7,700円

社会教育委員

日額 7,700円

地区公民館推進委員会の委員

年額 20,000円

図書館協議会の委員

日額 7,700円

青少年センター運営協議会の委員

日額 7,700円

文化財保護審議会の委員

日額 7,700円

歴史民俗資料館運営審議会の委員

日額 7,700円

総合計画審議会の委員

日額 7,700円

特別職報酬等審議会の委員

日額 7,700円

公害対策審議会の委員

日額 7,700円

交通安全対策会議の委員

日額 7,700円

交通安全対策会議の特別委員

日額 7,700円

都市計画審議会の委員

日額 7,700円

都市計画審議会の臨時委員

日額 7,700円

スポーツ推進審議会の委員

日額 7,700円

国民保護協議会の委員

日額 7,700円

国民保護協議会の幹事

日額 7,700円

障害支援区分認定審査会の委員

日額 20,000円

文化表彰選考委員会の委員

日額 7,700円

行政改革推進委員会の委員

日額 7,700円

指定管理者選定委員会の委員

日額 7,700円

まちづくりイベント事業選定委員会の委員

日額 7,700円

入札監視委員会の委員

日額 7,700円

人権施策推進委員会の委員

日額 7,700円

男女共同参画推進委員会の委員

日額 7,700円

地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会の委員

日額 7,700円

予防接種健康被害調査委員会の委員

日額 7,700円

教育委員会点検・評価委員会の委員

日額 7,700円

教育支援委員会の委員

日額 7,700円

子ども・子育て会議の委員

日額 7,700円

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の委員

日額 7,700円

農地利用最適化推進委員

月額 23,700円

学校運営協議会の委員

日額 3,600円

(仮称)中央防災公園等民設運営事業者選定委員会の委員

日額 7,700円

いじめ問題調査委員会の委員

日額 20,000円

時間額(調査の実施、収集した情報の整理・検証又は調査の結果に係る報告書の作成に関する業務に従事する場合) 20,000円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額

前各項に掲げるもの以外の臨時又は非常勤の委員、嘱託、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び顧問等の職にあるもの

市長が定める額又は任命権者が市長と協議して定める額

備考

1 選挙長、選挙立会人、開票管理者、開票立会人の日数の計算については、1選挙(同時選挙の場合も1選挙とみなす。)につき、その執務が翌日にわたる場合にあっても、これを1日とみなす。

2 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が投票時間内に交替する場合の報酬の額は、当該日額に、その者が従事する時間数を当該投票所の投票時間数で除して得た割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第31号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第31号
平成17年7月15日 条例第175号
平成18年3月22日 条例第9号
平成18年12月20日 条例第37号
平成20年3月24日 条例第1号
平成20年7月9日 条例第24号
平成23年3月17日 条例第9号
平成23年9月30日 条例第19号
平成24年7月5日 条例第21号
平成24年12月20日 条例第35号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年6月28日 条例第23号
平成25年10月2日 条例第37号
平成25年12月20日 条例第40号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第14号
平成28年10月5日 条例第24号
平成30年10月4日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年10月3日 条例第10号
令和元年12月19日 条例第19号
令和2年3月23日 条例第1号
令和3年6月29日 条例第7号
令和3年6月29日 条例第9号
令和4年3月15日 条例第7号
令和4年9月26日 条例第25号
令和4年12月13日 条例第31号
令和5年3月14日 条例第2号
令和5年9月28日 条例第24号