○海南市の機関の依頼に応じ公務旅行をした者の費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第32号
(費用弁償の支給)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定されている者以外の者(他の条例に定めある者を除く。)に、市の事務又は事業等の必要から公務旅行を依頼した場合の費用弁償は、この条例の定めるところにより支給する。
(費用弁償の額)
第2条 前条の規定により支給する費用弁償の額は、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)に規定する一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。