○海南市実費弁償条例
平成17年4月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加する者(以下「関係人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例7・一部改正)
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する関係人等が出頭又は参加した場合には、実費の弁償として、1日当たり日額3,300円を支給する。ただし、旅費を要する場合には、海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の規定により、一般職の職員に支給される旅費に相当する額を加給するものとする。
(令7条例8・一部改正)
(支給方法)
第3条 実費の弁償は、関係人等が出頭又は参加したときに支給する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。