○海南市実費弁償条例

平成17年4月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加する者(以下「関係人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例7・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する関係人等が出頭又は参加した場合には、実費の弁償として、1日当たり日額3,300円を支給する。ただし、関係人等が市外在住者の場合には、1日当たり日額を2,600円とし、その額に海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の規定により、一般職の職員に支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給するものとする。

2 前項ただし書の規定による市外在住者には、出頭し、又は参加するために要する日数についても、1日当たり日額2,600円を支給する。

(支給方法)

第3条 実費の弁償は、関係人等が出頭又は参加したときに支給する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

海南市実費弁償条例

平成17年4月1日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第33号
平成28年3月18日 条例第7号