○海南市職員給与条例

平成17年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、本市職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・令3条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に定めるもの及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)をいう。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。

2 この条例で「技能労務職員」とは、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(平25条例42・令3条例24・一部改正)

(給料)

第3条 職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として給料を支給する。

2 職員の給料は、その勤務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給与の種類)

第4条 この条例に定める給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平28条例3・一部改正)

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一)(別表第1)

(2) 行政職給料表(二)(別表第2)

(3) 消防職給料表(別表第3)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第2条に規定するすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平17条例187・平18条例10・平21条例32・平22条例24・平23条例20・平25条例42・平28条例8・令3条例24・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上調整の必要があると認められる職員の昇給の号給数は、4号給以内で任命権者が定めるところにより決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第3項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平18条例10・全改、平24条例33・平25条例47・平25条例42・令5条例3・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平25条例42・一部改正)

(給料月額の調整)

第9条 職員の平常の勤務がその者の属する職務の級と同じ職務の級に属する同種の職務を行う職員の平常の勤務に比して著しく危険、困難又は不健康な勤務その他これらに準ずる特殊な勤務である場合、その者について定められる号給又は給料月額が適当でないと認められるときは、号給又は給料月額を調整することができる。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 扶養手当の支給については、別に市長が定める。

(平17条例187・平19条例6・平19条例23・平28条例29・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19条例23・平28条例29・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項に規定する地域手当の級地の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。

(平28条例3・追加)

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例24・令元条例22・一部改正)

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,700円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,600円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万1,500円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万4,400円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万7,300円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 2万200円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万3,100円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万5,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万7,700円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万9,500円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万1,300円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万3,100円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例42・平26条例62・令5条例3・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうち半日勤務時間について特に勤務することを命ぜられた職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は半日代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうち半日勤務時間について特に勤務することを命ぜられた職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は半日代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可並びに勤務時間条例第17条の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平22条例3・平28条例32・一部改正)

(特殊勤務手当)

第15条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給の方法は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には時間外勤務手当を支給する。

2 前項の時間外勤務手当の支給については、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び第8項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

8 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第4項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

9 第6項の規定は、職員が前項に規定する60時間を超えて勤務した場合について準用する。この場合において、第6項中「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の50から第4項に規定する規則で定める割合」と読み替えるものとする。

10 時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例3・平25条例42・平28条例3・令5条例3・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平28条例3・平30条例33・一部改正)

(宿日直手当)

第21条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 前項の手当の額及びその支給の方法は、規則で定める。

(管理職手当)

第22条 管理の職にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その勤務1月につき当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給を受ける者の範囲、その額及びその支給の方法は、規則で定める。

(平19条例6・令5条例3・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第23条 第16条から第18条までの規定は、規則で定める場合を除き、第22条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 第22条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例62・一部改正)

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第27条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第30条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合にあっては100分の122.5、12月に支給する場合にあっては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例32・平22条例24・平28条例3・平29条例23・平30条例33・令元条例11・令2条例26・令3条例21・令5条例3・令5条例28・令6条例27・一部改正)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(令元条例11・一部改正)

第27条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例9・一部改正)

(勤勉手当)

第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合にあっては100分の102.5、12月に支給する場合にあっては100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合にあっては100分の48.75、12月に支給する場合にあっては100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料これに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第28条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平17条例187・平19条例23・平21条例32・平22条例24・平26条例62・平28条例3・平28条例29・平29条例23・平30条例33・令元条例11・令元条例22・令4条例34・令5条例3・令5条例28・令6条例27・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第29条 第6条第1項から第9項まで、第10条第11条及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令5条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他にいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは、「第30条第6項」と読み替えるものとする。

(平28条例3・令元条例11・一部改正)

(専従休職者の給与)

第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(復職時の調整)

第32条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)のため勤務しなかった職員が、復職するに至った場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、休職の期間を規則で定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その復職した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じて号給を調整することができる。

(平18条例10・一部改正)

(給与の口座振替)

第33条 給与は、職員の申出によって、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第34条 市長は、法第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定により職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 海南市職員互助会への掛金及び購買代金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険、交通事故傷害保険及び自動車損害賠償保険の保険料

(3) 労働金庫への預金及び貸付金の返済

(4) 和歌山県市町村職員共済組合への貯金及び貸付金の返済

(5) 職員団体に納付すべき組合費その他徴収金

(6) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金

(7) 公立学校共済組合和歌山支部への貸付金の返済

(平18条例10・平19条例18・令5条例3・一部改正)

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例16・旧第36条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の海南市職員給与条例(昭和31年海南市条例第26号)又は職員の給与等に関する条例(昭和30年下津町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の海南市又は下津町(以下「合併関係市町」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第10条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を海南市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を海南市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。

(平成17年度における調整手当の支給)

10 平成17年度に限り、すべての職員に対し、調整手当を支給する。

11 調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の1.5を乗じて得た額とする。

12 平成17年度においては、第4条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、第20条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、第25条第4項中「月額」とあるのは「月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、同条第5項中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、第28条第3項「月額」とあるのは「月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、第30条第2項第3項及び第4項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」とする。

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例3・追加)

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 海南医療センターに勤務する医師

(3) 海南市職員の定年等に関する条例(平成17年海南市条例第21号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 海南市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5条例3・追加)

15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例3・追加)

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

19 附則第15項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第25条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5条例3・追加)

20 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例3・追加)

(平成17年12月1日条例第187号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給又は給料月額とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「支給期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級、旧給料月額及び支給期間に応じて附則別表第4に定める給料月額

5 切替日以降に給料表に規定する給料月額の改定が行われた場合において、当該給料月額の改定の日(以下「改定日」という。)の前日に職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改定日における給料月額は、次の式により算定した額とする。

改定日の前日におけるその者の給料月額×(改定日におけるその者が属する職務の級における最高の号給の額/改定日の前日におけるその者が属する職務の級における最高の号給の額)

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の海南市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(海南市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年海南市条例第32号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(海南市職員給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が5千円を超える場合にあっては、5千円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例32・平22条例24・平23条例20・平24条例1・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における昇給の特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の海南市職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

4号給

3号給

第6条第5項

4号給

3号給

2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員旅費支給条例の一部改正)

14 海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

消防職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

12月以上

9

9

9

9

25

5

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

12月以上

17

17

17

17

33

13

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12月以上

21

21

21

21

37

17

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

12月以上

25

25

25

25

41

21

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

12月以上

29

29

29

29

45

25

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

12月以上

33

33

33

33

49

29

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

12月以上

37

37

37

37

53

33

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

12月以上

41

41

41

41

57

37

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

12月以上

45

45

45

45

61

41

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

12月以上

49

49

49

49

65

45

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

12月以上

53

53

53

53

69

49

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

12月以上

57

57

57

57

73

53

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

12月以上

61

61

61

61

77

57

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

12月以上

65

65

65

65

81

61

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

12月以上

69

69

69

69

85

65

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

12月以上

73

73

73

73

89

69

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

12月以上

77

77

77

77

93

73

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

12月以上

81

81

81

79

97

77

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

12月以上

85

85

85

81

101

81

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

12月以上

89

89

89

85

105

85

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

12月以上

93

93

93

89

109

89

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

支給期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

 

 

 

 

 

383,000

109

110

111

112

113

385,600

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

支給期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

439,400

125

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

440,300

125

附則別表第4 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額(附則第4項関係)

ア 行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額

旧級

支給期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

385,600

357,800

358,400

359,000

359,600

388,200

359,600

360,200

360,800

361,400

362,000

390,800

362,000

362,600

363,200

363,800

364,400

393,400

364,400

365,000

365,600

366,200

366,800

396,000

366,800

367,400

368,000

368,600

369,200

398,600

369,200

369,800

370,400

371,000

371,600

401,200

371,600

372,200

372,800

373,400

374,000

403,800

374,000

374,600

375,200

375,800

376,400

406,400

376,400

377,000

377,600

378,200

378,800

409,000

378,800

379,400

380,000

380,600

381,200

411,600

381,200

381,800

382,400

383,000

383,600

414,200

383,600

384,200

384,800

385,400

386,100

416,800

386,100

386,700

387,300

387,900

388,500

419,400

388,500

389,100

389,700

390,300

390,900

422,000

390,900

391,500

392,100

392,700

393,300

424,600

393,300

393,900

394,500

395,100

395,700

427,200

395,700

396,300

396,900

397,500

398,100

429,800

398,100

398,700

399,300

399,900

400,500

432,400

400,500

401,100

401,700

402,300

402,900

435,000

402,900

403,500

404,100

404,700

405,300

437,600

405,300

405,900

406,500

407,100

407,700

440,200

407,700

408,300

408,900

409,500

410,100

442,800

410,100

410,700

411,300

411,900

412,500

6級

422,100

392,000

392,800

393,600

394,300

425,500

394,300

395,100

395,900

396,700

397,500

428,900

397,500

398,300

399,100

399,900

400,600

432,300

400,600

401,400

402,200

403,000

403,800

435,700

403,800

404,600

405,400

406,200

406,900

439,100

406,900

407,700

408,500

409,300

410,100

442,500

410,100

410,900

411,700

412,500

413,200

445,900

413,200

414,000

414,800

415,600

416,400

449,300

416,400

417,200

418,000

418,800

419,500

452,700

419,500

420,300

421,100

421,900

422,700

456,100

422,700

423,500

424,300

425,100

425,800

459,500

425,800

426,600

427,400

428,200

429,000

462,900

429,000

429,800

430,600

431,400

432,100

466,300

432,100

432,900

433,700

434,500

435,300

469,700

435,300

436,100

436,900

437,700

438,400

7級

436,200

404,500

405,300

406,100

406,900

439,700

406,900

407,700

408,500

409,300

410,100

443,200

410,100

410,900

411,700

412,500

413,400

446,700

413,400

414,200

415,000

415,800

416,600

450,200

416,600

417,400

418,200

419,000

419,800

453,700

419,800

420,600

421,400

422,200

423,100

457,200

423,100

423,900

424,700

425,500

426,300

460,700

426,300

427,100

427,900

428,700

429,600

464,200

429,600

430,400

431,200

432,000

432,800

467,700

432,800

433,600

434,400

435,200

436,000

471,200

436,000

436,800

437,600

438,400

439,300

8級

460,400

426,700

427,500

428,300

429,200

464,000

429,200

430,000

430,800

431,600

432,500

467,600

432,500

433,300

434,100

434,900

435,800

471,200

435,800

436,600

437,400

438,200

439,200

474,800

439,200

440,000

440,800

441,600

442,500

478,400

442,500

443,300

444,100

444,900

445,800

482,000

445,800

446,600

447,400

448,200

449,200

485,600

449,200

450,000

450,800

451,600

452,500

489,200

452,500

453,300

454,100

454,900

455,800

492,800

455,800

456,600

457,400

458,200

459,200

496,400

459,200

460,000

460,800

461,600

462,500

イ 消防職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額

旧級

支給期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

439,400

407,600

408,300

409,000

409,600

442,200

409,600

410,300

411,000

411,700

412,400

5級

440,300

407,600

408,300

409,000

409,600

443,300

409,600

410,300

411,000

411,700

412,400

446,300

412,400

413,100

413,800

414,500

415,200

449,300

415,200

415,900

416,600

417,300

417,900

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(海南市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に効力が生じた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約に係る保険料については、なお従前の例により取り扱うことができるものとする。

(平成19年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第28条第2項第1号の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の条例第28条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項、附則第3項及び第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年度及び平成24年度における住居手当に関する特例措置)

2 平成23年度及び平成24年度に限り、海南市職員給与条例第12条に定めるもののほか、その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるものに住居手当を支給する。

3 前項の住居手当の月額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 平成23年度 2,000円(当該住宅が前項に規定する職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間(次号において「5年経過期間」という。)は3,000円)

(2) 平成24年度 1,500円(5年経過期間は、2,000円)

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「海南市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年海南市条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

6 職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において海南市職員給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

8 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 海南市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

11 海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成25年1月1日(附則第6項を除き、以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級が行政職給料表4級であった職員(規則で定める職員に限る。)の切替日における職務の級は、行政職給料表3級とする。

3 切替日の前日において、その者が属していた職務の級が消防職給料表4級であった職員(規則で定める職員に限る。)の切替日における職務の級は、消防職給料表3級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において、前2項に規定するそれぞれの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成25年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額(同年4月1日以降にあっては、その差額から海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定により給料として支給されるべき額を減じた額)に相当する額を給料として支給する。

(平成25年1月1日における号給の調整)

6 職員(平成25年1月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成24年1月1日において、海南市職員給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年1月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給上位の号給とする。

附則別表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表4級であった職員


新号給

旧号給

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

イ 消防職給料表4級であった職員


新号給

旧号給

59

75

60

76

61

77

62

78

63

79

64

80

65

81

66

82

67

83

68

84

69

85

70

86

71

87

72

88

73

89

74

90

75

91

76

92

77

93

78

94

79

95

80

96

81

97

82

98

83

99

84

100

85

101

86

102

87

103

88

104

89

105

90

106

91

107

92

108

93

109

94

110

95

111

96

112

97

113

98

114

99

115

100

116

101

117

102

118

103

119

104

120

105

121

106

122

107

123

108

124

109

125

110

126

111

127

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第28条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海南市職員給与条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部改正)

6 海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成19年海南市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 市の行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の行政庁の不作為に係るものについては、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年10月3日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の海南市職員給与条例第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条第1項に定める職員に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第21号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 技能労務職員(この条例による改正後の海南市職員給与条例第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)を除き、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表5級であった職員(規則で定める職員に限る。以下「一般職旧5級適用職員」という。)及び旧級が行政職給料表第4級であった職員(規則で定める職員に限る。以下「一般職旧4級適用職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は行政職給料表(一)3級とし、旧級が行政職給料表3級であった職員(以下「一般職旧3級適用職員」という。)の新級は行政職給料表(一)2級とする。

3 技能労務職員で、旧級が行政職給料表4級であったものの新級は行政職給料表(二)5級とし、旧級が行政職給料表第3級であったものの新級は行政職給料表(二)4級とする。

(号給の切替え)

4 前2項の規定の適用を受ける職員及び切替日の前日において消防職給料表の適用を受けていた職員(規則で定める職員に限る。以下「消防職適用職員」というう。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、それぞれ附則別表第1で定める号給とする。

(切替えに係る特例)

5 旧号給がその職務の級における最高の号給であった職員の新号給は、前項の規定による号給より、当該最高の号給に達した日の翌日から令和4年1月1日(55歳を超える職員にあっては、55歳に達した日の属する年度の1月1日)までの期間(以下「最高号給期間」という。)に応じて別表第2で定める号数上位の号給(当該号給がその職務における最高の号給を超える場合は、当該最高の号給)とする。

6 附則第2項から第5項までの規定にかかわらず、他の職員との権衡上特に必要と認められる職員の新級及び新号給は、規則で定める。

(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

7 附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和5年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける職員で、その者が受ける期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算割合(海南市職員給与条例第25条第5項及び同項の規定を準用する同条例第28条第4項に規定する割合をいう。)が切替日の前日において受けていた加算割合(以下「旧加算割合」という。)に達しないこととなるものには、令和5年3月31日までの間、旧加算割合による期末手当及び勤勉手当を支給する。

(海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正)

9 海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第4項関係)

ア 一般職旧5級適用職員


新号級

旧号級

70

105

71

106

72

107

73

108

74

109

75

110

76

111

77

112

78

113

79

113

80

113

イ 一般職旧4級適用職員

(ア) 職制上の段階が課長補佐級であったもの


新号給

旧号級

50

54

51

55

52

56

53

57

54

58

55

59

56

60

57

61

58

62

59

63

60

64

61

65

62

66

63

67

64

68

65

69

66

70

67

71

68

72

69

73

70

74

71

75

72

76

73

77

74

78

75

79

76

80

77

81

78

82

79

83

80

84

81

85

82

86

83

87

84

88

85

89

86

90

87

91

88

92

89

93

90

94

91

95

92

96

93

97

(イ) 職制上の段階が係長級であったもの


新号給

旧号級

20

28

21

29

22

30

23

31

24

32

25

33

26

34

27

35

28

36

29

37

30

38

31

39

32

40

33

41

34

42

35

43

36

44

37

45

38

46

39

47

40

48

41

49

42

50

43

51

44

52

45

53

46

54

47

55

48

56

49

57

50

58

51

59

52

60

53

61

54

62

55

63

56

64

57

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

64

72

65

73

66

74

67

75

68

76

69

77

70

78

71

79

72

80

73

81

74

82

75

83

76

84

77

85

78

86

79

87

80

88

81

89

82

90

83

91

84

92

85

93

86

94

87

95

88

96

89

97

90

98

91

99

92

100

93

101

(ウ) 職制上の段階が主任級であったもの


新号給

旧号級

30

42

31

43

32

44

33

45

34

46

35

47

36

48

37

49

38

50

39

51

40

52

41

53

42

54

43

55

44

56

45

57

46

58

47

59

48

60

49

61

50

62

51

63

52

64

53

65

54

66

55

67

56

68

57

69

58

70

59

71

60

72

61

73

62

74

63

75

64

76

65

77

66

78

67

79

68

80

69

81

70

82

71

83

72

84

73

85

74

86

75

87

76

88

77

89

78

90

79

91

80

92

81

93

82

94

83

95

84

96

85

97

86

98

87

99

88

100

89

101

90

102

91

103

92

104

93

105

ウ 一般職旧3級適用職員


新号給

旧号級

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

17

33

18

34

19

35

20

36

21

37

22

38

23

39

24

40

25

41

26

42

27

43

28

44

29

45

30

46

31

47

32

48

33

49

34

50

35

51

36

52

37

53

38

54

39

55

40

56

41

57

42

58

43

59

44

60

45

61

46

62

47

63

48

64

49

65

50

66

51

67

52

68

53

69

54

70

55

71

56

72

57

73

58

74

59

75

60

76

61

77

62

78

63

79

64

80

65

81

66

82

67

83

68

84

69

85

70

86

71

87

72

88

73

89

74

90

75

91

76

92

77

93

78

94

79

95

80

96

81

97

82

98

83

99

84

100

85

101

86

102

87

103

88

104

89

105

90

106

91

107

92

108

93

109

94

110

95

111

96

112

97

113

98

114

99

115

100

116

101

117

102

118

103

119

104

120

105

121

106

122

107

123

108

124

エ 技能労務職員


新号給

新級

4級

5級

旧号級

60

41

35

61

42

36

62

43

37

63

44

38

64

45

39

65

46

40

66

47

41

67

48

42

68

49

43

69

50

44

70

51

45

71

52

46

72

53

47

73

54

48

74

55

49

75

56

50

76

57

51

77

58

52

78

59

53

79

60

54

80

61

55

81

62

56

82

63

57

83

64

58

84

65

59

85

66

60

86

67

61

87

68

62

88

69

63

89

70

64

90

71

65

オ 消防職適用職員

(ア) 消防職給料表5級であった職員


新号給

旧号級

60

59

61

60

62

61

63

62

64

63

65

64

66

65

67

66

68

67

69

68

70

69

71

70

72

71

73

72

74

73

75

74

76

75

77

76

79

78

80

79

(イ) 消防職給料表4級であった職員


新号給

旧号級

75

67

76

68

77

69

78

70

79

71

80

72

81

73

82

74

83

75

84

76

85

77

86

78

87

79

88

80

89

81

90

82

91

83

92

84

93

85

94

86

95

87

96

88

97

89

98

90

99

91

100

92

101

93

102

94

103

95

104

96

105

97

106

98

107

99

108

100

109

101

110

102

111

103

112

104

113

105

114

106

115

107

116

108

117

109

118

110

119

111

120

112

121

113

122

114

123

115

124

116

125

117

126

118

127

119

128

120

129

121

130

122

131

123

132

124

133

125

134

126

135

127

(ウ) 消防職給料表3級であった職員で、その職制の段階が総括係長級であったもの


新号給

旧号級

80

66

81

67

82

68

83

69

84

70

85

71

86

72

87

73

88

74

89

75

90

76

91

77

92

78

93

79

94

80

95

81

96

82

97

83

98

84

99

85

100

86

101

87

102

88

103

89

104

90

105

91

106

92

107

93

108

94

109

95

110

96

111

97

112

98

113

99

114

100

115

101

116

102

117

103

118

104

119

105

120

106

121

107

122

108

123

109

124

110

125

111

126

112

127

113

128

114

129

115

130

116

(エ) 消防職給料表3級であった職員で、その職制の段階が係長級であったもの


新号給

旧号級

55

45

56

46

57

47

58

48

59

49

60

50

61

51

62

52

63

53

64

54

65

55

66

56

67

57

68

58

69

59

70

60

71

61

72

62

73

63

74

64

75

65

76

66

77

67

78

68

79

69

80

70

81

71

82

72

83

73

84

74

85

75

86

76

87

77

88

78

89

79

90

80

(オ) 消防職給料表2級であった職員で、その職制の段階が主任級であったもの


新号給

旧号級

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

114

110

115

111

116

112

117

113

118

114

119

115

120

116

121

117

122

118

123

119

124

120

125

121

126

122

127

123

128

124

129

125

130

126

附則別表第2(附則第5項関係)

最高号給期間

号数

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上12月未満

3

12月以上15月未満

4

15月以上18月未満

5

18月以上21月未満

6

21月以上24月未満

7

24月以上27月未満

8

27月以上30月未満

9

30月以上33月未満

10

33月以上36月未満

11

36月以上39月未満

12

39月以上42月未満

13

42月以上45月未満

14

45月以上48月未満

15

48月以上

16

(令和4年12月13日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 海南市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年海南市条例第24号)附則第7項の規定の適用を受けている職員で、その者が令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に受けていた号給の給料月額が、改正後の条例の規定を適用した場合の当該号給の給料月額に達しないこととなるものには、切替日から令和5年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令和5年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(海南市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

22 この条例による改正後の海南市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第13項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

23 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第27項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

24 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、この条例による改正後の海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

27 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。

28 新給与条例第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

29 新給与条例第6条第1項から第9項、第10条、第11条及び第12条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

30 附則第22項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 行政職給料表(一)(第5条関係)

(令6条例27・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500



87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800



88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000



89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200



90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400





95


299,700

347,800





96


300,100

348,200





97


300,300

348,400





98


300,600

348,800





99


301,000

349,200





100


301,400

349,500





101


301,600

349,800





102


301,900

350,200





103


302,200

350,600





104


302,500

351,000





105


302,700

351,500





106


303,000

351,900





107


303,300

352,300





108


303,600

352,700





109


303,800

353,200





110


304,200

353,600





111


304,600

353,900





112


304,900

354,200





113


305,100

354,700





114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 行政職給料表(二)(第5条関係)

(令6条例27・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、技能労務職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3 消防職給料表(第5条関係)

(令6条例27・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

290,400

320,000

2

214,000

234,800

257,500

291,700

321,700

3

216,400

237,000

259,700

293,000

323,400

4

218,800

239,200

261,900

294,200

325,100

5

221,200

241,400

264,000

295,400

326,600

6

223,600

243,400

265,300

296,400

328,000

7

226,000

245,400

266,600

297,400

329,300

8

228,200

247,200

267,900

298,300

330,600

9

230,400

249,000

269,200

298,900

331,900

10

232,500

250,700

270,500

299,600

333,400

11

234,600

252,400

271,800

300,300

334,900

12

236,600

253,800

273,100

301,000

336,400

13

238,600

255,200

274,400

301,700

337,900

14

240,600

257,000

275,600

302,400

339,300

15

242,600

258,400

276,700

303,100

340,600

16

244,200

259,900

278,200

303,700

341,900

17

245,800

261,400

279,500

304,400

343,200

18

247,300

262,600

280,800

305,200

344,800

19

248,800

263,800

282,100

305,900

346,400

20

250,300

264,900

283,300

306,700

348,000

21

251,800

266,200

284,500

307,400

349,500

22

253,400

267,400

285,100

308,200

351,100

23

254,900

268,700

285,700

309,200

352,700

24

256,400

270,000

286,300

310,100

354,200

25

257,900

271,400

286,800

311,000

355,700

26

259,100

272,800

287,400

312,300

357,300

27

260,300

274,100

288,000

313,600

358,900

28

261,500

275,400

288,500

314,900

360,400

29

262,700

276,400

289,000

316,200

361,900

30

264,000

277,700

289,600

317,700

363,500

31

265,300

279,000

290,100

319,000

365,100

32

266,600

280,200

290,600

320,100

366,700

33

267,900

281,400

291,100

321,100

368,100

34

269,400

282,000

291,700

322,300

369,800

35

270,700

282,600

292,200

323,500

371,500

36

272,100

283,200

292,700

324,600

373,100

37

273,100

283,700

293,200

325,700

374,700

38

274,400

284,300

293,800

326,900

376,300

39

275,700

284,900

294,400

328,100

377,900

40

276,900

285,500

295,000

329,200

379,600

41

278,100

286,000

295,700

330,300

381,300

42

278,700

286,600

296,400

331,500

383,300

43

279,300

287,200

297,100

332,700

385,300

44

279,900

287,700

297,800

333,900

387,300

45

280,300

288,200

298,400

335,100

389,000

46

280,900

288,700

299,300

336,300

390,700

47

281,400

289,200

300,100

337,500

392,200

48

281,900

289,700

300,900

338,700

393,700

49

282,400

290,300

301,700

339,900

394,900

50

283,000

290,800

302,800

341,200

395,900

51

283,500

291,400

303,900

342,400

396,900

52

284,000

292,000

304,900

343,600

397,900

53

284,500

292,600

305,900

344,800

399,000

54

285,100

293,300

307,000

346,200

400,100

55

285,600

294,000

308,000

347,500

401,200

56

286,100

294,700

309,100

348,800

402,300

57

286,600

295,300

310,100

349,700

403,600

58

287,100

296,200

311,200

351,000

404,400

59

287,600

297,000

312,300

352,200

405,200

60

288,100

297,800

313,400

353,400

405,800

61

288,600

298,600

314,400

354,600

406,300

62

289,100

299,500

315,500

356,000

407,000

63

289,600

300,400

316,600

357,400

407,700

64

290,100

301,300

317,700

358,800

408,400

65

290,600

302,100

318,700

360,100

408,700

66

291,100

303,000

319,800

361,600

409,400

67

291,600

303,800

320,900

363,100

410,100

68

292,100

304,600

322,000

364,500

410,600

69

292,600

305,500

323,000

365,700

411,000

70

293,100

306,400

324,200

367,100

411,400

71

293,600

307,300

325,400

368,400

411,900

72

294,100

308,200

326,600

369,800

412,400

73

294,600

309,000

327,300

370,900

412,900

74

295,200

309,900

328,600

372,100

413,300

75

295,800

310,800

329,900

373,300

413,800

76

296,300

311,600

331,200

374,500

414,300

77

296,800

312,300

332,500

375,800

414,800

78

297,400

313,200

333,900

377,000

415,300

79

298,000

314,100

335,300

378,200

415,900

80

298,600

315,100

336,700

379,300

416,400

81

299,200

316,000

338,000

380,400

416,800

82

299,900

317,100

339,600

381,600

417,400

83

300,600

318,100

341,100

382,700

417,900

84

301,200

319,100

342,600

383,900

418,100

85

301,800

320,000

344,000

385,000

418,400

86

302,500

321,000

345,500

385,600

418,900

87

303,200

322,000

347,000

386,100

419,200

88

303,900

323,000

348,400

386,600

419,500

89

304,600

324,000

349,700

387,200

419,800

90

305,400

325,300

350,900

387,800

420,200

91

306,200

326,500

352,100

388,400

420,600

92

306,900

327,700

353,400

389,000

421,000

93

307,400

328,900

354,700

389,300

421,300

94

308,300

330,200

356,200

389,800


95

309,200

331,400

357,700

390,300


96

310,000

332,600

359,100

390,800


97

310,800

333,800

360,400

391,200


98

311,800

335,100

361,600

391,600


99

312,700

336,300

362,700

392,100


100

313,600

337,500

363,900

392,600


101

314,500

338,900

365,000

393,000


102

315,500

339,800

366,100

393,500


103

316,500

340,800

367,200

394,000


104

317,400

341,900

368,300

394,500


105

318,200

343,000

369,500

394,800


106

318,800

344,100

370,000

395,200


107

319,400

345,100

370,600

395,700


108

320,000

346,100

371,200

396,000


109

320,500

347,300

371,800

396,300


110

321,000

348,300

372,300

396,800


111

321,400

349,300

372,700

397,300


112

321,900

350,200

373,200

397,800


113

322,700

351,100

373,600

398,100


114

323,400

352,000

374,000

398,600


115

324,100

353,000

374,500

399,100


116

324,700

354,000

375,000

399,600


117

325,300

355,000

375,400

399,900


118

326,000

355,400

375,900

400,400


119

326,700

356,000

376,500

400,900


120

327,500

356,600

377,000

401,400


121

328,100

356,900

377,200

401,800


122

328,400

357,300

377,700

402,300


123

328,900

357,700

378,200

402,700


124

329,400

358,100

378,600

403,200


125

329,700

358,500

379,100

403,600


126


358,900

379,600

404,000


127


359,300

380,100

404,400


128


359,700

380,600

404,800


129


360,100

380,900

405,200


130


360,500

381,400

405,600


131


360,900

381,900

406,000


132


361,300

382,400

406,400


133


361,500

382,700

406,800


134


362,000

383,200



135


362,400

383,600



136


362,700

384,000



137


363,000

384,300



138


363,400

384,800



139


363,900

385,300



140


364,400

385,800



141


364,700

386,100



142


365,200




143


365,700




144


366,200




145


366,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

備考 この表は、消防職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4 等級別基準職務表(第5条関係)

(平28条例8・追加、令3条例24・旧別表第3繰下・一部改正)

ア 行政職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

副主任の職務

3級

主任の職務

4級

班長の職務

5級

課長の職務

6級

次長の職務

7級

部長の職務

イ 行政職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能員の職務

2級

一定の技能・経験を必要とする技能員の職務

3級

相当の技能・経験を必要とする技能員の職務

4級

高度の知識・経験を必要とする技能員の職務

5級

主任技能員の職務

ウ 消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 課員又は班員の職務

2 副主任の職務

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

1 消防署長の職務

2 課長の職務

3 出張所長の職務

4 課長補佐の職務

5級

次長の職務

海南市職員給与条例

平成17年4月1日 条例第37号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 条例第37号
平成17年12月1日 条例第187号
平成18年3月22日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第18号
平成19年12月21日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年3月18日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年9月30日 条例第16号
平成23年11月29日 条例第20号
平成24年3月22日 条例第1号
平成24年12月20日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第42号
平成25年12月20日 条例第47号
平成26年11月27日 条例第62号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第29号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年12月21日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年10月3日 条例第11号
令和元年12月19日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年11月25日 条例第21号
令和3年12月16日 条例第24号
令和4年12月13日 条例第34号
令和5年3月14日 条例第3号
令和5年12月19日 条例第28号
令和6年12月17日 条例第27号