○海南市職員給与条例

平成17年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、本市職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・令3条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に定めるもの及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)をいう。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。

2 この条例で「技能労務職員」とは、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(平25条例42・令3条例24・一部改正)

(給料)

第3条 職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として給料を支給する。

2 職員の給料は、その勤務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給与の種類)

第4条 この条例に定める給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平28条例3・一部改正)

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一)(別表第1)

(2) 行政職給料表(二)(別表第2)

(3) 消防職給料表(別表第3)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第2条に規定するすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平17条例187・平18条例10・平21条例32・平22条例24・平23条例20・平25条例42・平28条例8・令3条例24・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上調整の必要があると認められる職員の昇給の号給数は、4号給以内で任命権者が定めるところにより決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第3項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平18条例10・全改、平24条例33・平25条例47・平25条例42・令5条例3・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日並びに勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平25条例42・令7条例5・一部改正)

(給料月額の調整)

第9条 職員の平常の勤務がその者の属する職務の級と同じ職務の級に属する同種の職務を行う職員の平常の勤務に比して著しく危険、困難又は不健康な勤務その他これらに準ずる特殊な勤務である場合、その者について定められる号給又は給料月額が適当でないと認められるときは、号給又は給料月額を調整することができる。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例187・平19条例6・平19条例23・平28条例29・令7条例7・一部改正)

第11条 削除

(令7条例7)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項に規定する地域手当の級地の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。

(平28条例3・追加)

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例24・令元条例22・一部改正)

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,700円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,600円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万1,500円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万4,400円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万7,300円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 2万200円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万3,100円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万5,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万7,700円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万9,500円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万1,300円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万3,100円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例42・平26条例62・令5条例3・令7条例5・令7条例7・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうち半日勤務時間について特に勤務することを命ぜられた職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は半日代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうち半日勤務時間について特に勤務することを命ぜられた職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は半日代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可並びに勤務時間条例第17条の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平22条例3・平28条例32・一部改正)

(特殊勤務手当)

第15条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給の方法は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には時間外勤務手当を支給する。

2 前項の時間外勤務手当の支給については、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び第8項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

8 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第4項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

9 第6項の規定は、職員が前項に規定する60時間を超えて勤務した場合について準用する。この場合において、第6項中「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の50から第4項に規定する規則で定める割合」と読み替えるものとする。

10 時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例3・平25条例42・平28条例3・令5条例3・令7条例5・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(令7条例5・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平28条例3・平30条例33・一部改正)

(宿日直手当)

第21条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 前項の手当の額及びその支給の方法は、規則で定める。

(管理職手当)

第22条 管理の職にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その勤務1月につき当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給を受ける者の範囲、その額及びその支給の方法は、規則で定める。

(平19条例6・令5条例3・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第23条 第16条から第18条までの規定は、規則で定める場合を除き、第22条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 第22条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日若しくは勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例62・令7条例5・令7条例7・一部改正)

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第27条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第30条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合にあっては100分の125、12月に支給する場合にあっては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例32・平22条例24・平28条例3・平29条例23・平30条例33・令元条例11・令2条例26・令3条例21・令5条例3・令5条例28・令6条例27・令7条例32・一部改正)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令元条例11・令7条例4・一部改正)

第27条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例9・令7条例4・一部改正)

(勤勉手当)

第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合にあっては100分の105、12月に支給する場合にあっては100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合にあっては100分の50、12月に支給する場合にあっては100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料これに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第28条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平17条例187・平19条例23・平21条例32・平22条例24・平26条例62・平28条例3・平28条例29・平29条例23・平30条例33・令元条例11・令元条例22・令4条例34・令5条例3・令5条例28・令6条例27・令7条例32・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第29条 第6条第1項から第9項まで及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令5条例3・令7条例7・一部改正)

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他にいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは、「第30条第6項」と読み替えるものとする。

(平28条例3・令元条例11・一部改正)

(専従休職者の給与)

第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(復職時の調整)

第32条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)のため勤務しなかった職員が、復職するに至った場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、休職の期間を規則で定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その復職した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じて号給を調整することができる。

(平18条例10・一部改正)

(給与の口座振替)

第33条 給与は、職員の申出によって、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第34条 市長は、法第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定により職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 海南市職員互助会への掛金及び購買代金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険、交通事故傷害保険及び自動車損害賠償保険の保険料

(3) 労働金庫への預金及び貸付金の返済

(4) 和歌山県市町村職員共済組合への貯金及び貸付金の返済

(5) 職員団体に納付すべき組合費その他徴収金

(6) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金

(7) 公立学校共済組合和歌山支部への貸付金の返済

(平18条例10・平19条例18・令5条例3・令7条例8・一部改正)

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例16・旧第36条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の海南市職員給与条例(昭和31年海南市条例第26号)又は職員の給与等に関する条例(昭和30年下津町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の海南市又は下津町(以下「合併関係市町」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第10条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を海南市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を海南市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。

(平成17年度における調整手当の支給)

10 平成17年度に限り、すべての職員に対し、調整手当を支給する。

11 調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の1.5を乗じて得た額とする。

12 平成17年度においては、第4条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、第20条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、第25条第4項中「月額」とあるのは「月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、同条第5項中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、第28条第3項「月額」とあるのは「月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、第30条第2項第3項及び第4項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」とする。

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例3・追加)

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 海南医療センターに勤務する医師

(3) 海南市職員の定年等に関する条例(平成17年海南市条例第21号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 海南市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5条例3・追加)

15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例3・追加)

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

19 附則第15項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第25条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5条例3・追加)

20 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例3・追加)

(平成17年12月1日条例第187号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給又は給料月額とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「支給期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級、旧給料月額及び支給期間に応じて附則別表第4に定める給料月額

5 切替日以降に給料表に規定する給料月額の改定が行われた場合において、当該給料月額の改定の日(以下「改定日」という。)の前日に職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改定日における給料月額は、次の式により算定した額とする。

改定日の前日におけるその者の給料月額×(改定日におけるその者が属する職務の級における最高の号給の額/改定日の前日におけるその者が属する職務の級における最高の号給の額)

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の海南市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(海南市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年海南市条例第32号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(海南市職員給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が5千円を超える場合にあっては、5千円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例32・平22条例24・平23条例20・平24条例1・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における昇給の特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の海南市職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

4号給

3号給

第6条第5項

4号給

3号給

2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員旅費支給条例の一部改正)

14 海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

消防職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

12月以上

9

9

9

9

25

5

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

12月以上

17

17

17

17

33

13

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12月以上

21

21

21

21

37

17

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

12月以上

25

25

25

25

41

21

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

12月以上

29

29

29

29

45

25

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

12月以上

33

33

33

33

49

29

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

12月以上

37

37

37

37

53

33

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

12月以上

41

41

41

41

57

37

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

12月以上

45

45

45

45

61

41

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

12月以上

49

49

49

49

65

45

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

12月以上

53

53

53

53

69

49

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

12月以上

57

57

57

57

73

53

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

12月以上

61

61

61

61

77

57

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

12月以上

65

65

65

65

81

61

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

12月以上

69

69

69

69

85

65

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

12月以上

73

73

73

73

89

69

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

12月以上

77

77

77

77

93

73

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

12月以上

81

81

81

79

97

77

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

12月以上

85

85

85

81

101

81

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

12月以上

89

89

89

85

105

85

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

12月以上

93

93

93

89

109

89

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

支給期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

 

 

 

 

 

383,000

109

110

111

112

113

385,600

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

支給期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

439,400

125

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

440,300

125

附則別表第4 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額(附則第4項関係)

ア 行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額

旧級

支給期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

385,600

357,800

358,400

359,000

359,600

388,200

359,600

360,200

360,800

361,400

362,000

390,800

362,000

362,600

363,200

363,800

364,400

393,400

364,400

365,000

365,600

366,200

366,800

396,000

366,800

367,400

368,000

368,600

369,200

398,600

369,200

369,800

370,400

371,000

371,600

401,200

371,600

372,200

372,800

373,400

374,000

403,800

374,000

374,600

375,200

375,800

376,400

406,400

376,400

377,000

377,600

378,200

378,800

409,000

378,800

379,400

380,000

380,600

381,200

411,600

381,200

381,800

382,400

383,000

383,600

414,200

383,600

384,200

384,800

385,400

386,100

416,800

386,100

386,700

387,300

387,900

388,500

419,400

388,500

389,100

389,700

390,300

390,900

422,000

390,900

391,500

392,100

392,700

393,300

424,600

393,300

393,900

394,500

395,100

395,700

427,200

395,700

396,300

396,900

397,500

398,100

429,800

398,100

398,700

399,300

399,900

400,500

432,400

400,500

401,100

401,700

402,300

402,900

435,000

402,900

403,500

404,100

404,700

405,300

437,600

405,300

405,900

406,500

407,100

407,700

440,200

407,700

408,300

408,900

409,500

410,100

442,800

410,100

410,700

411,300

411,900

412,500

6級

422,100

392,000

392,800

393,600

394,300

425,500

394,300

395,100

395,900

396,700

397,500

428,900

397,500

398,300

399,100

399,900

400,600

432,300

400,600

401,400

402,200

403,000

403,800

435,700

403,800

404,600

405,400

406,200

406,900

439,100

406,900

407,700

408,500

409,300

410,100

442,500

410,100

410,900

411,700

412,500

413,200

445,900

413,200

414,000

414,800

415,600

416,400

449,300

416,400

417,200

418,000

418,800

419,500

452,700

419,500

420,300

421,100

421,900

422,700

456,100

422,700

423,500

424,300

425,100

425,800

459,500

425,800

426,600

427,400

428,200

429,000

462,900

429,000

429,800

430,600

431,400

432,100

466,300

432,100

432,900

433,700

434,500

435,300

469,700

435,300

436,100

436,900

437,700

438,400

7級

436,200

404,500

405,300

406,100

406,900

439,700

406,900

407,700

408,500

409,300

410,100

443,200

410,100

410,900

411,700

412,500

413,400

446,700

413,400

414,200

415,000

415,800

416,600

450,200

416,600

417,400

418,200

419,000

419,800

453,700

419,800

420,600

421,400

422,200

423,100

457,200

423,100

423,900

424,700

425,500

426,300

460,700

426,300

427,100

427,900

428,700

429,600

464,200

429,600

430,400

431,200

432,000

432,800

467,700

432,800

433,600

434,400

435,200

436,000

471,200

436,000

436,800

437,600

438,400

439,300

8級

460,400

426,700

427,500

428,300

429,200

464,000

429,200

430,000

430,800

431,600

432,500

467,600

432,500

433,300

434,100

434,900

435,800

471,200

435,800

436,600

437,400

438,200

439,200

474,800

439,200

440,000

440,800

441,600

442,500

478,400

442,500

443,300

444,100

444,900

445,800

482,000

445,800

446,600

447,400

448,200

449,200

485,600

449,200

450,000

450,800

451,600

452,500

489,200

452,500

453,300

454,100

454,900

455,800

492,800

455,800

456,600

457,400

458,200

459,200

496,400

459,200

460,000

460,800

461,600

462,500

イ 消防職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額

旧級

支給期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

439,400

407,600

408,300

409,000

409,600

442,200

409,600

410,300

411,000

411,700

412,400

5級

440,300

407,600

408,300

409,000

409,600

443,300

409,600

410,300

411,000

411,700

412,400

446,300

412,400

413,100

413,800

414,500

415,200

449,300

415,200

415,900

416,600

417,300

417,900

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(海南市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に効力が生じた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約に係る保険料については、なお従前の例により取り扱うことができるものとする。

(平成19年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第28条第2項第1号の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の条例第28条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項、附則第3項及び第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年度及び平成24年度における住居手当に関する特例措置)

2 平成23年度及び平成24年度に限り、海南市職員給与条例第12条に定めるもののほか、その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるものに住居手当を支給する。

3 前項の住居手当の月額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 平成23年度 2,000円(当該住宅が前項に規定する職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間(次号において「5年経過期間」という。)は3,000円)

(2) 平成24年度 1,500円(5年経過期間は、2,000円)

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「海南市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年海南市条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

6 職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において海南市職員給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

8 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 海南市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

11 海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成25年1月1日(附則第6項を除き、以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級が行政職給料表4級であった職員(規則で定める職員に限る。)の切替日における職務の級は、行政職給料表3級とする。

3 切替日の前日において、その者が属していた職務の級が消防職給料表4級であった職員(規則で定める職員に限る。)の切替日における職務の級は、消防職給料表3級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において、前2項に規定するそれぞれの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成25年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額(同年4月1日以降にあっては、その差額から海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定により給料として支給されるべき額を減じた額)に相当する額を給料として支給する。

(平成25年1月1日における号給の調整)

6 職員(平成25年1月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成24年1月1日において、海南市職員給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年1月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給上位の号給とする。

附則別表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表4級であった職員


新号給

旧号給

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

イ 消防職給料表4級であった職員


新号給

旧号給

59

75

60

76

61

77

62

78

63

79

64

80

65

81

66

82

67

83

68

84

69

85

70

86

71

87

72

88

73

89

74

90

75

91

76

92

77

93

78

94

79

95

80

96

81

97

82

98

83

99

84

100

85

101

86

102

87

103

88

104

89

105

90

106

91

107

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94

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123

108

124

109

125

110

126

111

127

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第28条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海南市職員給与条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部改正)

6 海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成19年海南市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 市の行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の行政庁の不作為に係るものについては、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年10月3日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の海南市職員給与条例第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条第1項に定める職員に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第21号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 技能労務職員(この条例による改正後の海南市職員給与条例第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)を除き、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表5級であった職員(規則で定める職員に限る。以下「一般職旧5級適用職員」という。)及び旧級が行政職給料表第4級であった職員(規則で定める職員に限る。以下「一般職旧4級適用職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は行政職給料表(一)3級とし、旧級が行政職給料表3級であった職員(以下「一般職旧3級適用職員」という。)の新級は行政職給料表(一)2級とする。

3 技能労務職員で、旧級が行政職給料表4級であったものの新級は行政職給料表(二)5級とし、旧級が行政職給料表第3級であったものの新級は行政職給料表(二)4級とする。

(号給の切替え)

4 前2項の規定の適用を受ける職員及び切替日の前日において消防職給料表の適用を受けていた職員(規則で定める職員に限る。以下「消防職適用職員」というう。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、それぞれ附則別表第1で定める号給とする。

(切替えに係る特例)

5 旧号給がその職務の級における最高の号給であった職員の新号給は、前項の規定による号給より、当該最高の号給に達した日の翌日から令和4年1月1日(55歳を超える職員にあっては、55歳に達した日の属する年度の1月1日)までの期間(以下「最高号給期間」という。)に応じて別表第2で定める号数上位の号給(当該号給がその職務における最高の号給を超える場合は、当該最高の号給)とする。

6 附則第2項から第5項までの規定にかかわらず、他の職員との権衡上特に必要と認められる職員の新級及び新号給は、規則で定める。

(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

7 附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和5年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける職員で、その者が受ける期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算割合(海南市職員給与条例第25条第5項及び同項の規定を準用する同条例第28条第4項に規定する割合をいう。)が切替日の前日において受けていた加算割合(以下「旧加算割合」という。)に達しないこととなるものには、令和5年3月31日までの間、旧加算割合による期末手当及び勤勉手当を支給する。

(海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正)

9 海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第4項関係)

ア 一般職旧5級適用職員


新号級

旧号級

70

105

71

106

72

107

73

108

74

109

75

110

76

111

77

112

78

113

79

113

80

113

イ 一般職旧4級適用職員

(ア) 職制上の段階が課長補佐級であったもの


新号給

旧号級

50

54

51

55

52

56

53

57

54

58

55

59

56

60

57

61

58

62

59

63

60

64

61

65

62

66

63

67

64

68

65

69

66

70

67

71

68

72

69

73

70

74

71

75

72

76

73

77

74

78

75

79

76

80

77

81

78

82

79

83

80

84

81

85

82

86

83

87

84

88

85

89

86

90

87

91

88

92

89

93

90

94

91

95

92

96

93

97

(イ) 職制上の段階が係長級であったもの


新号給

旧号級

20

28

21

29

22

30

23

31

24

32

25

33

26

34

27

35

28

36

29

37

30

38

31

39

32

40

33

41

34

42

35

43

36

44

37

45

38

46

39

47

40

48

41

49

42

50

43

51

44

52

45

53

46

54

47

55

48

56

49

57

50

58

51

59

52

60

53

61

54

62

55

63

56

64

57

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

64

72

65

73

66

74

67

75

68

76

69

77

70

78

71

79

72

80

73

81

74

82

75

83

76

84

77

85

78

86

79

87

80

88

81

89

82

90

83

91

84

92

85

93

86

94

87

95

88

96

89

97

90

98

91

99

92

100

93

101

(ウ) 職制上の段階が主任級であったもの


新号給

旧号級

30

42

31

43

32

44

33

45

34

46

35

47

36

48

37

49

38

50

39

51

40

52

41

53

42

54

43

55

44

56

45

57

46

58

47

59

48

60

49

61

50

62

51

63

52

64

53

65

54

66

55

67

56

68

57

69

58

70

59

71

60

72

61

73

62

74

63

75

64

76

65

77

66

78

67

79

68

80

69

81

70

82

71

83

72

84

73

85

74

86

75

87

76

88

77

89

78

90

79

91

80

92

81

93

82

94

83

95

84

96

85

97

86

98

87

99

88

100

89

101

90

102

91

103

92

104

93

105

ウ 一般職旧3級適用職員


新号給

旧号級

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

17

33

18

34

19

35

20

36

21

37

22

38

23

39

24

40

25

41

26

42

27

43

28

44

29

45

30

46

31

47

32

48

33

49

34

50

35

51

36

52

37

53

38

54

39

55

40

56

41

57

42

58

43

59

44

60

45

61

46

62

47

63

48

64

49

65

50

66

51

67

52

68

53

69

54

70

55

71

56

72

57

73

58

74

59

75

60

76

61

77

62

78

63

79

64

80

65

81

66

82

67

83

68

84

69

85

70

86

71

87

72

88

73

89

74

90

75

91

76

92

77

93

78

94

79

95

80

96

81

97

82

98

83

99

84

100

85

101

86

102

87

103

88

104

89

105

90

106

91

107

92

108

93

109

94

110

95

111

96

112

97

113

98

114

99

115

100

116

101

117

102

118

103

119

104

120

105

121

106

122

107

123

108

124

エ 技能労務職員


新号給

新級

4級

5級

旧号級

60

41

35

61

42

36

62

43

37

63

44

38

64

45

39

65

46

40

66

47

41

67

48

42

68

49

43

69

50

44

70

51

45

71

52

46

72

53

47

73

54

48

74

55

49

75

56

50

76

57

51

77

58

52

78

59

53

79

60

54

80

61

55

81

62

56

82

63

57

83

64

58

84

65

59

85

66

60

86

67

61

87

68

62

88

69

63

89

70

64

90

71

65

オ 消防職適用職員

(ア) 消防職給料表5級であった職員


新号給

旧号級

60

59

61

60

62

61

63

62

64

63

65

64

66

65

67

66

68

67

69

68

70

69

71

70

72

71

73

72

74

73

75

74

76

75

77

76

79

78

80

79

(イ) 消防職給料表4級であった職員


新号給

旧号級

75

67

76

68

77

69

78

70

79

71

80

72

81

73

82

74

83

75

84

76

85

77

86

78

87

79

88

80

89

81

90

82

91

83

92

84

93

85

94

86

95

87

96

88

97

89

98

90

99

91

100

92

101

93

102

94

103

95

104

96

105

97

106

98

107

99

108

100

109

101

110

102

111

103

112

104

113

105

114

106

115

107

116

108

117

109

118

110

119

111

120

112

121

113

122

114

123

115

124

116

125

117

126

118

127

119

128

120

129

121

130

122

131

123

132

124

133

125

134

126

135

127

(ウ) 消防職給料表3級であった職員で、その職制の段階が総括係長級であったもの


新号給

旧号級

80

66

81

67

82

68

83

69

84

70

85

71

86

72

87

73

88

74

89

75

90

76

91

77

92

78

93

79

94

80

95

81

96

82

97

83

98

84

99

85

100

86

101

87

102

88

103

89

104

90

105

91

106

92

107

93

108

94

109

95

110

96

111

97

112

98

113

99

114

100

115

101

116

102

117

103

118

104

119

105

120

106

121

107

122

108

123

109

124

110

125

111

126

112

127

113

128

114

129

115

130

116

(エ) 消防職給料表3級であった職員で、その職制の段階が係長級であったもの


新号給

旧号級

55

45

56

46

57

47

58

48

59

49

60

50

61

51

62

52

63

53

64

54

65

55

66

56

67

57

68

58

69

59

70

60

71

61

72

62

73

63

74

64

75

65

76

66

77

67

78

68

79

69

80

70

81

71

82

72

83

73

84

74

85

75

86

76

87

77

88

78

89

79

90

80

(オ) 消防職給料表2級であった職員で、その職制の段階が主任級であったもの


新号給

旧号級

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

114

110

115

111

116

112

117

113

118

114

119

115

120

116

121

117

122

118

123

119

124

120

125

121

126

122

127

123

128

124

129

125

130

126

附則別表第2(附則第5項関係)

最高号給期間

号数

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上12月未満

3

12月以上15月未満

4

15月以上18月未満

5

18月以上21月未満

6

21月以上24月未満

7

24月以上27月未満

8

27月以上30月未満

9

30月以上33月未満

10

33月以上36月未満

11

36月以上39月未満

12

39月以上42月未満

13

42月以上45月未満

14

45月以上48月未満

15

48月以上

16

(令和4年12月13日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 海南市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年海南市条例第24号)附則第7項の規定の適用を受けている職員で、その者が令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に受けていた号給の給料月額が、改正後の条例の規定を適用した場合の当該号給の給料月額に達しないこととなるものには、切替日から令和5年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令和5年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(海南市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

22 この条例による改正後の海南市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第13項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

23 令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第27項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

(令7条例7・一部改正)

24 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、この条例による改正後の海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

27 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。

28 新給与条例第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令7条例7・一部改正)

29 新給与条例第6条第1項から第9項まで及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例7・一部改正)

30 附則第22項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(海南市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の海南市職員給与条例第27条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月19日条例第4号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和7年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において海南市職員給与条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



ウ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

4級

5級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

2

11

7

3

12

8

4

13

9

5

14

10

6

15

11

7

16

12

8

17

13

9

18

14

10

19

15

11

20

16

12

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

25

21

17

26

22

18

27

23

19

28

24

20

29

25

21

30

26

22

31

27

23

32

28

24

33

29

25

34

30

26

35

31

27

36

32

28

37

33

29

38

34

30

39

35

31

40

36

32

41

37

33

42

38

34

43

39

35

44

40

36

45

41

37

46

42

38

47

43

39

48

44

40

49

45

41

50

46

42

51

47

43

52

48

44

53

49

45

54

50

46

55

51

47

56

52

48

57

53

49

58

54

50

59

55

51

60

56

52

61

57

53

62

58

54

63

59

55

64

60

56

65

61

57

66

62

58

67

63

59

68

64

60

69

65

61

70

66

62

71

67

63

72

68

64

73

69

65

74

70

66

75

71

67

76

72

68

77

73

69

78

74

70

79

75

71

80

76

72

81

77

73

82

78

74

83

79

75

84

80

76

85

81

77

86

82

78

87

83

79

88

84

80

89

85

81

90

86

82

91

87

83

92

88

84

93

89

85

94

90


95

91


96

92


97

93


98

94


99

95


100

96


101

97


102

98


103

99


104

100


105

101


106

102


107

103


108

104


109

105


110

106


111

107


112

108


113

109


114

110


115

111


116

112


117

113


118

114


119

115


120

116


121

117


122

118


123

119


124

120


125

121


(令和7年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 行政職給料表(一)(第5条関係)

(令7条例32・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 行政職給料表(二)(第5条関係)

(令7条例32・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考 この表は、技能労務職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3 消防職給料表(第5条関係)

(令7条例32・全改)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

225,600

246,600

269,600

308,200

344,100

2

228,000

248,800

271,500

309,200

345,600

3

230,400

251,000

273,600

310,100

347,000

4

232,800

253,200

275,700

311,000

348,500

5

235,100

255,400

277,700

311,600

350,000

6

237,500

257,400

279,000

312,300

351,400

7

239,900

259,400

280,300

312,900

352,700

8

242,100

261,200

281,600

313,600

354,000

9

244,300

263,000

282,900

314,200

355,300

10

246,400

264,700

284,200

314,900

356,900

11

248,500

266,400

285,400

315,600

358,500

12

250,500

267,800

286,600

316,200

360,100

13

252,400

269,200

287,800

316,900

361,500

14

254,400

271,000

288,800

317,600

363,100

15

256,400

272,300

289,800

318,200

364,600

16

258,000

273,700

291,200

319,000

366,100

17

259,600

275,100

292,300

319,700

367,600

18

261,100

276,300

293,400

320,500

369,200

19

262,600

277,500

294,500

321,500

370,700

20

264,100

278,600

295,600

322,300

372,200

21

265,600

279,900

296,800

323,200

373,700

22

267,100

281,000

297,400

324,400

375,300

23

268,600

282,200

297,900

325,700

376,900

24

270,100

283,300

298,500

327,000

378,500

25

271,600

284,600

298,900

328,200

379,900

26

272,800

285,900

299,500

329,700

381,600

27

274,000

287,100

300,000

331,000

383,300

28

275,200

288,300

300,500

332,000

384,900

29

276,400

289,200

300,900

332,900

386,500

30

277,500

290,200

301,500

334,100

388,100

31

278,600

291,300

302,000

335,200

389,700

32

279,700

292,300

302,500

336,300

391,300

33

281,000

293,500

303,000

337,400

393,000

34

282,300

294,100

303,600

338,600

395,000

35

283,500

294,700

304,000

339,800

397,000

36

284,800

295,300

304,400

340,800

399,000

37

285,700

295,700

304,900

341,900

400,700

38

286,700

296,300

305,500

343,100

402,400

39

287,800

296,900

306,100

344,300

403,900

40

288,900

297,400

306,600

345,500

405,400

41

290,100

297,800

307,200

346,600

406,600

42

290,700

298,400

307,900

347,700

407,600

43

291,300

299,000

308,600

348,900

408,600

44

291,800

299,500

309,200

350,100

409,600

45

292,200

299,900

309,800

351,200

410,600

46

292,700

300,400

310,600

352,500

411,700

47

293,200

300,900

311,400

353,700

412,800

48

293,700

301,400

312,100

354,900

413,900

49

294,100

301,900

312,900

356,100

415,200

50

294,600

302,400

313,900

357,400

416,000

51

295,100

303,000

314,900

358,700

416,800

52

295,600

303,500

315,900

360,000

417,400

53

296,100

304,100

316,900

360,900

417,900

54

296,700

304,700

318,000

362,200

418,600

55

297,100

305,400

319,000

363,400

419,200

56

297,500

306,000

320,000

364,600

419,900

57

298,000

306,600

321,000

365,700

420,200

58

298,500

307,400

322,100

367,000

420,900

59

299,000

308,200

323,200

368,400

421,600

60

299,400

308,900

324,300

369,800

422,100

61

299,900

309,700

325,100

371,100

422,500

62

300,300

310,500

326,200

372,600

422,900

63

300,800

311,300

327,300

374,100

423,400

64

301,200

312,200

328,400

375,500

423,900

65

301,700

313,000

329,300

376,700

424,400

66

302,200

313,800

330,400

378,100

424,800

67

302,600

314,600

331,500

379,400

425,300

68

303,000

315,400

332,600

380,800

425,800

69

303,500

316,300

333,600

381,900

426,300

70

303,900

317,100

334,700

383,100

426,800

71

304,300

318,000

335,900

384,300

427,400

72

304,800

318,900

337,100

385,500

427,900

73

305,300

319,500

337,800

386,800

428,300

74

305,800

320,400

339,100

388,000

428,900

75

306,400

321,300

340,400

389,200

429,300

76

306,800

322,100

341,700

390,300

429,500

77

307,300

322,700

342,900

391,400

429,800

78

307,800

323,600

344,300

392,600

430,300

79

308,400

324,500

345,700

393,700

430,600

80

309,000

325,500

347,100

394,900

430,900

81

309,500

326,400

348,400

396,000

431,200

82

310,000

327,400

350,000

396,600

431,600

83

310,700

328,300

351,500

397,100

432,000

84

311,300

329,300

353,000

397,600

432,400

85

311,900

330,200

354,400

398,200

432,700

86

312,500

331,200

355,900

398,800


87

313,200

332,200

357,400

399,400


88

313,900

333,200

358,800

400,000


89

314,600

334,100

360,100

400,300


90

315,300

335,400

361,300

400,800


91

316,000

336,600

362,500

401,300


92

316,700

337,800

363,800

401,800


93

317,200

339,000

365,100

402,200


94

318,100

340,300

366,600

402,600


95

319,000

341,500

368,100

403,100


96

319,800

342,700

369,500

403,600


97

320,500

343,900

370,800

404,000


98

321,400

345,200

372,000

404,500


99

322,300

346,400

373,100

405,000


100

323,200

347,600

374,300

405,400


101

324,100

349,000

375,400

405,700


102

325,100

349,900

376,500

406,100


103

326,100

350,900

377,600

406,500


104

327,000

352,000

378,700

406,800


105

327,800

353,100

379,900

407,100


106

328,400

354,200

380,400

407,600


107

329,000

355,200

381,000

408,100


108

329,600

356,200

381,600

408,600


109

330,100

357,400

382,200

408,900


110

330,600

358,400

382,700

409,400


111

331,000

359,400

383,100

409,900


112

331,500

360,300

383,600

410,400


113

332,300

361,200

384,000

410,700


114

332,900

362,100

384,400

411,200


115

333,600

363,000

384,900

411,700


116

334,200

364,000

385,400

412,200


117

334,800

365,000

385,800

412,600


118

335,500

365,400

386,300

413,100


119

336,200

366,000

386,900

413,500


120

336,900

366,600

387,400

414,000


121

337,500

366,900

387,600

414,400


122

337,800

367,300

388,100



123

338,300

367,700

388,600



124

338,800

368,100

389,000



125

339,100

368,500

389,500



126


368,900

390,000



127


369,300

390,500



128


369,700

391,000



129


370,100

391,300



130


370,500

391,800



131


370,900

392,300



132


371,300

392,800



133


371,500

393,100



134


372,000

393,600



135


372,300

394,000



136


372,600

394,400



137


372,900

394,700



138


373,300

395,100



139


373,800

395,600



140


374,300

396,100



141


374,600

396,400



142


375,100




143


375,600




144


376,100




145


376,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

255,400

267,500

272,000

304,600

321,900

備考 この表は、消防職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4 等級別基準職務表(第5条関係)

(平28条例8・追加、令3条例24・旧別表第3繰下・一部改正)

ア 行政職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

副主任の職務

3級

主任の職務

4級

班長の職務

5級

課長の職務

6級

次長の職務

7級

部長の職務

イ 行政職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能員の職務

2級

一定の技能・経験を必要とする技能員の職務

3級

相当の技能・経験を必要とする技能員の職務

4級

高度の知識・経験を必要とする技能員の職務

5級

主任技能員の職務

ウ 消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 課員又は班員の職務

2 副主任の職務

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

1 消防署長の職務

2 課長の職務

3 出張所長の職務

4 課長補佐の職務

5級

次長の職務

海南市職員給与条例

平成17年4月1日 条例第37号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成17年4月1日 条例第37号
平成17年12月1日 条例第187号
平成18年3月22日 条例第10号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第18号
平成19年12月21日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年3月18日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年9月30日 条例第16号
平成23年11月29日 条例第20号
平成24年3月22日 条例第1号
平成24年12月20日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第42号
平成25年12月20日 条例第47号
平成26年11月27日 条例第62号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第29号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年12月21日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年10月3日 条例第11号
令和元年12月19日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年11月25日 条例第21号
令和3年12月16日 条例第24号
令和4年12月13日 条例第34号
令和5年3月14日 条例第3号
令和5年12月19日 条例第28号
令和6年12月17日 条例第27号
令和7年3月19日 条例第4号
令和7年3月19日 条例第5号
令和7年3月19日 条例第7号
令和7年3月19日 条例第8号
令和7年12月25日 条例第32号