○海南市職員給与条例
平成17年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、本市職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例8・令3条例24・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に定めるもの及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)をいう。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。
2 この条例で「技能労務職員」とは、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。
(平25条例42・令3条例24・一部改正)
(給料)
第3条 職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として給料を支給する。
2 職員の給料は、その勤務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(給与の種類)
第4条 この条例に定める給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平28条例3・一部改正)
(給料表等)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(一)(別表第1)
(2) 行政職給料表(二)(別表第2)
(3) 消防職給料表(別表第3)
4 任命権者は、職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平17条例187・平18条例10・平21条例32・平22条例24・平23条例20・平25条例42・平28条例8・令3条例24・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上調整の必要があると認められる職員の昇給の号給数は、4号給以内で任命権者が定めるところにより決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第3項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平18条例10・全改、平24条例33・平25条例47・平25条例42・令5条例3・一部改正)
(給料の支給)
第7条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平25条例42・一部改正)
(給料月額の調整)
第9条 職員の平常の勤務がその者の属する職務の級と同じ職務の級に属する同種の職務を行う職員の平常の勤務に比して著しく危険、困難又は不健康な勤務その他これらに準ずる特殊な勤務である場合、その者について定められる号給又は給料月額が適当でないと認められるときは、号給又は給料月額を調整することができる。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 扶養手当の支給については、別に市長が定める。
(平17条例187・平19条例6・平19条例23・平28条例29・一部改正)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平19条例23・平28条例29・一部改正)
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項に規定する地域手当の級地の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。
(平28条例3・追加)
(住居手当)
第12条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例24・令元条例22・一部改正)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,700円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,600円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万1,500円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万4,400円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万7,300円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 2万200円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万3,100円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万5,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万7,700円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万9,500円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万1,300円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万3,100円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例42・平26条例62・令5条例3・一部改正)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうち半日勤務時間について特に勤務することを命ぜられた職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は半日代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうち半日勤務時間について特に勤務することを命ぜられた職員にあっては、当該休日に代わる代休日又は半日代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可並びに勤務時間条例第17条の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平22条例3・平28条例32・一部改正)
(特殊勤務手当)
第15条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給の方法は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には時間外勤務手当を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
10 時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例3・平25条例42・平28条例3・令5条例3・一部改正)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平28条例3・平30条例33・一部改正)
(宿日直手当)
第21条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。
2 前項の手当の額及びその支給の方法は、規則で定める。
(管理職手当)
第22条 管理の職にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その勤務1月につき当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において管理職手当を支給する。
2 管理職手当の支給を受ける者の範囲、その額及びその支給の方法は、規則で定める。
(平19条例6・令5条例3・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第24条 第22条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例62・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例32・平22条例24・平28条例3・平29条例23・平30条例33・令元条例11・令2条例26・令3条例21・令5条例3・令5条例28・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例11・一部改正)
第27条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例9・一部改正)
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料これに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平17条例187・平19条例23・平21条例32・平22条例24・平26条例62・平28条例3・平28条例29・平29条例23・平30条例33・令元条例11・令元条例22・令4条例34・令5条例3・令5条例28・一部改正)
(令5条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他にいかなる給与も支給しない。
(平28条例3・令元条例11・一部改正)
(専従休職者の給与)
第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(復職時の調整)
第32条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)のため勤務しなかった職員が、復職するに至った場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、休職の期間を規則で定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その復職した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じて号給を調整することができる。
(平18条例10・一部改正)
(給与の口座振替)
第33条 給与は、職員の申出によって、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第34条 市長は、法第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定により職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについて控除することができる。
(1) 海南市職員互助会への掛金及び購買代金
(2) 団体取扱契約に係る生命保険、交通事故傷害保険及び自動車損害賠償保険の保険料
(3) 労働金庫への預金及び貸付金の返済
(4) 和歌山県市町村職員共済組合への貯金及び貸付金の返済
(5) 職員団体に納付すべき組合費その他徴収金
(6) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金
(7) 公立学校共済組合和歌山支部への貸付金の返済
(平18条例10・平19条例18・令5条例3・一部改正)
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例16・旧第36条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の海南市職員給与条例(昭和31年海南市条例第26号)又は職員の給与等に関する条例(昭和30年下津町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の海南市又は下津町(以下「合併関係市町」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を海南市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を海南市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。
(平成17年度における調整手当の支給)
10 平成17年度に限り、すべての職員に対し、調整手当を支給する。
11 調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の1.5を乗じて得た額とする。
(令5条例3・追加)
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 海南医療センターに勤務する医師
(3) 海南市職員の定年等に関する条例(平成17年海南市条例第21号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 海南市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例3・追加)
15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
附則(平成17年12月1日条例第187号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給又は給料月額とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「支給期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級、旧給料月額及び支給期間に応じて附則別表第4に定める給料月額
5 切替日以降に給料表に規定する給料月額の改定が行われた場合において、当該給料月額の改定の日(以下「改定日」という。)の前日に職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改定日における給料月額は、次の式により算定した額とする。
改定日の前日におけるその者の給料月額×(改定日におけるその者が属する職務の級における最高の号給の額/改定日の前日におけるその者が属する職務の級における最高の号給の額)
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の海南市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(海南市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年海南市条例第32号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(海南市職員給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が5千円を超える場合にあっては、5千円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21条例32・平22条例24・平23条例20・平24条例1・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成22年3月31日までの間における昇給の特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の海南市職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第4項 | 4号給 | 3号給 |
第6条第5項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市職員旅費支給条例の一部改正)
14 海南市職員旅費支給条例(平成17年海南市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
消防職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 |
|
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 |
|
| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 |
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
|
|
| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第3 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 支給期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
5級 | 円 |
|
|
|
|
|
383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
385,600 | 113 | ― | ― | ― | ― | |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100 | 93 | ― | ― | ― | ― | |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
436,200 | 85 | ― | ― | ― | ― | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
460,400 | 77 | ― | ― | ― | ― |
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 支給期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
|
|
|
|
|
428,200 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
431,000 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
433,800 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
436,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
439,400 | 125 | ― | ― | ― | ― | |
5級 | 434,300 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
437,300 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
440,300 | 125 | ― | ― | ― | ― |
附則別表第4 職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額(附則第4項関係)
ア 行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額
旧級 | 支給期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
5級 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
385,600 | ― | 357,800 | 358,400 | 359,000 | 359,600 | |
388,200 | 359,600 | 360,200 | 360,800 | 361,400 | 362,000 | |
390,800 | 362,000 | 362,600 | 363,200 | 363,800 | 364,400 | |
393,400 | 364,400 | 365,000 | 365,600 | 366,200 | 366,800 | |
396,000 | 366,800 | 367,400 | 368,000 | 368,600 | 369,200 | |
398,600 | 369,200 | 369,800 | 370,400 | 371,000 | 371,600 | |
401,200 | 371,600 | 372,200 | 372,800 | 373,400 | 374,000 | |
403,800 | 374,000 | 374,600 | 375,200 | 375,800 | 376,400 | |
406,400 | 376,400 | 377,000 | 377,600 | 378,200 | 378,800 | |
409,000 | 378,800 | 379,400 | 380,000 | 380,600 | 381,200 | |
411,600 | 381,200 | 381,800 | 382,400 | 383,000 | 383,600 | |
414,200 | 383,600 | 384,200 | 384,800 | 385,400 | 386,100 | |
416,800 | 386,100 | 386,700 | 387,300 | 387,900 | 388,500 | |
419,400 | 388,500 | 389,100 | 389,700 | 390,300 | 390,900 | |
422,000 | 390,900 | 391,500 | 392,100 | 392,700 | 393,300 | |
424,600 | 393,300 | 393,900 | 394,500 | 395,100 | 395,700 | |
427,200 | 395,700 | 396,300 | 396,900 | 397,500 | 398,100 | |
429,800 | 398,100 | 398,700 | 399,300 | 399,900 | 400,500 | |
432,400 | 400,500 | 401,100 | 401,700 | 402,300 | 402,900 | |
435,000 | 402,900 | 403,500 | 404,100 | 404,700 | 405,300 | |
437,600 | 405,300 | 405,900 | 406,500 | 407,100 | 407,700 | |
440,200 | 407,700 | 408,300 | 408,900 | 409,500 | 410,100 | |
442,800 | 410,100 | 410,700 | 411,300 | 411,900 | 412,500 | |
6級 | 422,100 | ― | 392,000 | 392,800 | 393,600 | 394,300 |
425,500 | 394,300 | 395,100 | 395,900 | 396,700 | 397,500 | |
428,900 | 397,500 | 398,300 | 399,100 | 399,900 | 400,600 | |
432,300 | 400,600 | 401,400 | 402,200 | 403,000 | 403,800 | |
435,700 | 403,800 | 404,600 | 405,400 | 406,200 | 406,900 | |
439,100 | 406,900 | 407,700 | 408,500 | 409,300 | 410,100 | |
442,500 | 410,100 | 410,900 | 411,700 | 412,500 | 413,200 | |
445,900 | 413,200 | 414,000 | 414,800 | 415,600 | 416,400 | |
449,300 | 416,400 | 417,200 | 418,000 | 418,800 | 419,500 | |
452,700 | 419,500 | 420,300 | 421,100 | 421,900 | 422,700 | |
456,100 | 422,700 | 423,500 | 424,300 | 425,100 | 425,800 | |
459,500 | 425,800 | 426,600 | 427,400 | 428,200 | 429,000 | |
462,900 | 429,000 | 429,800 | 430,600 | 431,400 | 432,100 | |
466,300 | 432,100 | 432,900 | 433,700 | 434,500 | 435,300 | |
469,700 | 435,300 | 436,100 | 436,900 | 437,700 | 438,400 | |
7級 | 436,200 | ― | 404,500 | 405,300 | 406,100 | 406,900 |
439,700 | 406,900 | 407,700 | 408,500 | 409,300 | 410,100 | |
443,200 | 410,100 | 410,900 | 411,700 | 412,500 | 413,400 | |
446,700 | 413,400 | 414,200 | 415,000 | 415,800 | 416,600 | |
450,200 | 416,600 | 417,400 | 418,200 | 419,000 | 419,800 | |
453,700 | 419,800 | 420,600 | 421,400 | 422,200 | 423,100 | |
457,200 | 423,100 | 423,900 | 424,700 | 425,500 | 426,300 | |
460,700 | 426,300 | 427,100 | 427,900 | 428,700 | 429,600 | |
464,200 | 429,600 | 430,400 | 431,200 | 432,000 | 432,800 | |
467,700 | 432,800 | 433,600 | 434,400 | 435,200 | 436,000 | |
471,200 | 436,000 | 436,800 | 437,600 | 438,400 | 439,300 | |
8級 | 460,400 | ― | 426,700 | 427,500 | 428,300 | 429,200 |
464,000 | 429,200 | 430,000 | 430,800 | 431,600 | 432,500 | |
467,600 | 432,500 | 433,300 | 434,100 | 434,900 | 435,800 | |
471,200 | 435,800 | 436,600 | 437,400 | 438,200 | 439,200 | |
474,800 | 439,200 | 440,000 | 440,800 | 441,600 | 442,500 | |
478,400 | 442,500 | 443,300 | 444,100 | 444,900 | 445,800 | |
482,000 | 445,800 | 446,600 | 447,400 | 448,200 | 449,200 | |
485,600 | 449,200 | 450,000 | 450,800 | 451,600 | 452,500 | |
489,200 | 452,500 | 453,300 | 454,100 | 454,900 | 455,800 | |
492,800 | 455,800 | 456,600 | 457,400 | 458,200 | 459,200 | |
496,400 | 459,200 | 460,000 | 460,800 | 461,600 | 462,500 |
イ 消防職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新給料月額
旧級 | 支給期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
439,400 | ― | 407,600 | 408,300 | 409,000 | 409,600 | |
442,200 | 409,600 | 410,300 | 411,000 | 411,700 | 412,400 | |
5級 | 440,300 | ― | 407,600 | 408,300 | 409,000 | 409,600 |
443,300 | 409,600 | 410,300 | 411,000 | 411,700 | 412,400 | |
446,300 | 412,400 | 413,100 | 413,800 | 414,500 | 415,200 | |
449,300 | 415,200 | 415,900 | 416,600 | 417,300 | 417,900 |
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(海南市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前に効力が生じた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約に係る保険料については、なお従前の例により取り扱うことができるものとする。
附則(平成19年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第28条第2項第1号の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の条例第28条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第30条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項、附則第3項及び第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年度及び平成24年度における住居手当に関する特例措置)
2 平成23年度及び平成24年度に限り、海南市職員給与条例第12条に定めるもののほか、その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるものに住居手当を支給する。
3 前項の住居手当の月額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 平成23年度 2,000円(当該住宅が前項に規定する職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間(次号において「5年経過期間」という。)は3,000円)
(2) 平成24年度 1,500円(5年経過期間は、2,000円)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「海南市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年海南市条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
6 職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において海南市職員給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
8 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 海南市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
11 海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年9月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、海南市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月22日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成25年1月1日(附則第6項を除き、以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級が行政職給料表4級であった職員(規則で定める職員に限る。)の切替日における職務の級は、行政職給料表3級とする。
3 切替日の前日において、その者が属していた職務の級が消防職給料表4級であった職員(規則で定める職員に限る。)の切替日における職務の級は、消防職給料表3級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において、前2項に規定するそれぞれの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表に定める号給とする。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成25年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額(同年4月1日以降にあっては、その差額から海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年海南市条例第10号)附則第8項の規定により給料として支給されるべき額を減じた額)に相当する額を給料として支給する。
(平成25年1月1日における号給の調整)
6 職員(平成25年1月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成24年1月1日において、海南市職員給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年1月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給上位の号給とする。
附則別表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表4級であった職員
新号給 | ||
旧号給 | 39 | 44 |
40 | 45 | |
41 | 46 | |
42 | 47 | |
43 | 48 | |
44 | 49 | |
45 | 50 | |
46 | 51 | |
47 | 52 | |
48 | 53 | |
49 | 54 | |
50 | 55 | |
51 | 56 | |
52 | 57 | |
53 | 58 | |
54 | 59 | |
55 | 60 | |
56 | 61 | |
57 | 62 | |
58 | 63 | |
59 | 64 | |
60 | 65 | |
61 | 66 | |
62 | 67 | |
63 | 68 | |
64 | 69 | |
65 | 70 | |
66 | 71 | |
67 | 72 | |
68 | 73 | |
69 | 74 | |
70 | 75 | |
71 | 76 | |
72 | 77 | |
73 | 78 | |
74 | 79 | |
75 | 80 | |
76 | 81 | |
77 | 82 | |
78 | 83 | |
79 | 84 | |
80 | 85 | |
81 | 86 | |
82 | 87 | |
83 | 88 | |
84 | 89 | |
85 | 90 | |
86 | 91 | |
87 | 92 | |
88 | 93 | |
89 | 94 | |
90 | 95 | |
91 | 96 | |
92 | 97 | |
93 | 98 |
イ 消防職給料表4級であった職員
新号給 | ||
旧号給 | 59 | 75 |
60 | 76 | |
61 | 77 | |
62 | 78 | |
63 | 79 | |
64 | 80 | |
65 | 81 | |
66 | 82 | |
67 | 83 | |
68 | 84 | |
69 | 85 | |
70 | 86 | |
71 | 87 | |
72 | 88 | |
73 | 89 | |
74 | 90 | |
75 | 91 | |
76 | 92 | |
77 | 93 | |
78 | 94 | |
79 | 95 | |
80 | 96 | |
81 | 97 | |
82 | 98 | |
83 | 99 | |
84 | 100 | |
85 | 101 | |
86 | 102 | |
87 | 103 | |
88 | 104 | |
89 | 105 | |
90 | 106 | |
91 | 107 | |
92 | 108 | |
93 | 109 | |
94 | 110 | |
95 | 111 | |
96 | 112 | |
97 | 113 | |
98 | 114 | |
99 | 115 | |
100 | 116 | |
101 | 117 | |
102 | 118 | |
103 | 119 | |
104 | 120 | |
105 | 121 | |
106 | 122 | |
107 | 123 | |
108 | 124 | |
109 | 125 | |
110 | 126 | |
111 | 127 |
附則(平成25年12月20日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第47号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第28条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の海南市職員給与条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の一部改正)
6 海南市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成19年海南市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第155号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月18日条例第8号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 市の行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の行政庁の不作為に係るものについては、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(海南市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年海南市条例第62号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年10月3日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の海南市職員給与条例第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条第1項に定める職員に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の海南市職員給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日条例第21号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 技能労務職員(この条例による改正後の海南市職員給与条例第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)を除き、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表5級であった職員(規則で定める職員に限る。以下「一般職旧5級適用職員」という。)及び旧級が行政職給料表第4級であった職員(規則で定める職員に限る。以下「一般職旧4級適用職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は行政職給料表(一)3級とし、旧級が行政職給料表3級であった職員(以下「一般職旧3級適用職員」という。)の新級は行政職給料表(一)2級とする。
3 技能労務職員で、旧級が行政職給料表4級であったものの新級は行政職給料表(二)5級とし、旧級が行政職給料表第3級であったものの新級は行政職給料表(二)4級とする。
(号給の切替え)
4 前2項の規定の適用を受ける職員及び切替日の前日において消防職給料表の適用を受けていた職員(規則で定める職員に限る。以下「消防職適用職員」というう。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、それぞれ附則別表第1で定める号給とする。
(切替えに係る特例)
5 旧号給がその職務の級における最高の号給であった職員の新号給は、前項の規定による号給より、当該最高の号給に達した日の翌日から令和4年1月1日(55歳を超える職員にあっては、55歳に達した日の属する年度の1月1日)までの期間(以下「最高号給期間」という。)に応じて別表第2で定める号数上位の号給(当該号給がその職務における最高の号給を超える場合は、当該最高の号給)とする。
6 附則第2項から第5項までの規定にかかわらず、他の職員との権衡上特に必要と認められる職員の新級及び新号給は、規則で定める。
(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)
7 附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和5年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 附則第2項から第6項までの規定の適用を受ける職員で、その者が受ける期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算割合(海南市職員給与条例第25条第5項及び同項の規定を準用する同条例第28条第4項に規定する割合をいう。)が切替日の前日において受けていた加算割合(以下「旧加算割合」という。)に達しないこととなるものには、令和5年3月31日までの間、旧加算割合による期末手当及び勤勉手当を支給する。
(海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正)
9 海南市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成23年海南市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第4項関係)
ア 一般職旧5級適用職員
新号級 | ||
旧号級 | 70 | 105 |
71 | 106 | |
72 | 107 | |
73 | 108 | |
74 | 109 | |
75 | 110 | |
76 | 111 | |
77 | 112 | |
78 | 113 | |
79 | 113 | |
80 | 113 |
イ 一般職旧4級適用職員
(ア) 職制上の段階が課長補佐級であったもの
新号給 | ||
旧号級 | 50 | 54 |
51 | 55 | |
52 | 56 | |
53 | 57 | |
54 | 58 | |
55 | 59 | |
56 | 60 | |
57 | 61 | |
58 | 62 | |
59 | 63 | |
60 | 64 | |
61 | 65 | |
62 | 66 | |
63 | 67 | |
64 | 68 | |
65 | 69 | |
66 | 70 | |
67 | 71 | |
68 | 72 | |
69 | 73 | |
70 | 74 | |
71 | 75 | |
72 | 76 | |
73 | 77 | |
74 | 78 | |
75 | 79 | |
76 | 80 | |
77 | 81 | |
78 | 82 | |
79 | 83 | |
80 | 84 | |
81 | 85 | |
82 | 86 | |
83 | 87 | |
84 | 88 | |
85 | 89 | |
86 | 90 | |
87 | 91 | |
88 | 92 | |
89 | 93 | |
90 | 94 | |
91 | 95 | |
92 | 96 | |
93 | 97 |
(イ) 職制上の段階が係長級であったもの
新号給 | ||
旧号級 | 20 | 28 |
21 | 29 | |
22 | 30 | |
23 | 31 | |
24 | 32 | |
25 | 33 | |
26 | 34 | |
27 | 35 | |
28 | 36 | |
29 | 37 | |
30 | 38 | |
31 | 39 | |
32 | 40 | |
33 | 41 | |
34 | 42 | |
35 | 43 | |
36 | 44 | |
37 | 45 | |
38 | 46 | |
39 | 47 | |
40 | 48 | |
41 | 49 | |
42 | 50 | |
43 | 51 | |
44 | 52 | |
45 | 53 | |
46 | 54 | |
47 | 55 | |
48 | 56 | |
49 | 57 | |
50 | 58 | |
51 | 59 | |
52 | 60 | |
53 | 61 | |
54 | 62 | |
55 | 63 | |
56 | 64 | |
57 | 65 | |
58 | 66 | |
59 | 67 | |
60 | 68 | |
61 | 69 | |
62 | 70 | |
63 | 71 | |
64 | 72 | |
65 | 73 | |
66 | 74 | |
67 | 75 | |
68 | 76 | |
69 | 77 | |
70 | 78 | |
71 | 79 | |
72 | 80 | |
73 | 81 | |
74 | 82 | |
75 | 83 | |
76 | 84 | |
77 | 85 | |
78 | 86 | |
79 | 87 | |
80 | 88 | |
81 | 89 | |
82 | 90 | |
83 | 91 | |
84 | 92 | |
85 | 93 | |
86 | 94 | |
87 | 95 | |
88 | 96 | |
89 | 97 | |
90 | 98 | |
91 | 99 | |
92 | 100 | |
93 | 101 |
(ウ) 職制上の段階が主任級であったもの
新号給 | ||
旧号級 | 30 | 42 |
31 | 43 | |
32 | 44 | |
33 | 45 | |
34 | 46 | |
35 | 47 | |
36 | 48 | |
37 | 49 | |
38 | 50 | |
39 | 51 | |
40 | 52 | |
41 | 53 | |
42 | 54 | |
43 | 55 | |
44 | 56 | |
45 | 57 | |
46 | 58 | |
47 | 59 | |
48 | 60 | |
49 | 61 | |
50 | 62 | |
51 | 63 | |
52 | 64 | |
53 | 65 | |
54 | 66 | |
55 | 67 | |
56 | 68 | |
57 | 69 | |
58 | 70 | |
59 | 71 | |
60 | 72 | |
61 | 73 | |
62 | 74 | |
63 | 75 | |
64 | 76 | |
65 | 77 | |
66 | 78 | |
67 | 79 | |
68 | 80 | |
69 | 81 | |
70 | 82 | |
71 | 83 | |
72 | 84 | |
73 | 85 | |
74 | 86 | |
75 | 87 | |
76 | 88 | |
77 | 89 | |
78 | 90 | |
79 | 91 | |
80 | 92 | |
81 | 93 | |
82 | 94 | |
83 | 95 | |
84 | 96 | |
85 | 97 | |
86 | 98 | |
87 | 99 | |
88 | 100 | |
89 | 101 | |
90 | 102 | |
91 | 103 | |
92 | 104 | |
93 | 105 |
ウ 一般職旧3級適用職員
新号給 | ||
旧号級 | 8 | 24 |
9 | 25 | |
10 | 26 | |
11 | 27 | |
12 | 28 | |
13 | 29 | |
14 | 30 | |
15 | 31 | |
16 | 32 | |
17 | 33 | |
18 | 34 | |
19 | 35 | |
20 | 36 | |
21 | 37 | |
22 | 38 | |
23 | 39 | |
24 | 40 | |
25 | 41 | |
26 | 42 | |
27 | 43 | |
28 | 44 | |
29 | 45 | |
30 | 46 | |
31 | 47 | |
32 | 48 | |
33 | 49 | |
34 | 50 | |
35 | 51 | |
36 | 52 | |
37 | 53 | |
38 | 54 | |
39 | 55 | |
40 | 56 | |
41 | 57 | |
42 | 58 | |
43 | 59 | |
44 | 60 | |
45 | 61 | |
46 | 62 | |
47 | 63 | |
48 | 64 | |
49 | 65 | |
50 | 66 | |
51 | 67 | |
52 | 68 | |
53 | 69 | |
54 | 70 | |
55 | 71 | |
56 | 72 | |
57 | 73 | |
58 | 74 | |
59 | 75 | |
60 | 76 | |
61 | 77 | |
62 | 78 | |
63 | 79 | |
64 | 80 | |
65 | 81 | |
66 | 82 | |
67 | 83 | |
68 | 84 | |
69 | 85 | |
70 | 86 | |
71 | 87 | |
72 | 88 | |
73 | 89 | |
74 | 90 | |
75 | 91 | |
76 | 92 | |
77 | 93 | |
78 | 94 | |
79 | 95 | |
80 | 96 | |
81 | 97 | |
82 | 98 | |
83 | 99 | |
84 | 100 | |
85 | 101 | |
86 | 102 | |
87 | 103 | |
88 | 104 | |
89 | 105 | |
90 | 106 | |
91 | 107 | |
92 | 108 | |
93 | 109 | |
94 | 110 | |
95 | 111 | |
96 | 112 | |
97 | 113 | |
98 | 114 | |
99 | 115 | |
100 | 116 | |
101 | 117 | |
102 | 118 | |
103 | 119 | |
104 | 120 | |
105 | 121 | |
106 | 122 | |
107 | 123 | |
108 | 124 |
エ 技能労務職員
新号給 | |||
新級 | |||
4級 | 5級 | ||
旧号級 | 60 | 41 | 35 |
61 | 42 | 36 | |
62 | 43 | 37 | |
63 | 44 | 38 | |
64 | 45 | 39 | |
65 | 46 | 40 | |
66 | 47 | 41 | |
67 | 48 | 42 | |
68 | 49 | 43 | |
69 | 50 | 44 | |
70 | 51 | 45 | |
71 | 52 | 46 | |
72 | 53 | 47 | |
73 | 54 | 48 | |
74 | 55 | 49 | |
75 | 56 | 50 | |
76 | 57 | 51 | |
77 | 58 | 52 | |
78 | 59 | 53 | |
79 | 60 | 54 | |
80 | 61 | 55 | |
81 | 62 | 56 | |
82 | 63 | 57 | |
83 | 64 | 58 | |
84 | 65 | 59 | |
85 | 66 | 60 | |
86 | 67 | 61 | |
87 | 68 | 62 | |
88 | 69 | 63 | |
89 | 70 | 64 | |
90 | 71 | 65 |
オ 消防職適用職員
(ア) 消防職給料表5級であった職員
新号給 | ||
旧号級 | 60 | 59 |
61 | 60 | |
62 | 61 | |
63 | 62 | |
64 | 63 | |
65 | 64 | |
66 | 65 | |
67 | 66 | |
68 | 67 | |
69 | 68 | |
70 | 69 | |
71 | 70 | |
72 | 71 | |
73 | 72 | |
74 | 73 | |
75 | 74 | |
76 | 75 | |
77 | 76 | |
79 | 78 | |
80 | 79 |
(イ) 消防職給料表4級であった職員
新号給 | ||
旧号級 | 75 | 67 |
76 | 68 | |
77 | 69 | |
78 | 70 | |
79 | 71 | |
80 | 72 | |
81 | 73 | |
82 | 74 | |
83 | 75 | |
84 | 76 | |
85 | 77 | |
86 | 78 | |
87 | 79 | |
88 | 80 | |
89 | 81 | |
90 | 82 | |
91 | 83 | |
92 | 84 | |
93 | 85 | |
94 | 86 | |
95 | 87 | |
96 | 88 | |
97 | 89 | |
98 | 90 | |
99 | 91 | |
100 | 92 | |
101 | 93 | |
102 | 94 | |
103 | 95 | |
104 | 96 | |
105 | 97 | |
106 | 98 | |
107 | 99 | |
108 | 100 | |
109 | 101 | |
110 | 102 | |
111 | 103 | |
112 | 104 | |
113 | 105 | |
114 | 106 | |
115 | 107 | |
116 | 108 | |
117 | 109 | |
118 | 110 | |
119 | 111 | |
120 | 112 | |
121 | 113 | |
122 | 114 | |
123 | 115 | |
124 | 116 | |
125 | 117 | |
126 | 118 | |
127 | 119 | |
128 | 120 | |
129 | 121 | |
130 | 122 | |
131 | 123 | |
132 | 124 | |
133 | 125 | |
134 | 126 | |
135 | 127 |
(ウ) 消防職給料表3級であった職員で、その職制の段階が総括係長級であったもの
新号給 | ||
旧号級 | 80 | 66 |
81 | 67 | |
82 | 68 | |
83 | 69 | |
84 | 70 | |
85 | 71 | |
86 | 72 | |
87 | 73 | |
88 | 74 | |
89 | 75 | |
90 | 76 | |
91 | 77 | |
92 | 78 | |
93 | 79 | |
94 | 80 | |
95 | 81 | |
96 | 82 | |
97 | 83 | |
98 | 84 | |
99 | 85 | |
100 | 86 | |
101 | 87 | |
102 | 88 | |
103 | 89 | |
104 | 90 | |
105 | 91 | |
106 | 92 | |
107 | 93 | |
108 | 94 | |
109 | 95 | |
110 | 96 | |
111 | 97 | |
112 | 98 | |
113 | 99 | |
114 | 100 | |
115 | 101 | |
116 | 102 | |
117 | 103 | |
118 | 104 | |
119 | 105 | |
120 | 106 | |
121 | 107 | |
122 | 108 | |
123 | 109 | |
124 | 110 | |
125 | 111 | |
126 | 112 | |
127 | 113 | |
128 | 114 | |
129 | 115 | |
130 | 116 |
(エ) 消防職給料表3級であった職員で、その職制の段階が係長級であったもの
新号給 | ||
旧号級 | 55 | 45 |
56 | 46 | |
57 | 47 | |
58 | 48 | |
59 | 49 | |
60 | 50 | |
61 | 51 | |
62 | 52 | |
63 | 53 | |
64 | 54 | |
65 | 55 | |
66 | 56 | |
67 | 57 | |
68 | 58 | |
69 | 59 | |
70 | 60 | |
71 | 61 | |
72 | 62 | |
73 | 63 | |
74 | 64 | |
75 | 65 | |
76 | 66 | |
77 | 67 | |
78 | 68 | |
79 | 69 | |
80 | 70 | |
81 | 71 | |
82 | 72 | |
83 | 73 | |
84 | 74 | |
85 | 75 | |
86 | 76 | |
87 | 77 | |
88 | 78 | |
89 | 79 | |
90 | 80 |
(オ) 消防職給料表2級であった職員で、その職制の段階が主任級であったもの
新号給 | ||
旧号級 | 40 | 36 |
41 | 37 | |
42 | 38 | |
43 | 39 | |
44 | 40 | |
45 | 41 | |
46 | 42 | |
47 | 43 | |
48 | 44 | |
49 | 45 | |
50 | 46 | |
51 | 47 | |
52 | 48 | |
53 | 49 | |
54 | 50 | |
55 | 51 | |
56 | 52 | |
57 | 53 | |
58 | 54 | |
59 | 55 | |
60 | 56 | |
61 | 57 | |
62 | 58 | |
63 | 59 | |
64 | 60 | |
65 | 61 | |
66 | 62 | |
67 | 63 | |
68 | 64 | |
69 | 65 | |
70 | 66 | |
71 | 67 | |
72 | 68 | |
73 | 69 | |
74 | 70 | |
75 | 71 | |
76 | 72 | |
77 | 73 | |
78 | 74 | |
79 | 75 | |
80 | 76 | |
81 | 77 | |
82 | 78 | |
83 | 79 | |
84 | 80 | |
85 | 81 | |
86 | 82 | |
87 | 83 | |
88 | 84 | |
89 | 85 | |
90 | 86 | |
91 | 87 | |
92 | 88 | |
93 | 89 | |
94 | 90 | |
95 | 91 | |
96 | 92 | |
97 | 93 | |
98 | 94 | |
99 | 95 | |
100 | 96 | |
101 | 97 | |
102 | 98 | |
103 | 99 | |
104 | 100 | |
105 | 101 | |
106 | 102 | |
107 | 103 | |
108 | 104 | |
109 | 105 | |
110 | 106 | |
111 | 107 | |
112 | 108 | |
113 | 109 | |
114 | 110 | |
115 | 111 | |
116 | 112 | |
117 | 113 | |
118 | 114 | |
119 | 115 | |
120 | 116 | |
121 | 117 | |
122 | 118 | |
123 | 119 | |
124 | 120 | |
125 | 121 | |
126 | 122 | |
127 | 123 | |
128 | 124 | |
129 | 125 | |
130 | 126 |
附則別表第2(附則第5項関係)
最高号給期間 | 号数 |
3月以上6月未満 | 1 |
6月以上9月未満 | 2 |
9月以上12月未満 | 3 |
12月以上15月未満 | 4 |
15月以上18月未満 | 5 |
18月以上21月未満 | 6 |
21月以上24月未満 | 7 |
24月以上27月未満 | 8 |
27月以上30月未満 | 9 |
30月以上33月未満 | 10 |
33月以上36月未満 | 11 |
36月以上39月未満 | 12 |
39月以上42月未満 | 13 |
42月以上45月未満 | 14 |
45月以上48月未満 | 15 |
48月以上 | 16 |
附則(令和4年12月13日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 海南市職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年海南市条例第24号)附則第7項の規定の適用を受けている職員で、その者が令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に受けていた号給の給料月額が、改正後の条例の規定を適用した場合の当該号給の給料月額に達しないこととなるものには、切替日から令和5年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和5年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(海南市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
22 この条例による改正後の海南市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第13項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
23 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第27項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
24 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、この条例による改正後の海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
27 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。
28 新給与条例第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
29 新給与条例第6条第1項から第9項、第10条、第11条及び第12条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
30 附則第22項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海南市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 行政職給料表(一)(第5条関係)
(令5条例28・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 |