○海南市職員の管理職手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給される職員の範囲及び支給額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

職員の範囲

支給額

1

行政職給料表(一)の職務の級7級の職員

70,000円

2

行政職給料表(一)の職務の級6級の職員

65,000円

3

消防職給料表の職務の級5級の職員

60,000円

4

行政職給料表(一)の職務の級5級の職員又は消防職給料表の職務の級4級の職員のうち重要な業務を所掌する課等の長の職にあるもの

50,000円

5

行政職給料表(一)の職務の級5級の職員又は消防職給料表の職務の級4級の職員(課長待遇の者に限る。)のうち4の項に該当する者以外のもの

40,000円

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の支給額は、前項の額に海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平18規則19・平20規則7・平21規則3・平22規則39・平28規則24・平30規則1・令4規則13・令5規則20・一部改正)

(支給できない場合)

第3条 管理職手当の支給される職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第30条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第14条に規定する任命権者の承認があった場合並びに年次有給休暇を受ける場合を除く。)

(支給の方法)

第4条 職員が、管理職手当の支給を受けることのできる職を兼ねるときは、その兼ねる職員としての管理職手当を支給しない。

2 月の中途において管理職手当の支給を受ける職に異動が生じたときは、日割計算によって支給する。

3 前項の日割計算の方法は、海南市職員給与条例施行規則(平成17年海南市規則第20号)第4条の規定を準用する。

(平28規則12・一部改正)

(支給期日)

第5条 管理職手当は、当月分をその給料支給日に支給するものとする。

(時間外勤務手当に関する規定の適用除外)

第6条 管理職手当の支給される職員には、条例第16条第17条及び第18条の規定は、適用しない。ただし、選挙、災害その他臨時的な事務に従事する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定については、別に市長の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市職員の管理職手当に関する規則(昭和43年海南市規則第9号)又は職員の管理職手当に関する規則(昭和44年下津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当の額の特例)

3 管理職手当の支給額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

(条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

4 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「次の表に掲げるとおり」とあるのは、「次の表の職員の範囲の欄の区分に応じ、支給額の欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則20・追加)

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に管理職手当の支給を受けている職員で改正後の第2条第1項の表5の項に該当することとなるものの管理職手当の支給額は、同表の規定にかかわらず4万5,000円(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、4万5,000円に海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平21規則3・一部改正)

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第39号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の海南市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

海南市職員の管理職手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)