○海南市職員に対する児童手当の支給等の事務に関する規則
平成17年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)に定めるものをいう。
(事務の総括)
第3条 市長は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払日)
第4条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の20日とする。ただし、当該支払期月の20日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 市長において必要があると認めるときは、前項の規定による支払日の繰上げ又は繰下げを行うことができる。
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。