○海南市財政状況の公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表については、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、市長において別に期日を定めて公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定による財政状況の公表であって、5月1日に公表するものは前年10月1日から3月31日まで、11月1日に公表するものは4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載する。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の定めるところにより行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

海南市財政状況の公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第41号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年4月1日 条例第41号