○海南市財政状況の公表に関する条例
平成17年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、市長において別に期日を定めて公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定による財政状況の公表であって、5月1日に公表するものは前年10月1日から3月31日まで、11月1日に公表するものは4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載する。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、海南市公告式条例(平成17年海南市条例第3号)の定めるところにより行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。