○海南市会計事務規則

平成17年4月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 収入(第19条―第39条)

第3章 支出(第40条―第77条)

第4章 振替収支(第78条・第79条)

第5章 雑部金(第80条―第91条)

第6章 財産の記録管理(第92条)

第7章 公有財産に属する有価証券(第93条)

第8章 帳簿諸表(第94条―第102条)

第9章 決算(第103条・第104条)

第10章 引継ぎ(第105条―第107条)

第11章 検査(第108条・第109条)

第12章 保管責任(第110条・第111条)

第13章 雑則(第112条・第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定めがあるもののほか、海南市(以下「市」という。)の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則54・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 海南市事務分掌規則(平成17年海南市規則第2号)第7条第1項に規定する課長及び室長、海南市行政局等設置条例施行規則(平成17年海南市規則第3号)第4条第1項に規定する局長、同規則第9条第1項に規定する所長、海南市教育委員会事務局組織規則(平成17年海南市教育委員会規則第6号)第4条第1項に規定する課長、海南市消防本部の組織に関する規則(平成17年海南市規則第142号)第5条第1項に規定する課長、消防署長、消防出張所長、出納室長、議会事務局次長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長並びに農業委員会事務局長その他これらに準ずる者をいう。

(2) 収支命令者 別に定める収入及び支出の命令に係る専決権者をいう。

(3) 出納機関 会計管理者の権限に属する事務の委任を受けた者をいう。

(4) 雑部金 債権の担保として提出させ、又は法令の規定により市が保管する現金若しくは有価証券で、市の所有に属さないものをいう。

(5) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(平18規則49・平20規則8・平22規則14・平27規則15・一部改正)

(会計事務の統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査することができる。

(平18規則49・一部改正)

(出納員の設置等)

第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置く。

2 出納員の設置箇所、出納員となるべき者及びその分掌事務は、別表第1に定めるとおりとする。

3 前項に規定する出納員となるべき者は、当該職にある間、別に辞令を発せられることなく、出納員を命ぜられたものとする。

(平18規則49・一部改正)

(経理員の設置等)

第5条 市長は、会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、経理員を置く。

2 経理員の設置箇所は、出納室とし、当該経理員は、上司の命を受けてその事務を補助する。

3 出納室に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、当該勤務を命ぜられている間、別に辞令を発せられることなく、経理員に命ぜられたものとする。

(平18規則21・平18規則49・平20規則8・一部改正)

(現金取扱員の設置等)

第6条 市長は、会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、現金取扱員を置く。

2 現金取扱員の設置箇所、現金取扱員となるべき者及びその分掌事務は、別表第2に定めるとおりとする。

3 前項に規定する現金取扱員となるべき者は、当該職にある間、別に辞令を発せられることなく、現金取扱員を命ぜられたものとする。

(平18規則49・一部改正)

(出納事務の委任等)

第7条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1の右欄に掲げる分掌事務をそれぞれの出納員に委任するものとする。

2 出納員は、その権限に属する事務のうち、別表第2の右欄に掲げる分掌事務をそれぞれの現金取扱員に委任するものとする。

(平18規則49・一部改正)

(出納員の職務代理)

第8条 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、その間別に辞令を発せられることなく、その出納員より分掌事務の委任を受けた現金取扱員の席次の上下により、その職務を代理する。

(出納員等の領収印)

第9条 出納員及び第7条第2項の規定により委任を受けた現金取扱員が使用する領収印のひな形、寸法、材質及び管守者は、別表第3に定めるところによる。

2 現金取扱員は、現金を収納したときは、領収書に前項の領収印と自己の認印を押すものとする。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)に規定する出納員の印及び自己の認印を用いて記名押印するものとする。

3 領収書に使用する自己の認印は、あらかじめ使用印鑑届出書により出納員を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(支出に係る命令の期限)

第10条 毎年度歳出に属する支出に係る命令の書類は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 施行令第165条の7に関する戻出命令書

(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認めた経費の支出に関する支出命令書

(平18規則49・一部改正)

(会計管理者の審査)

第11条 会計管理者は、収入及び支出(以下「収支」という。)の命令に係る書類の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定による審査において、次の各号のいずれかに該当する場合には、収支命令者に意見を付して、前項の書類を返付しなければならない。

(1) 収入については予算科目に誤りがあるとき、支出については配当の予算がないとき、又はそれらの目的に反するとき。

(2) 収支の内容が法令に反するものと認めるとき。

(3) 収支の内容に過誤があるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることが確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

3 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(首標金額の表示)

第12条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示するときは、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(金額、数量等の訂正)

第13条 支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類(次項及び次条において「収支証拠書類」という。)の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収支証拠書類の記載事項について、誤記等のため訂正を要するときは、訂正部分に二線を引き、その上部又は右側に正書して、その文字又は数字が明らかに読むことができるようにしておかなければならない。ただし、収支証拠書類の記載事項のうち首標金額及び財務会計システムに登録した内容については、訂正することができない。

(平20規則8・令3規則37・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第14条 収支証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(令3規則37・一部改正)

(支出命令の取消し)

第15条 収支命令者は、支出命令の執行前に過誤その他の理由により命令を取り消す場合は、支出命令取消通知書によって、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出命令の取消しの通知を受けたときは、直ちに当該支出命令の執行を停止しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(執行不能)

第16条 会計管理者は、収支の命令が執行不能となったときは、直ちに取消決定済の表示をし、収支命令者に返付しなければならない。

(平18規則49・平20規則8・一部改正)

(収支計画調書)

第17条 収支命令者は、毎月の収支予定額を算定し、1件100万円以上の収支予定額を収支計画調書により、前月の15日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(歳計現金の運用)

第18条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計に属する現金に過不足があるときは、相互に運用することができる。

2 前項の規定により運用する現金は、別に定めるものを除くほか、利子は付さない。

(平18規則49・一部改正)

第2章 収入

(歳入の調定等)

第19条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、施行令第154条第1項の規定により調査の上、調定書により、別に定める調定の決定に係る専決権者の決定を受けなければならない。

2 前項の場合において、課長等は、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定書を作成することができる。

3 課長等は、歳入のうち、その性質上事前に調定し難いものについて収納があったときは、直ちに第1項の規定による調定をしなければならない。

4 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、調定しなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知するものについては、この限りでない。

5 現金の寄附を受けようとするときは、当該寄附の受納について、所定の決裁の後、寄附受納書を寄附申込者に送付し、受入れの手続をしなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第20条 課長等は、前条の規定又は第23条の規定により調定の決定若しくは、変更があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(納入通知書等の送付)

第21条 課長等は、第19条の規定により調定の決定があったときは、直ちに、納入通知書、納税通知書その他の納入に関する通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、同条第3項の規定により調定をした場合又は口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する場合は、この限りでない。

(納入通知書等の再発行)

第22条 課長等は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書等を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(調定の変更等)

第23条 法令及び過誤その他の理由によって、調定の変更又は取消しの必要が生じたときは、第19条及び第21条の規定に準じて、変更調定書により処理しなければならない。

(納付書による収入)

第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、市債、国・県支出金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員若しくは現金取扱員又は私人に公金の徴収若しくは収納の事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。

(3) 源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 口座振替により収入するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(平18規則49・一部改正)

(出納員等の収納事務)

第25条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に市長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 金銭登録機に登録することにより又は現金収納機により収納する収入については、当該金銭登録機又は現金収納機による記録紙をもって、前項の領収書に代えることができる。

(つり銭等の保管)

第26条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者が認める金額の範囲内において、必要な金額を保管することができる。

(平18規則49・一部改正)

(口座振替による納付)

第27条 課長等は、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付書を送付することができる。

2 課長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者にその者が指定する指定金融機関等の承認を得て、納付書送付依頼書を提出させなければならない。ただし、納入義務者から指定金融機関等に依頼があったときは、当該指定金融機関等が課長等に納付書送付依頼書を提出することができる。

3 課長等は、納入義務者から口座振替の方法による歳入の納付を取り止める旨の申出があったときは、その者が指定した指定金融機関等へその旨を届け出させなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第27条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、歳入を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。当該協議の内容に変更が生じるときも同様とする。

2 市長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者を指定したとき 次に掲げる事項

 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

 指定納付受託者に納付させる歳入

 指定日

(2) 指定納付受託者の指定の内容を変更したとき 次に掲げる事項

 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

 変更の内容

 変更日

(3) 指定納付受託者の指定を取り消したとき 次に掲げる事項

 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

 取消日

(平27規則8・追加、令3規則54・一部改正)

(受領してはならない証券)

第28条 出納員は、次の各号のいずれかに該当する証券を受領してはならない。

(1) 歳入の納付又は払込みを受ける指定金融機関等の加入している手形交換所の交換取扱地域(当該地域と同様に交換決済ができる他の手形交換所の交換取扱地域を含む。)を支払地としていない小切手

(2) 振出しの日から起算して7日(その末日が海南市の休日を定める条例(平成17年海南市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項各号に規定する日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(3) 発行の日から起算して、55日を経過している郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び普通為替証書

(平19規則22・一部改正)

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第29条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払いの際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(不渡証券の処置)

第30条 出納員は、不渡となった証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し証券不渡通知書によって通知し、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第31条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により指定金融機関及び課長等にその旨を通知しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第32条 課長等は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付しなければならない。

(証券納付の表示)

第33条 出納員は、証券による納付があったときは、納入者の納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(会計管理者の収入事務)

第34条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、所属年度及び予算科目別に財務会計システムに登録して収入の処理をしなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(収入の更正)

第35条 課長等は、歳入について所属年度又は予算科目に誤りを発見したときは、直ちに収入更正書を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、関係帳票を整理しなければならない。

2 会計管理者は、収入更正書の送付を受けたときは、その内容を審査の上、収入更正決定書を作成し、これを課長等に送付するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 前項の規定による収入更正決定書の作成を財務会計システムに登録の上処理したときは、当該登録は、同項の規定による課長等への送付とみなす。

4 会計管理者は、前項の収入更正書が会計名の更正に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替依頼書を送付しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(歳入欠損の取扱い)

第36条 歳入に欠損となったものがあるときは、課長等は、不納欠損書により別に定める不納欠損の決定に係る専決権者の決定を受けなければならない。

(歳入未済の繰越し)

第37条 課長等は、当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(過誤払金の戻入)

第38条 課長等は、施行令第159条に規定する戻入については、戻入命令書によって収入の手続の例により、当該支出した経費に戻入しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第39条 施行令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、市長の決裁を受けるとともに、会計管理者に合議しなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務を受けた者(第11章において「徴収事務等受託者」という。)は、その徴収し、又は収納した歳入を当該歳入に係る課長等の確認を受けた上、指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、委託する歳入の徴収又は収納事務の処理について必要な事項は、委託契約で定める。

(平18規則49・一部改正)

第3章 支出

(支出負担行為)

第40条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第41条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、歳出予算の配当額の範囲内において、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

2 課長等は、前項の手続後、支出負担行為の金額を変更する必要が生じた場合は、前項の規定に準じ、変更支出負担行為書により、その決定を受けなければならない。

(支出負担行為の手続の特例)

第42条 課長等は、別表第4に規定する経費に係る支出負担行為の手続については、支出負担行為兼支出命令書により支出命令の手続に併せて行うことができる。

2 課長等は、別表第4に規定する経費に係る支出負担行為については、支出負担行為書兼支出命令書により歳出科目を併合し、支出命令の手続に併せてこれを行うことができる。

3 課長等は、同一の歳出科目で複数の債権者がある場合においては、債権者を集合して支出負担行為の手続を行うことができる。

4 前2項の場合においては、歳出科目を併合して執行するときにあっては併合支出負担行為兼支出命令内訳書又はこれに類するものを、債権者を集合して執行するときにあっては支出負担行為集合明細書又はこれに類するものを併合負担行為兼支出命令書又は支出負担行為書に添付しなければならない。

(令5規則26・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第43条 課長等が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第5に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の合議)

第44条 課長等は、1件100万円を超える支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項に規定する1件とは、一決裁(第42条第3項の規定による支出負担行為にあっては、一債権者)とする。

(平18規則49・一部改正)

(支出の命令)

第45条 収支命令者は、支出の命令をしようとするときは、所属年度、歳出科目、支出金額及び債権者名並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、支出命令書に別表第6に規定する書類を添付の上、これを行わなければならない。ただし、請求書を提出させることが困難な場合その他会計管理者が請求書を提出させる必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 前項の支出命令書は、歳出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、第42条第2項又は第3項の規定による手続を行うときは、歳出科目を併合し、又は債権者を集合して支出の命令を行うことができる。

3 1件の証拠書類で支出命令書が2件以上にわたるものについては、当該証拠書類を主たる支出命令書に添付し、支出命令書にその旨を付記しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(債権者の確認及び代理権の調査)

第46条 収支命令者は、債権者を確認し、その代理関係を調査しなければならない。

(令3規則37・一部改正)

(支出命令書又は関係書類の送付)

第47条 収支命令者は、支出の命令をしたときは、当該支出命令書に支出の内容及び経過を明らかにした決定書類その他の関係書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(会計管理者の支払)

第48条 会計管理者は、債権者に現金による支払をしようとするときは、法第232条の6第1項ただし書の規定に基づき、指定金融機関に現金払をさせるものとする。

(平18規則49・一部改正)

(支払事務の取扱い)

第49条 会計管理者の支払事務の取扱いは、休日条例第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、前項の取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(平18規則49・一部改正)

(債権者の領収印)

第50条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認することができる書類を提出させなければならない。

3 第63条及び第65条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収印とみなす。

(平18規則49・一部改正)

(債権者の代理権の設定及び解除)

第51条 会計管理者は、支出命令書を受けた後においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を提出させなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合は、1件の証明書によることができる。

2 会計管理者は、前項の事実を証明する書類を支出命令書に添付しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(小切手の振出し)

第52条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(平18規則49・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第53条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(小切手帳の使用区分)

第54条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、二会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平18規則49・一部改正)

(記載事項の訂正)

第55条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第13条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(書損小切手等の取扱い)

第56条 書損、汚損、損傷等により小切手帳を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第57条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第54条の小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(平18規則49・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第58条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出済通知)

第59条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第60条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(償還金の支払い)

第61条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第62条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関又は指定代理金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(隔地払)

第63条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合は、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金させることができる。

(平18規則49・平19規則22・一部改正)

(送金手続)

第64条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関に送金させるときは、送金通知書及び送金支払通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第65条 会計管理者は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に口座振替の方法により支払をさせることができる。

(平18規則49・一部改正)

(口座振替の申出)

第66条 前条の規定による債権者の申出は、相手先登録申請書により行わせなければならない。

(平20規則8・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第67条 会計管理者は、口座振替により支出するときは、口座振替支出依頼(内訳)書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(資金前渡)

第68条 次に掲げる経費は、職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡しすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(14) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(15) 歳入の過誤又は誤納となった金額を払い戻すための資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)

(16) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額医療費

(17) 有料道路及び駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(18) 郵便料金(切手代及びはがき代を含む。)

(19) 供託金及び借地料

(20) 不動産の登記簿の閲覧に当たり謄写に必要とする経費

(21) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(22) 交際費

(23) 自動車損害賠償責任保険料

(24) 児童手当

(25) 紀の海クリーンセンター使用支給金

(26) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

2 前項に定める者のほか、市長は、特に必要があると認めるときは、他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者に資金前渡を受けさせることができる。

3 第1項各号の経費は、その都度前渡しする。

4 前項の規定にかかわらず、常時必要とする費用は、月ごとの所要額を予定して、その範囲内において前渡しすることができる。

(平18規則49・平27規則8・令2規則25・令2規則42・一部改正)

(前渡金の管理)

第69条 資金の前渡しを受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第70条 資金の前渡しを受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金の前渡しを受けた目的に適合するかどうかを調査して、その支払をし、領収書の引渡しを受けなければならない。ただし、領収書の引渡しを受けることが困難なものについては、支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第71条 資金の前渡しを受けた者は、精算書を作成し、証拠書類を添え、用件終了後速やかに、収支命令者を経由して会計管理者に送付しなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに、戻入の手続をとらなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(給与等の支払)

第72条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)及び児童手当の支払は、資金の前渡しによる。

2 前条の規定にかかわらず、前項の前渡金に係る精算は、支出後7日以内に追給又は返納がない場合は、省略するものとする。

3 市議会の議員の議員報酬の支払及び精算については、前2項の規定に準じて処理することができる。

(平20規則21・一部改正)

(概算払)

第73条 次に掲げる経費については、概算払することができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく入院又は入所の措置に要する経費

(7) 法令上市の義務に属する損害補償で治療、休業補償及び葬祭等に関する経費

(8) 法第244条の2第3項に規定する指定管理者が市の施設の管理を行う場合に要する経費

(9) 保険料

(10) 鉄道事業を営む者が施行する工事に係る経費

(11) 前各号に掲げるものののほか、概算払をしなければ契約することが困難であると認められる委託に要する経費で市長が別に定めるもの

2 第71条の規定は、概算払の精算について準用する。

(平18規則21・平27規則8・一部改正)

(前金払)

第74条 次に掲げる経費については、前金払することができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約することが困難な請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 保険料

(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(10) 渡切旅費

(繰替払)

第75条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者に歳入を納付させた場合において当該指定納付受託者に支払う手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入とする。

2 課長等は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

3 課長等は、繰替使用を確認したときは、支出命令書その他の支出に関する書類により繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(令3規則54・全改)

(支出事務の委託)

第76条 施行令第165条の3第1項の規定に基づき支出の事務を委託しようとするときは、市長の決裁を受けるとともに、会計管理者に合議しなければならない。

2 支出事務の委託を受けた者(次項及び第11章において「支払事務受託者」という。)に交付する資金の額は、毎回の所要見込額の範囲内とする。

3 第70条及び第71条の規定は、支払事務受託者の債権者への支払及び前項の規定により交付された資金の精算について準用する。

4 前3項に規定するもののほか、委託する支出事務の処理について必要な事項は、委託契約で定める。

(平18規則49・一部改正)

(誤納金又は過納金の戻出)

第77条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出命令書により戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第68条第1項第6号の前渡金の取扱いの例により処理することができる。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第78条 次に掲げる事項は、収入更正書、支出更正書その他の収支に関する書類によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目更正

(3) 歳計現金から歳計外現金への収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(平18規則49・一部改正)

(振替の執行)

第79条 会計管理者は、振替に関する審査が終了したときは、公金振替依頼書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

(平18規則49・一部改正)

第5章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第80条 雑部金の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 雑部金の出納の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第81条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれその明細によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の収納)

第82条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長等は、納入義務者に納入通知書等を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(保管有価証券の受払手続)

第83条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入義務者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付について、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付させなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第84条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第85条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第86条 会計管理者は、保管有価証券を第81条の規定により整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、金融機関に保護預けすることができる。

(平18規則49・一部改正)

(送付を受けた有価証券の整理手続)

第87条 課長等は、有価証券の送付を受けたときは、直ちに、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券の送付を受けたときは、有価証券受払簿に登録の上、受入をし、及び保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金の取扱いの特例)

第88条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して、前号の領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は落札確定通知書を出納員に送付し、有価証券の場合を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号の納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金に準用する。この場合において、第1項中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(市に帰属する雑部金)

第89条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第90条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この順に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第91条 この章に規定するもののほか、雑部金(保管有価証券を除く。)の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第92条 課長等は、その所属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、随時前項の財産調書の提出を求めることができる。

(平18規則49・一部改正)

第7章 公有財産に属する有価証券

(有価証券の整理及び保管)

第93条 第84条及び第86条の規定は、公有財産に属する有価証券の整理及び保管について準用する。

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第94条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況を財務会計システムのデータファイルに記録して、整理しなければならない。

(平18規則49・平20規則8・一部改正)

(会計管理者の帳簿)

第95条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 振替受払簿

(2) 支払通知簿

(3) 歳入歳出外現金整理簿

(4) 保管有価証券整理簿

(5) 公有財産整理簿

(6) 債権整理簿

(7) 基金整理簿

(平18規則49・平19規則22・平20規則8・一部改正)

(収支命令者の記録管理)

第96条 収支命令者は、次に掲げる事項を財務会計システムのデータファイルに記録して、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 歳入歳出外現金の受払状況

(課長等の帳簿)

第97条 課長等は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 収納金徴収簿

(2) 過誤納金整理簿

(3) 滞納整理簿

(4) 歳入歳出外現金受払簿

(5) 保管有価証券受払簿

(6) 基金受払簿

(7) 郵便切手出納簿

2 企画財政課長は、前項に規定するもののほか、次に掲げる帳簿を備えて、整理しなければならない。

(1) 一時借入金原簿

(2) 市債台帳

(平20規則8・全改、平22規則14・一部改正)

(出納員の帳簿)

第98条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡しを受けた者の帳簿)

第99条 資金の前渡しを受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。ただし、即時支払をする前渡金については、この限りでない。

(帳簿の作成)

第100条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。

2 帳簿は、電子計算処理組織を利用して記録管理することができる。

(帳簿記載上の注意)

第101条 帳簿の記載は、収支に関する証拠となるべき書類によらなければならない。

(指定金融機関との収支照合)

第102条 会計管理者は、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関から受けた収支報告書と照合しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

第9章 決算

(決算調書の作成及び添付書類等)

第103条 会計管理者は、毎会計年度、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、証拠書類を会計別、歳入歳出の別及び予算科目の別に区分し、日付け順に整理しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(収支証拠書類の保管)

第104条 収支命令者は、会計管理者から返付又は送付を受けた書類は、必要な期間保管しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

第10章 引継ぎ

第105条 出納員が異動したときは、前任者は、速やかにその事務を後任者に引き継がれなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会の上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長が命じた職員に、前2項の規定による事務の引継ぎをさせなければならない。

(平18規則49・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第106条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所管を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第107条 第105条の規定は、資金前渡を受けた者の事務の引継ぎについて準用する。

第11章 検査

(検査)

第108条 市長は、必要があると認めたときは、次に掲げる者がそれぞれ所管する事務について検査を行うことができる。

(1) 出納員その他の会計職員

(2) 資金前渡職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる者

2 会計管理者は、必要があると認めたときは、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取扱事務及び預金の状況並びに徴収事務等受託者又は支払事務受託者の当該委託事務について検査を行うことができる。

3 市長及び会計管理者は、前2項の規定により検査を行う場合においては、検査を受ける者に報告書、証拠書類その他必要な書類の提出を求め、これらを検査し、又は実地に検査を行うものとする。

(平18規則49・一部改正)

(検査後の処理)

第109条 市長及び会計管理者は、検査の結果、違法若しくは不当な事項又は適正を欠く事項があると認めたときは、直ちに、是正又は改善のため必要な措置を講じなければならない。

(平18規則49・一部改正)

第12章 保管責任

(保管責任)

第110条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(平18規則49・一部改正)

(亡失、損傷等の報告)

第111条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(平18規則49・一部改正)

第13章 雑則

(様式)

第112条 この規則の施行に係る必要な様式については、別に定める。

(その他)

第113条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(海南市会計事務規則の一部改正に伴う経過措置)

8 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の海南市会計事務規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年3月23日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(海南市会計事務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する振出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第3条の規定による改正前の海南市会計事務規則第28条第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日規則第21号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年7月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月8日規則第51号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年11月6日から施行する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月5日規則第42号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市会計事務規則第13条及び第14条の規定は、この規則の施行の日以後に収受した収支証拠書類について適用し、同日前に収受した収支証拠書類については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第27条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月14日規則第5号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第7条関係)

(平20規則8・全改、平22規則14・平24規則6・平26規則5・平27規則15・平28規則51・平29規則43・平31規則19・令5規則5・一部改正)

出納員の設置箇所、出納員となるべき者及びその分掌事務

設置箇所

出納員となるべき者

分掌事務

出納室

室長

繰替使用計算書の作成及び送付並びに諸収入金の収納及び保管

総務課

課長

総務課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

企画財政課

課長

企画財政課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

管財情報課

課長

管財情報課において取り扱う入札保証金及び契約保証金の出納及び保管並びに諸収入金の収納及び保管

税務課

課長

税務課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

市民交流課

課長

市民交流課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

危機管理課

課長

危機管理課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

市民課

課長

市民課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

社会福祉課

課長

社会福祉課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

高齢介護課

課長

高齢介護課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

保険年金課

課長

保険年金課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

子育て推進課

課長

子育て推進課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

みらい子ども園

園長

みらい子ども園において取り扱う諸収入金の収納及び保管

きらら子ども園

園長

きらら子ども園において取り扱う諸収入金の収納及び保管

こじか保育所

所長

こじか保育所において取り扱う諸収入金の収納及び保管

内海保育所

所長

内海保育所において取り扱う諸収入金の収納及び保管

健康課

課長

健康課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

環境課

課長

環境課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

産業振興課

課長

産業振興課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

地籍調査課

課長

地籍調査課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

建設課

課長

建設課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

都市整備課

課長

都市整備課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

区画整理課

課長

区画整理課において取り扱う土地区画整理事業の清算金の出納及び保管並びに諸収入金の収納及び保管

管理課

課長

管理課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

港湾防災管理事務所

所長

港湾防災管理事務所において取り扱う諸収入金の収納及び保管

下津行政局

局長

下津行政局において取り扱う諸収入金の収納及び保管

日方支所

所長

日方支所において取り扱う諸収入金の収納及び保管

野上支所

所長

野上支所において取り扱う諸収入金の収納及び保管

亀川出張所

所長

亀川出張所において取り扱う諸収入金の収納及び保管

教育委員会事務局総務課

課長

教育委員会事務局総務課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

教育委員会事務局生涯学習課

課長

教育委員会事務局生涯学習課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

海南下津高等学校

事務長

海南下津高等学校において取り扱う諸収入金の収納及び保管

消防本部予防課

課長

消防本部予防課において取り扱う諸収入金の収納及び保管

別表第2(第6条、第7条関係)

(平20規則8・全改、平21規則21・平22規則14・平24規則6・平25規則9・平26規則5・平27規則15・平28規則19・平28規則51・平29規則43・平31規則19・令5規則5・一部改正)

現金取扱員の設置箇所、現金取扱員となるべき者及びその分掌事務

設置箇所

現金取扱員となるべき者

分掌事務

出納室

出納室の職員

出納室の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

総務課

総務課の職員

総務課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

企画財政課

企画財政課の職員

企画財政課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

管財情報課

管財情報課の職員

管財情報課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

税務課

税務課の職員

税務課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

日直業務に従事する職員

税務課において取り扱う各種証明に関する手数料の収納及び保管

市民交流課

市民交流課の職員

市民交流課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

危機管理課

危機管理課の職員

危機管理課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納及び保管

市民課

市民課の職員

市民課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

日直業務に従事する職員

住民票及び印鑑登録証明に関する手数料並びに本庁において取り扱う下津斎場の使用料の収納及び保管

社会福祉課

社会福祉課の職員

社会福祉課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

高齢介護課

高齢介護課の職員

高齢介護課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

保険年金課

保険年金課の職員

保険年金課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

日直業務に従事する職員

保険年金課において取り扱う各種証明に関する手数料の収納及び保管

子育て推進課

子育て推進課の職員

子育て推進課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

みらい子ども園

みらい子ども園の職員

みらい子ども園の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

きらら子ども園

きらら子ども園の職員

きらら子ども園の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

こじか保育所

こじか保育所の職員

こじか保育所の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

内海保育所

内海保育所の職員

内海保育所の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

健康課

健康課の職員

健康課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

環境課

環境課の職員

環境課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

日直業務に従事する職員

本庁において取り扱う一般廃棄物の処理手数料(粗大ごみに係るものに限る。)の収納及び保管

産業振興課

産業振興課の職員

産業振興課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

地籍調査課

地籍調査課の職員

地籍調査課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

建設課

建設課の職員

建設課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

都市整備課

都市整備課の職員

都市整備課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

区画整理課

区画整理課の職員

区画整理課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

管理課

管理課の職員

管理課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

港湾防災管理事務所

港湾防災管理事務所の職員

港湾防災管理事務所及び下津行政局の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

下津行政局

下津行政局の職員

下津行政局の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

日直業務に従事する職員

下津行政局において取り扱う下津斎場の使用料の収納及び保管

日方支所

日方支所の職員

日方支所の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

野上支所

野上支所の職員

野上支所の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

亀川出張所

亀川出張所の職員

亀川出張所の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

教育委員会事務局総務課

教育委員会事務局総務課の職員

教育委員会事務局総務課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

教育委員会事務局生涯学習課

教育委員会事務局生涯学習課の職員

教育委員会事務局生涯学習課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

海南下津高等学校

海南下津高等学校の事務職員

海南下津高等学校の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

各幼稚園

各幼稚園の教務主任

教育委員会事務局総務課の出納員の命を受けて取り扱う幼稚園の入園料及び保育料の収納

消防本部予防課

消防本部予防課の職員

消防本部予防課の出納員の命を受けて取り扱う諸収入金の収納

別表第3(第9条関係)

(平26規則5・平31規則19・一部改正)

区分

ひな型

寸法(mm)

材質

管守者

出納員

画像

直径25mm

ゴム

出納員

現金取扱員

画像

直径27mm

ゴム

出納員

画像

直径27mm

ゴム

出納員

画像

直径27mm

ゴム

出納員

画像

直径27mm

ゴム

出納員

画像

直径27mm

ゴム

出納員

画像

直径27mm

ゴム

出納員

画像

直径27mm

ゴム

出納員

別表第4(第42条関係)

(平27規則8・全改、平31規則7・令2規則25・一部改正)

区分

経費名

報酬

報酬

給料

給料

職員手当等

職員手当等

共済費

共済費

報償費

総額又は相手方があらかじめ確定できないもの

旅費

旅費

需用費

光熱水費 燃料費 薬剤費

役務費

通信費 郵便料 送料 保険料 手数料のうち数量又は回数により金額が決定するもの

委託料

単価契約によるもの

使用料及び賃借料

有料道路通行料 電柱供架料 賃借料のうち総額があらかじめ確定できないもの

負担金、補助及び交付金

保険給付費その他これに類するもの 定期又は定例の負担金 研修への参加に係る負担金 一部事務組合及び広域連合への負担金

扶助費

生活扶助費、医療扶助費、教育扶助費その他これらに類する扶助費

償還金、利子及び割引料

地方債の元利償還金(随時に繰上償還する場合を除く。)及び一時借入金の利子 市税等還付金及び還付加算金

投資及び出資金

企業会計への出資金

積立金

基金の利子

公課費

自動車重量税

その他

市長が必要と認めたもの

別表第5(第43条関係)

(令2規則25・令5規則23・一部改正)

区分(節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出の決定をするとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給明細書及び任命又は会議開催等を明らかにする書類

 

2 給料

支出の決定をするとき

当該給与期間分

支給明細書

 

3 職員手当等

支出の決定をするとき

当該給与期間分(退職手当については支出しようとする額)

支給明細書、辞令(写)、算出基礎を明らかにした書類、戸籍謄本又は抄本、死亡届書及び失業証明書

 

4 共済費

払込通知を受けたとき又は支出の決定をするとき

払込指定金額又は支出しようとする額

納付金明細又は算出基礎を明らかにした書類

 

5 災害補償費

補償の決定をするとき

補償を要する額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本その他事実の発生及び算定基礎を明らかにした書類

 

6 恩給及び退職年金

支出の決定をするとき

支出しようとする額

算出基礎を明らかにした書類

 

7 報償費

契約を締結するとき又は交付の決定をするとき

契約金額又は交付を要する額

契約書(案)若しくは見積書、指名伺、入札書、支出負担行為伺書その他必要な書類又は内容を明らかにした書類

 

8 旅費

支出の決定をするとき

支出しようとする額

請求書及び出張の命令又は依頼を明らかにする書類

 

9 交際費

契約を締結するとき又は交付の決定をするとき

契約金額又は交付を要する額

契約書(案)若しくは見積書、指名伺、入札書、支出負担行為伺書その他必要な書類又は内容を明らかにした書類

 

10 需用費

光熱水費

支出の決定をするとき

支出しようとする額

請求書及び内訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(案)又は見積書、指名伺、入札書、支出負担行為伺書その他必要な書類(請求書、契約書(写)及び支出負担行為伺書)

単価契約にあっては、( )内によることができる。

11 役務費

通信費

請求のあったとき又は電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき

請求のあった額又は加入料

請求書、申込書又は払込通知書

 

保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書(案)、見積書又は払込通知書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(案)又は見積書(請求書及び契約書(写))

単価契約にあっては、( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(案)又は見積書、起工伺(写)、指名伺、設計書、入札書その他必要な書類(請求書及び契約書(写))

単価契約にあっては、( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(案)又は見積書(請求書又は契約書(写))

長期継続契約にあっては、( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書(案)又は見積書、起工伺(写)、指名伺、設計書、入札書その他必要な書類

 

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(案)又は見積書、指名伺、入札書、支出負担行為伺書その他必要な書類(請求書、契約書(写)及び支出負担行為伺書)

単価契約にあっては、( )内によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書(案)及び内容を明らかにした書類

 

17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(案)又は見積書、指名伺、入札書、支出負担行為伺書、その他必要な書類(請求書、契約書(写)及び支出負担行為伺書)

単価契約にあっては、( )内によることができる。

18 負担金、補助及び交付金

交付の決定をするとき又は請求のあったとき

交付決定金額又は請求のあった額

交付申請書及び交付決定通知書(案)又は請求書

 

19 扶助費

支出又は交付の決定をするとき

支出しようとする額又は交付を要する額

請求書及び交付を明らかにした書類

 

20 貸付金

貸付けの決定をするとき

貸付けを要する額

契約書(案)又は申請書及び貸付決定に関する通知書(案)

 

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償の決定をするとき

補償、補填及び賠償を要する額

契約書(案)、判決書謄本その他内容を明らかにした書類

 

22 償還金、利子及び割引料

償還又は支出の決定をするとき

償還又は支出を要する額

請求書その他内容を明らかにした書類

 

23 投資及び出資金

出資又は払込を決定するとき

出資又は払込を要する額

申請書又は申込書(案)、契約書(案)その他内容を明らかにした書類

 

24 積立金

積立ての決定をするとき

積立てを要する額

算出基礎を明らかにした書類

 

25 寄附金

寄附の決定をするとき

寄附を要する額

内容を明らかにした書類

 

26 公課費

納入の通知を受けたとき又は納付の決定をするとき

納入通知金額又は納付を要する額

納入通知書又は算出基礎を明らかにした書類

 

27 繰出金

繰出しの決定をするとき

繰出しを要する額

算出基礎を明らかにした書類

 

別表第6(第45条関係)

(平27規則8・令2規則25・一部改正)

経費区分

経費説明

主な添付書類

報酬

 

請求書及び控除明細

共済費

 

請求書

災害補償費

 

請求書

恩給及び退職年金

 

請求書

報償費

 

請求書及び控除明細又は検査(検収)調書

旅費

 

請求書

交際費

 

請求書及び検査(検収)調書

需用費

単価契約による燃料費及び光熱費

請求書

その他

請求書及び検査(検収)調書

役務費

郵便料金(切手及びはがきを除く。)

請求書

保険料

請求書

その他

請求書及び検査(検収)調書

委託料

 

請求書及び検査(検収)調書

使用料及び賃借料

 

請求書

工事請負費

 

請求書、前払金保証証書(写)又は検査(検収)調書

原材料費

 

請求書及び検査(検収)調書

公有財産購入費

登記又は登録を要するもの

請求書及び登記又は登録を証する書類

備品購入費

 

請求書及び検査(検収)調書

負担金、補助及び交付金

交付決定を伴うもの

請求書及び検査(検収)調書

その他

請求書

扶助費

 

請求書

貸付金

 

請求書

補償、補填及び賠償金

払戻金、自己賠償金及び災害補償金

請求書及び決定通知書(写)

補償金

請求書、決定通知書(写)及び移転その他の事実を証する書類

償還金、利子及び割引料

 

請求書

投資及び出資金

 

請求書

寄附金

 

請求書

公課費

 

請求書

繰出金

 

請求書

備考

1 添付書類のうちその作成を必要としないものについては、当該書類の添付を要しない。

2 請求書を提出させ難い特別の事情があるものについては、請求書の添付を要しない。

3 施行令第161条の規定により資金前渡しをする場合は、請求書の添付を要しない。

海南市会計事務規則

平成17年4月1日 規則第31号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年4月1日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年12月20日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年7月9日 規則第21号
平成21年7月8日 規則第21号
平成22年3月26日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年7月8日 規則第51号
平成29年9月11日 規則第43号
平成31年3月25日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第25号
令和2年11月5日 規則第42号
令和3年9月30日 規則第37号
令和3年12月28日 規則第54号
令和5年3月14日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第26号
令和5年9月29日 規則第33号