○海南市財産規則

平成17年4月1日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第30条)

第3章 物品(第31条―第54条)

第4章 基金(第55条・第56条)

第5章 雑則(第57条・第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 海南市(以下「市」という。)の財産管理に関する事務に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課 海南市事務分掌規則(平成17年海南市規則第2号)第2条第1項に規定する課及び室、海南市行政局等設置条例(平成17年海南市条例第7号)第1条に規定する行政局、支所及び出張所、海南市教育委員会事務局組織規則(平成17年海南市教育委員会規則第6号)第2条に規定する課、海南市消防本部の組織に関する規則(平成17年海南市規則第142号)第2条に規定する課、消防署、消防出張所、出納室、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局その他これらに準ずるものをいう。

(4) 課長等 課の長(議会事務局にあっては、議会事務局次長)をいう。

(平20規則1・平27規則15・一部改正)

第2章 公有財産

(公有財産事務の総括)

第3条 総務部長は、公有財産の事務を総括する。

2 総務部長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、課長等に対し、その所管する公有財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(事務の分掌)

第4条 公有財産の取得に関する事務は、別に定めがあるもののほか、当該公有財産を所管することとなる課長等(法第2編第7章の規定に基づいて設置される執行機関(市長を除く。)に属する課の長及び議会事務局次長を除く。以下本条において同じ。)が行うものとする。

2 公有財産の管理及び処分に関する事務は、別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用途に供している公有財産 当該公共の用途に係る事務又は事業を所管する課長等

(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所管する課長等

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 管財情報課長

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、公有財産の管理及び処分に関する事務のうち市長が特に管財情報課長が分掌する必要があると認める事務については、管財情報課長が分掌する。

4 第2項第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公有財産の管理及び処分に関する事務については、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 交換に供するため用途を廃止した公有財産 当該用途廃止時に所管していた課長等

(2) 取壊し等の目的をもって用途を廃止した公有財産 当該用途廃止時に所管していた課長等

(3) 海南市法定外公共物管理条例(平成17年海南市条例第143号)第2条に規定する法定外公共物の用途を廃止した公有財産 当該用途廃止時に所管していた課長等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管財情報課長が管理又は処分をすることが技術その他の関係から不適当と認める公有財産 市長が指定する課長等

(平18規則23・平22規則14・令2規則8・一部改正)

(取得前の措置)

第5条 公有財産の取得に当たっては、あらかじめ当該公有財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第6条 登記又は登録できる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払い)

第7条 前条の公有財産を取得したときは、当該公有財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の公有財産を購入したときは、当該公有財産の収受を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は公有財産の収受の完了前であってもその対価を支払うことができる。

(財産の寄附の受納)

第8条 課長等は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、市長の承認を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて承認を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものはその内容

(7) 第5条の規定により調査した事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(公有財産の用途決定)

第9条 課長等は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、管財情報課長に申し出なければならない。

2 管財情報課長は、前項の規定による申出があった場合において、普通財産を行政財産にする必要があると認めたときは、その公有財産の用途及び所管先を示して市長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた管財情報課長は、公有財産引継書(様式第1号)に公有財産台帳を添えて当該公有財産を所管することとなる課長等に引き継がなければならない。

4 前項の規定により引継ぎを受けた課長等は、公有財産受領書(様式第2号)を管財情報課長に送付しなければならない。

(平22規則14・一部改正)

(公有財産の管理)

第10条 課長等は、その所管する公有財産について公有財産台帳(様式第3号)を備え、次に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている公有財産の使用状況の適否

(3) 公有財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

2 公有財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする公有財産については、公有財産台帳に、公図の写し、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第11条 公有財産台帳に登録すべき価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものは交換当時における評価額、収用によるものは補償金額、代物弁済によるものは当該公有財産により弁済を受けた債権の額、寄附によるものは評価額、その他のものは次の各号に掲げる公有財産の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは見積価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、株券にあっては発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 見積価格

(財産の変動の報告等)

第12条 課長等は、その所管する建物の増改築その他の工事等により公有財産に変動があったときは、公有財産台帳を整理するとともに、管財情報課長に報告しなければならない。

(平22規則14・一部改正)

(行政財産の用途の変更)

第13条 課長等は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、管財情報課長を経て市長の承認を受けなければならない。

(平22規則14・一部改正)

(行政財産の所管換え)

第14条 課長等は、その所管する行政財産の所管換え(課の間において所管を移すことをいう。以下同じ。)をする必要が生じたときは、関係課長等と協議の上、その理由を示して管財情報課長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。

3 第1項の規定により所管換えの承認を受けた課長等は、公有財産引継書に公有財産台帳を添えて所管換えにより当該公有財産を所管することとなる課長等に引き継がなければならない。

4 前項の規定により引継ぎを受けた課長等は、公有財産受領書を所管替えの承認を受けた課長等に送付しなければならない。

5 異なる会計間において所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。

(平22規則14・一部改正)

(損害の通知)

第15条 課長等は、その所管する公有財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について管財情報課長に通知しなければならない。

(1) 公有財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 公有財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を提出しなければならない。

(平22規則14・一部改正)

(行政財産の貸付け及び私権の設定)

第16条 行政財産は、法第238条の4第2項から第4項までの規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、第23条から第26条まで及び第30条の規定を準用する。

(平19規則4・一部改正)

(使用許可の基準)

第17条 法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可は、次の各号のいずれかに該当するときに限り行うことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため使用するとき。

(2) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営するとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(5) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、自己又は法人その他の団体の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可をすることができない。

(1) 暴力団員等(海南市暴力団排除条例(平成23年海南市条例第14号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)

(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者

(3) 自己、法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(4) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の活動又は維持運営に協力し、又は関与していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

(平19規則4・平27規則4・一部改正)

(使用許可の期間)

第18条 行政財産の目的外使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱若しくはガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき又は特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

(使用許可の申請)

第19条 課長等は、行政財産の目的外使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下本条及び次条において「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第4号)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする行政財産の所在、種類及び数量等

(3) 使用しようとする目的及び用途

(4) 使用しようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 課長等は、行政財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。

(使用許可の承認)

第20条 課長等は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、行政財産の目的外使用の許可を適当と認めるときは、管財情報課長に協議し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により行政財産の目的外使用の許可の承認があったときは、課長等は速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量等

(3) 使用の目的及び用途

(4) 使用期間

(5) 使用料の額

(6) 使用料の納付方法及び納付期限

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務

(11) 光熱水費等の負担

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 課長等は、行政財産の目的外使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(平22規則14・令2規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第20条の2 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市において当該使用に係る行政財産(以下「使用財産」という。)を公用又は公共用に供するため、使用許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 使用許可を受けた者(以下本条、次条及び第22条において「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により、使用財産の使用を開始し、又は継続することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。

(令2規則8・追加)

(申請内容の変更等)

第20条の3 課長等は、使用者の氏名又は住所(法人にあっては名称又は所在地)の変更等の手続を行うに当たっては、使用者に対して、行政財産使用許可変更届出書(様式第5号の2)を提出させなければならない。ただし、これに準ずると市長が認める書類により提出させる場合は、この限りでない。

2 課長等は、前項の届出書を受けたときは、速やかにその旨を管財情報課長に通知しなければならない。

3 課長等は、使用を許可した行政財産の数量、面積等の変更の手続を行うに当たっては、あらかじめ使用者に対して、行政財産使用許可変更申請書(様式第5号の3)を提出させなければならない。

4 課長等は、前項に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、変更の許可を適当と認めるときは、管財情報課長に協議し、市長の承認を受けなければならない。

5 前項の規定により行政財産の数量、面積等の変更の許可の承認があったときは、課長等は速やかに行政財産使用変更許可書(様式第5号の4)を申請者に交付しなければならない。

6 課長等は、行政財産の数量、面積等の変更を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(令2規則8・追加)

(教育財産等に関する読替え)

第20条の4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産及び市長からその管理について教育委員会が委任を受けた行政財産については、第20条から前条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(令2規則8・追加)

(使用許可の取消し)

第21条 課長等は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当することとなったときは、行政財産の目的外使用の許可を取り消すことができる。

(平19規則4・一部改正)

(経費の負担)

第22条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付けの申請)

第23条 課長等は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産の貸付けを受けようとする者(以下本条及び次条において「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付申請書(様式第6号)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付けを受けようとする普通財産の所在、種類及び数量等

(3) 貸付けを受けようとする理由及び使用目的

(4) 貸付けを受けようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 課長等は、普通財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。

(平18規則23・一部改正)

(普通財産の貸付けの承認)

第24条 課長等は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、普通財産の貸付けを適当と認めるときは、申請書に次項に規定する契約書の案を添付し、市長の承認を受けなければならない。

2 第17条第2項の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

3 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 貸し付ける相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量等

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付上の制限

(8) 契約の解除理由

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務

(11) 転貸等の禁止

(12) 用途及び原形の変更の申出

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

4 前項の規定にかかわらず、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

5 課長等は、普通財産を貸し付けないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(平18規則23・平27規則4・一部改正)

(貸付期間)

第25条 普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 1年

(2) 建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 30年

(3) 前2号を除く土地又は土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 20年

(4) 一時使用のため建物の貸付け 1年

(5) 前号を除く建物の貸付け 5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のものの貸付け 1年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(貸付料の納付方法)

第26条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第27条 第23条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第28条 課長等は、所管する行政財産の用途廃止(行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。以下本条において同じ。)をする必要が生じたときは、その理由を示して管財情報課長を経由して市長の承認を受けなければならない。

2 用途廃止の承認があったときは、その行政財産を所管する課長等は公有財産引継書に公有財産台帳を添えて管財情報課長に引き継がなければならない。ただし、第4条第4項に規定する場合は、この限りでない。

3 前項の規定により引継ぎを受けた管財情報課長は、公有財産受領書を当該財産の引渡側の課長等に送付しなければならない。

(平18規則23・平22規則14・一部改正)

(公有財産の現在高報告)

第29条 課長等は、その所管に係る公有財産について、前年度中に増減を生じた場合は、4月20日までに管財情報課長に報告しなければならない。

2 管財情報課長は、毎年3月31日現在の公有財産の現在高を、前項の規定による報告及び公有財産台帳により計算して5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平18規則49・平22規則14・一部改正)

(価格又は料金の決定)

第30条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに公有財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評価した額をもって定めなければならない。

第3章 物品

(物品事務の総括)

第31条 会計管理者は、物品の出納及び保管の事務を総括する。

2 会計管理者は、物品の出納及び保管の事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(平18規則49・一部改正)

(物品の年度区分)

第32条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の分類)

第33条 物品は、次の各号に掲げるところにより分類するものとし、分類の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、長期にわたる使用に耐える物で次に掲げるもの

 1品の購入予定価格が100,000円以上のもの

 図書購入費で購入した図書類(CD、DVDその他これらに類するものを含む。)

 寄贈品

(2) 消耗品 1度の使用でその効用を失う物又は相当期間にわたり使用される物で、備品の程度に至らないもの

(平25規則25・全改、平30規則5・一部改正)

(物品出納員の設置及び職務)

第34条 課に物品出納員を置く。

2 物品出納員は、課長等をもって充てる。

3 物品出納員は、会計管理者の命を受け、課における物品の出納及び保管の事務を行う。

4 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、市長が指定した職員がその事務を行う。

(平25規則25・旧第35条繰上・一部改正)

(分任出納員の設置及び職務)

第35条 教育委員会総務課に分任出納員を置く。

2 分任出納員は、教育委員会総務課長をもって充てる。

3 分任出納員は、会計管理者の命を受け、学校(幼稚園を含む。以下同じ。)における物品の出納及び保管の事務を行う。

(平25規則25・全改・旧第36条繰上)

(物品取扱員の設置及び職務)

第36条 課に物品取扱員を置く。

2 前項に規定する者のほか、市長は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、課に物品取扱員を置くことができる。

3 課の物品取扱員は、当該課の庶務の事務を取り扱う職員をもって充てる。ただし、特に必要があると認めるときは、当該職員以外の者を指定することができる。

4 物品取扱員は、物品の供用(物品をその用途に応じて、市において使用させることをいう。)に関する事務を行う。

5 物品取扱員は、担任する物品の適正な保管に努めるとともに、年1回以上、備品及び特定消耗品(1品の購入価格が30,000円以上の消耗品のうち会計管理者が指定するものをいう。)の保管状況について、物品出納員の確認を受けなければならない。

6 物品出納員は、前項の規定による確認をしたときは、速やかに、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(平25規則25・旧第37条繰上、平30規則5・一部改正)

(物品の出納通知)

第37条 課長等は、物品の出納の必要があるときは、会計管理者に対し、物品の出納通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の支出命令に関する書類の決裁の回付をもって出納通知に代えるものとする。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費又は使用するもの

(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で、保存を要しないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 前項の規定は、学校において購入した備品について準用する。この場合において、同項中「物品取扱員」とあるのは「学校の長」と、「会計管理者」とあるのは「分任出納員」と読み替えるものとする。

(平18規則49・一部改正、平25規則25・旧第38条繰上・一部改正)

(物品の出納の記録)

第38条 物品出納員は、物品の出納をしたときは、出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類される物品を除く。)については、出納簿への記録を省略するものとする。

(平25規則25・旧第39条繰上)

(備品台帳)

第39条 物品取扱員は、当該課において購入した備品について、備品台帳(様式第7号)を作成し、備品専用通知書(様式第8号)を会計管理者に送付しなければならない。

(平25規則25・旧第40条繰上・一部改正)

(保管の原則)

第40条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理し、保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、市以外の者に物品を寄託することができる。

(平25規則25・旧第41条繰上)

(使用物品の管理)

第41条 課長等及び学校の長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(平18規則49・一部改正、平25規則25・旧第42条繰上・一部改正)

(所管換え)

第42条 課長等は、その所管に属する物品の所管換えをしようとするときは、備品所管換調書(様式第9号)により関係課長等が協議し、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、備品の所管換えをしようとする課長等は、備品台帳を所管換えすることとなる課長等に送付しなければならない。

2 前項の規定は、学校に属する物品の所管換えについて準用する。この場合において、同項中「課長等」とあるのは「学校の長」と、「により関係課長等が協議し、会計管理者」とあるのは「関係する学校の長が協議し、分任出納員」と読み替えるものとする。

(平25規則25・旧第43条繰上・一部改正)

(不用の決定)

第43条 課長等は、次に掲げる物品があるときは、備品廃棄通知書(様式第10号)により、不用の決定を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

2 前項の規定は、学校における物品の廃棄について準用する。この場合において、同項中「課長等」とあるのは「学校の長」と、「会計管理者」とあるのは「分任出納員」と読み替えるものとする。

(平25規則25・旧第45条繰上・一部改正、平29規則38・平30規則5・一部改正)

(不用品の廃棄等)

第44条 課長等は、不用の決定を受けた物品が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、これを廃棄しなければならない。

(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、売払いを不適当と認めるもの

2 課長等は、不用の決定を受けた物品が、前項各号のいずれにも該当しないものであるときは、管財情報課長に通知しなければならない。

3 管財情報課長は、前項の通知を受けたときは、売却に必要な手続を取らなければならない。

(平22規則14・一部改正、平25規則25・旧第46条繰上)

(物品の貸付)

第45条 物品は、貸付けを目的とするもののほか、これを貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付期間は、特別の事情のない限り1月を超えることができない。

(平25規則25・旧第47条繰上)

(貸付けの条件)

第46条 物品の貸付けに当たっては、別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平25規則25・旧第48条繰上)

(亡失、き損その他の事故の処理)

第47条 職員が管理又は使用する物品について、亡失、き損その他の事故が生じたときは、課長等は、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、学校において管理又は使用する物品に係る亡失、き損その他の事故について準用する。この場合において、同項中「課長等」とあるのは「学校の長」と、「市長」とあるのは「教育委員会を通じて市長」と読み替えるものとする。

(平25規則25・旧第49条繰上・一部改正)

(物品の寄附の受納)

第48条 第8条の規定は、物品の寄附の受納について、これを準用する。

(平25規則25・旧第50条繰上)

(占有動産)

第49条 第41条の規定は、占有動産の管理について、これを準用する。

(平25規則25・旧第51条繰上)

(現在高調査等)

第50条 物品出納員及び分任出納員は、備品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を調査しなければならない。

2 物品出納員及び分任出納員は、前項の調査に基づき、備品管理記録簿(様式第11号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則49・一部改正、平25規則25・旧第52条繰上・一部改正、平29規則38・一部改正)

(重要物品の報告)

第51条 課長等は、その所管に係る重要な物品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を重要物品現在高報告書(様式第12号)により会計管理者に報告しなければならない。

2 前項に規定する重要な物品は、備品に分類される物品のうち、購入価格50万円以上のものとする。

(平18規則49・一部改正、平25規則25・旧第53条繰上・一部改正、平29規則38・一部改正)

(物品出納員及び分任出納員の事務引継ぎ)

第52条 物品出納員及び分任出納員が異動したときは、前任者は、速やかにその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会の上、帳簿を確認し、双方連署の上、引継書を作成し、会計管理者の確認を受けなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、第35条第3項に定める職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(平18規則49・一部改正、平25規則25・旧第54条繰上・一部改正)

(自己検査)

第53条 市長は、物品出納員、分任出納員及び物品取扱員の取扱いに係る物品の出納、保管、供用その他物品の使用状況について検査をすることができる。

(平25規則25・旧第55条繰上・一部改正)

(会計管理者の検査)

第54条 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品の管理事務について直接検査することができる。

(平18規則49・一部改正、平25規則25・旧第56条繰上)

第4章 基金

(基金の管理)

第55条 課長等は、その所管に属する基金を管理する。

(平25規則25・旧第57条繰上)

(基金の運用状況の報告)

第56条 課長等は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を基金運用状況報告書により4月20日までに管財情報課長に報告しなければならない。

(平22規則14・一部改正、平25規則25・旧第58条繰上)

第5章 雑則

(記載事項の訂正)

第57条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(平25規則25・旧第59条繰上)

(その他)

第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則25・旧第60条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平29規則38・旧附則・一部改正)

(庁舎の移転に伴う物品の廃棄の特例)

2 海南市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成27年海南市条例第1号)による改正後の海南市役所の位置を定める条例(平成17年海南市条例第1号)に規定する位置への庁舎の移転に伴う物品の廃棄については、第43条に規定する手続を省略することができる。

(平29規則38・追加)

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市財産規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた処分、手続その他の行為から適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成18年12月20日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(海南市財産規則の一部改正に伴う経過措置)

10 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の海南市財産規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令2規則8・一部改正)

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(令2規則8・追加)

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(令2規則8・追加)

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(令2規則8・追加)

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様式第7号から様式第9号まで 略

(平25規則25・全改)

様式第10号 略

(平29規則38・旧様式第9号繰下)

様式第11号 略

(平29規則38・旧様式第10号繰下)

(平25規則25・旧様式第12号繰上・一部改正、平29規則38・旧様式第11号繰下)

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海南市財産規則

平成17年4月1日 規則第34号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年12月20日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第25号
平成27年3月9日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年8月4日 規則第38号
平成30年3月19日 規則第5号
令和2年3月5日 規則第8号