○海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年海南市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の申請)
第2条 条例第3条の規定による申請書等は、次に定めるところによる。
(1) 固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)
(2) 償却資産不均一課税申告書(様式第2号)
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(平27規則47・一部改正)
(平27規則47・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海南市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則47・全改)
(平27規則47・旧様式第4号繰上)
(平27規則47・全改・旧様式第5号繰上・一部改正)