○海南市行政財産使用料条例
平成17年4月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他に定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例8・一部改正)
(使用料)
第2条 行政財産に係る使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 土地 近傍類似の土地の前年分の相続税課税標準価格に100分の1.5を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 市長が定める額
2 前項第1号の使用料は、年額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に規定する工作物、物件又は施設を設置するために行政財産を使用する場合の使用料の額は、海南市道路占用料条例(平成17年海南市条例第134号)の規定を準用する。
(使用料の減免)
第3条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 私人において公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 市長において、特に必要があると認めるとき。
2 使用料の減免は、相手方の申請により、これを行うものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。