○海南市美しいまちづくり条例施行規則

平成17年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市美しいまちづくり条例(平成17年海南市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例に規定する用語の例による。

(美しいまちづくり推進員)

第3条 市長は、環境美化に関する理解と協力が得られる者を公募し、その者を条例第9条の規定による美しいまちづくり推進員に委嘱することができる。

2 市長は、前項の美しいまちづくり推進員に美しいまちづくり推進員証(様式第1号)を交付する。

(美しいまちづくり賞)

第4条 条例第11条に規定する美しいまちづくり賞は、奉仕活動として、永年にわたって、環境の美化に関する活動を積極的に行っている個人、事業者及びその他の団体の中から市長が認めるものに授与する。

(勧告書)

第5条 条例第15条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令書)

第6条 条例第16条の規定による措置命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第17条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20規則1・一部改正)

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海南市美しいまちづくり条例施行規則

平成17年4月1日 規則第53号

(平成20年4月1日施行)