○海南市美しいまちづくり条例施行規則
平成17年4月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市美しいまちづくり条例(平成17年海南市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(美しいまちづくり推進員)
第3条 市長は、環境美化に関する理解と協力が得られる者を公募し、その者を条例第9条の規定による美しいまちづくり推進員に委嘱することができる。
(美しいまちづくり賞)
第4条 条例第11条に規定する美しいまちづくり賞は、奉仕活動として、永年にわたって、環境の美化に関する活動を積極的に行っている個人、事業者及びその他の団体の中から市長が認めるものに授与する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規則1・一部改正)