○海南市教育委員会会議規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、法に定めがあるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

(会議)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、招集しないことができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付議すべき事案を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集する。

(平27教委規則5・一部改正)

(会期)

第3条 会期は、1日とする。ただし、特別の必要があるときは、議決をもってこれを延長することができる。

(平27教委規則5・旧第5条繰上)

(会議の非公開の場合の措置)

第4条 法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないときは、教育長は、その旨及び発言の打切りを宣言し、必要と認める職員以外の者及び傍聴人を速やかに退場させ、点検の後、開議しなければならない。

(平27教委規則5・旧第6条繰上・一部改正)

(会議の傍聴)

第5条 会議を傍聴させる場合において、傍聴人が守るべき事項については、海南市教育委員会会議傍聴人規則(平成17年海南市教育委員会規則第2号)で定める。

2 法第14条第7項ただし書の規定による会議は、傍聴することができない。

(平27教委規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(議席)

第6条 委員の議席については、別表のとおりとする。

(平27教委規則5・旧第8条繰上)

(招集及び参集)

第7条 会議の招集は、教育長が会議の開催される日前7日までに、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事案を委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 教育長は、会議の招集を行った場合には、速やかに、その旨を公告する。

(平27教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)

第8条 教育長及び委員は、会議の招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、欠席し、又は遅参しようとするときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則5・旧第10条繰上・一部改正)

(開会及び閉会)

第9条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再開は、教育長がこれを宣告しなければならない。

2 教育長が開会を宣告する前及び休憩、中止又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(平27教委規則5・旧第11条繰上・一部改正)

(関係者等の出席)

第10条 教育長は、事務局職員の中から必要と認める者を会議に出席させることができる。

2 委員会が必要と認めたときは、事案に関係ある者(以下「関係者」という。)の出席を求めて、その者の意見を聴くことができる。

(平27教委規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(退席の禁止)

第11条 何人も、特別の理由がある場合を除き、会議中みだりに退席してはならない。

(平27教委規則5・旧第13条繰上)

(会議の順序)

第12条 会議は、次の順序で行う。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。

(1) 開会

(2) 前回の会議録の承認

(3) 会議録署名委員の指名

(4) 報告事項

(5) 付議事項

(6) 請願事項

(7) 諸報(当日の審議事項に関係あるものは、順序を繰り上げて行うものとする。)

(8) 閉会

2 報告事項とは、教育長及び委員が委員会を代表して行動した主要な事項の要領を報告する事項又は教育長が専決処理した事項若しくは海南市教育長に対する事務委任規則(平成17年海南市教育委員会規則第5号。以下「委任規則」という。)第2条の規定により委任を受けた事項について処理した事務で、特に必要と認めるものについて教育長が報告する事項とする。

3 付議事項とは、委任規則第2条各号の規定により、議決を要する事項とする。

4 請願事項とは、文書による請願のうち、会議に付議して決定すべき事項に係るものその他重要な事項で、審議を要すると認められるものとする。

5 諸報とは、第2項に定めるものを除き、会議において報告することを適当とする事項とし、比較的簡単なもの及び特殊なものを除き、なるべく要領を記載した文書により報告するものとする。

(平27教委規則5・旧第14条繰上・一部改正)

(教育長の補助)

第13条 教育長は、会議におけるその職務について事務局職員に補助させることができる。

(平27教委規則5・旧第15条繰上・一部改正)

(発言)

第14条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 関係者は、自己の職及び氏名を告げて発言しなければならない。

3 発言は、議題外にわたってはならない。

4 教育長は、会議の主宰上発言の時間を制限し、又は前項に該当する場合において、その発言に対して注意をすることができる。

(平27教委規則5・旧第16条繰上・一部改正)

(動議)

第15条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があった場合は、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平27教委規則5・旧第17条繰上・一部改正)

(採決)

第16条 教育長は、討論又は質問が終結したと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、採決しようとするときは、これを宣告する。

3 採決は、挙手又は投票その他適切な方法により行う。

(平27教委規則5・旧第18条繰上・一部改正)

(不在委員等)

第17条 採決を宣告するときに議場にいない委員は、採決の数に加わることができない。

2 採決を宣告するときに議場にいる委員は、必ず採決の数に加わらなければならない。

(平27教委規則5・旧第19条繰上)

(修正動議)

第18条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 同一の議案について、修正の動議が複数ある場合は原案に最も遠いものから順次採決し、すべての修正の動議が否決された場合は原案について採決する。

(平27教委規則5・旧第20条繰上)

(採決結果の宣告)

第19条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(平27教委規則5・旧第21条繰上・一部改正)

(一括審議)

第20条 教育長は、必要があると認めるときは、複数の事案を一括して審議することができる。

(平27教委規則5・旧第22条繰上・一部改正)

(継続審議)

第21条 審議未了の事案は、次の会議において継続審議とするものとする。

2 前項の継続審議は、3回にわたって審議未了となったときは、これを打ち切る。ただし、決議をもって、これと異った取扱いをすることができる。

(平27教委規則5・旧第23条繰上)

(会議録の作成)

第22条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名した者にこれを作成させる。

2 会議録は、会議終了後10日以内にこれを作成しなければならない。

(平27教委規則5・旧第24条繰上・一部改正)

(会議録の記載事項)

第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 議場に出席した関係者の職及び氏名

(4) 教育長等の報告及び説明の要旨

(5) 議題及び議事の要旨

(6) 議題となった発議及び発言者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は委員会が必要と認めた事項

(平27教委規則5・旧第25条繰上・一部改正)

(会議録の承認)

第24条 会議録は、次回の会議で承認を得なければならない。ただし、前回の会議後10日以内に次の会議が招集された場合は、更に次回の会議までこれを延期することができる。

(平27教委規則5・旧第26条繰上)

(会議録の署名)

第25条 前条の規定により承認された会議録には、教育長及び教育長の指名した1人の委員が署名しなければならない。

(平27教委規則5・旧第27条繰上・一部改正)

(請願及び陳情)

第26条 委員会に対する請願及び陳情は、文書により、その要旨、提出年月日並びに提出する者の住所及び氏名を記載し、教育長に提出しなければならない。

2 請願書が提出された場合は、教育長は、これを会議に諮り、その採否を決めなければならない。

3 陳情書が提出された場合で、教育長が必要と認めたときは、これを会議に諮り、その採否を決めなければならない。

(平27教委規則5・旧第28条繰上・一部改正)

(品位の尊重)

第27条 何人もすべて、委員会の品位を重んじ、会議が能率的に進行するように常に留意して、良識ある言動をしなければならない。

(平27教委規則5・旧第29条繰上)

(規律)

第28条 何人も、会議中は、他人の発言を妨げるような行為その他前条に違反する行動をしてはならない。

(平27教委規則5・旧第30条繰上)

(退席命令及び出席禁止)

第29条 会議において委員の中に規律を乱す者があるときは、教育長は、これに注意を与えなければならない。

2 前項の注意を与えてもなお規律を乱し、会議の進行を妨害する者がある場合は、議決をもって退席を命じ、当日の出席を禁ずることができる。

3 会議において規律を乱す職員があるときは、教育長は直ちに退席を命ずることができる。

(平27教委規則5・旧第31条繰上・一部改正)

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(平27教委規則5・旧第32条繰上)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の海南市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の海南市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

別表(第6条関係)

(平27教委規則5・全改)

画像

備考 委員の議席の番号は、委員氏名の五十音順による。ただし、くじにより、議席を定めることができる。

海南市教育委員会会議規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第5号