○海南市立教育研究所条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市立教育研究所条例(平成17年海南市条例第66号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 海南市立教育研究所(以下「研究所」という。)の事業は、次のとおりとする。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究に関すること。
(2) 研究調査並びに資料の収集及び作成に関すること。
(3) 教育職員の研究助成に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事業
(職員)
第3条 研究所に、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 指導主事
(3) 研究員
(4) 事務職員
2 所長は、研究所を代表し、所務を掌理し、所属職員を監督する。
3 指導主事は、所長の命を受け、研究の指導助言その他学校教育に関する専門的事項の研究及び指導に関する事務に従事する。
4 研究員は、所長の命を受け、教育に関する研究及び調査に従事する。
5 事務職員は、所長の命を受け、研究所の事務に従事する。
(任免等)
第4条 所長は、教育長の職にある者をもって充てる。
2 指導主事、研究員及び事務職員は、所長が任免する。
3 研究員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。