○海南市立幼稚園条例

平成17年4月1日

条例第69号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平27条例4・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27条例4・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、幼児のうち満3歳の者の保育については、教育委員会が別に定める幼稚園において、これを行うものとする。

(平成21年7月8日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表海南市立加茂第一幼稚園の項の改正規定(「海南市下津町小松原23番地」を「海南市下津町小松原32番地1」に改める部分に限る。)は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年10月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成29年10月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例23・平21条例25・平23条例3・平27条例10・平27条例12・平29条例14・令4条例6・令5条例19・一部改正)

名称

位置

海南市立内海幼稚園

海南市鳥居190番地

海南市立大野幼稚園

海南市山田91番地2

海南市立亀川幼稚園

海南市且来664番地1

海南市立巽幼稚園

海南市重根1203番地

海南市立下津幼稚園

海南市下津町下津477番地

海南市立幼稚園条例

平成17年4月1日 条例第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第69号
平成21年7月8日 条例第23号
平成21年10月5日 条例第25号
平成23年3月17日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第12号
平成29年10月5日 条例第14号
令和4年3月15日 条例第6号
令和5年6月27日 条例第19号