○海南市立幼稚園条例
平成17年4月1日
条例第69号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(保育料)
第3条 保育料は、海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年海南市条例第4号)に定めるところによる。
(平27条例4・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27条例4・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、幼児のうち満3歳の者の保育については、教育委員会が別に定める幼稚園において、これを行うものとする。
附則(平成21年7月8日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表海南市立加茂第一幼稚園の項の改正規定(「海南市下津町小松原23番地」を「海南市下津町小松原32番地1」に改める部分に限る。)は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年10月5日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第3号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年10月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21条例23・平21条例25・平23条例3・平27条例10・平27条例12・平29条例14・令4条例6・令5条例19・一部改正)
名称 | 位置 |
海南市立内海幼稚園 | 海南市鳥居190番地 |
海南市立大野幼稚園 | 海南市山田91番地2 |
海南市立亀川幼稚園 | 海南市且来664番地1 |
海南市立巽幼稚園 | 海南市重根1203番地 |
海南市立下津幼稚園 | 海南市下津町下津477番地 |