○海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、政令で定める額を限度として規則で定める。

(令元条例14・一部改正)

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、海南市立幼稚園、海南市立保育所及び海南市立子ども園から教育・保育を受けた子どもに係る利用者から、利用者負担額を徴収する。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた子どもに係る利用者から利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(既納の利用者負担額)

第6条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(海南市立幼稚園条例の一部改正)

2 海南市立幼稚園条例(平成17年海南市条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年10月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月20日 条例第4号

(令和元年10月3日施行)